本文無し
グロ映像かと思ったらまさかのオチ……でも、トラックの前でそんなすり抜けしちゃ駄目だよな
海外動画ではよく見るけど海外のトラックって目の前真下見えてないのかな
>海外動画ではよく見るけど海外のトラックって目の前真下見えてないのかな信号待ちのスマホチェックで周囲を確認しないドライバーが増えると日本でも多発しそうだよね
死角
>死角いや左にフロントアンダーミラーあるがな
これ。。。昼間はそこそろ見えるけど夜間見えてないので。。。。踏んづけても知らん自己注意してくれ
ミラーあるって言っても常時見てるわけじゃないしなぁ
そもそもミラーなんて、捕まったときに言い訳するためのもので俺達からすりゃ全く見ないよな。
この動画の場合、見えてて殺しにかかってるだろ?ぶつかったり踏んずけたりしたら気づくはずなのに、走り去ってるし。
乗り上げなかったらわからないよエンジンの音や振動が大きいし、バイク押すくらいだと何の抵抗もない
ミラー日本は義務化してるが海外は無いんじゃ?
よく生きてたなこれ
>ミラー日本は義務化してるが海外は無いんじゃ?大抵の国で義務化というか標準化されている。しかし取り締まりが緩かったり、整備・車検制度が無くて放置というのもあるみたい
大手の業者だけど社全体で何年も正面見落としの事故は起きてない普通は気を払ってると思う
最近はミラーレスのレクサスをよく見るよね
トラック運転手全員4ね!と思うほどの嫌がらせを何度も受けたけどそれでもこれ、バイクバカすぎだろ…
一般人は前が見えないって知らないから日本の場合はミラー付いてるからトラックのミス
てかミラー見ない人の多さに戦慄するミラーのおかげで際どいすり抜けができるんじゃないのか?都内でも追い越しする側が全責任負えと言わんばかりにミラー見ない先行車多くてビックリする
?都内で走行中スリ抜けしてるようなキチガイは目視もミラーも全く見てないぞ?」
バイクだろうが車だろうがハンドル切る側が確認する何も見てない違反車が多い、特に乗用車
どっちが多いかはどうでもいいすり抜け二輪は進路変更時も周囲を全くみてない当然ウインカーもおおむね点けない一番左の車線を走ってるバイクが片側二車線(右折車線含めて三車線道路)で右折車線の直前で、突然車と車の間を縫ってノールックノーウインカーでイエローカットしつつ右折車線に入ったりするのも日常的に見かける風景
ノールックならぶつかるだろw
すり抜け二輪より注意深い乗り物は存在しないのにすり抜け二輪が周囲を見ていないというのなら他の乗り物は前も周囲もろくに見てないという評価にならざるを得ないな・・・
>IP:126.163.*(bbtec.net) No.1237901 del +>すり抜け二輪より注意深い乗り物は存在しないのに>すり抜け二輪が周囲を見ていないというのなら他の乗り物は前も周囲もろくに見てないという>評価にならざるを得ないな・・・こういう馬鹿の論理はどこで学んでくるの?
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すり抜けしないバイクはギリギリ前見てるレベルだからなぁミラーすらチラ見で車線変更の時も億劫そうに首動かすだけ危ないという自覚がないんだよね
ふふふ集まってきた
こういうすり抜け危ないという認識ないのかな。ホント突然するから車からしたら恐怖でしかない。いきなり死角から現れて目の前をぎりぎり横切るこういうする抜けするバイク乗りは一発免停にすればいいのに
車の下をすり抜けるある意味究極のすり抜けをしたわけだ。
前後に車がいる状態が危ないと自覚できないバイク乗りは免許返納した方が本人の為左右にも車がいればさらに危険そして位置関係が変わらず速度も同じだともっと危険車線を占有するのがどうしてもやめらないならトライクでも乗れば良いと思う
満を持して58.156.ucomだよ(笑)何回目だよこのパターン
>前後に車がいる状態が危ないと自覚できないバイク乗りは免許返納した方が本人の為交通ルールを守れない君も免許証返した方が良いですよ。
「バイクが急に!」まったく周囲を気にしてない不適合ドライバーがよく言う台詞だね合図と確認をきちんとできてる人はすり抜けするバイクを危険とは感じないのにね
>「バイクが急に!」>まったく周囲を気にしてない不適合ドライバーがよく言う台詞だねでも、左車線のさらに左から抜いていくのはバイクが悪いと思う
右ブロックしてる車のせいじゃ…?
28条2項前車が道路の中央又は右側端に寄って通行しているときは前者の左側を通行しなければなりません
58.156.ucomの書いた文は間違ってるよ。第28条2項に書かれてる内容をまとめると以下のとおり「右折のために右に寄った車が居た際、その左からを追い越すこと」関連する条文に前提条件が書かれてるから、これを読まないといかんよ。第二十八条2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。第二十五条 2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。第三十四条2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。