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【社説】

裁判記録廃棄 「司法史」は永久保存に

 憲法の裁判記録の大半を裁判所が廃棄していた。判決文が残っても裁判過程の文書が失われれば、歴史的な検証が不可能になってしまう。「司法史」を刻んだ重要裁判は永久保存せねばならない。

 自衛隊に札幌地裁で「違憲」の判決が出た長沼ナイキ訴訟。沖縄の米軍用地の強制使用をめぐる代理署名訴訟。三島由紀夫の小説「宴のあと」をめぐるプライバシー侵害訴訟。一般傍聴者のメモ解禁につながった法廷メモ訴訟。国籍法違憲訴訟…。

 どれも戦後日本での司法史に残る重要な民事裁判である。「合憲」「違憲」などが争われた貴重な記録でもある。訴状から原告・被告の提出書類、法廷でのやりとりをとじた文書だ。調査した共同通信によれば、代表的な憲法判例集に掲載された裁判百三十七件のうち廃棄は百十八件(86%)にものぼり、保存は十八件(13%)、不明が一件だった。

 通常の民事裁判では、判決文は五十年保存だが、裁判記録は確定後、五年である。一審裁判所が保管と廃棄を決めており、重要裁判の記録も通常の裁判と同じように扱われたらしい。

 だが、「史料または参考資料」とすべき裁判の場合は事実上、永久保存の「特別保存」とする規定も存在する。重要な憲法判断が示された場合などは当然、特別保存とすべきである。「世相を反映した事件で史料的価値が高い」と判断されたものも同様である。

 学者らからは「歴史的な検証作業ができなくなった」と批判の声が上がっている。最高裁は「学術的な要望があれば保存されるが、学術研究者からの要望が多くなかった」と述べている。

 しかし、どう考えても学術的価値はあろう。廃棄とはあまりに無神経すぎる。憲法の解釈をめぐり、国民が提訴し、争った記録が安易に捨てられたことは残念でならない。裁判所当局は詳細に説明し、規定に反しないか、見解を明らかにしてほしい。

 米国などでは多くの裁判記録が原則的に永久保存され、研究に活用されているという。米国各地にある連邦公文書館の分館は資料の八割が司法文書ともいう。民主主義を支える柱は司法であり、記録の活用は憲法と権力を考える上で、権力監視にも役立つはずだ。

 IT技術を使えばほぼ無制限に書類の保存はできる。ずさんな管理や廃棄を許さぬように規定も運用も改めてもらいたい。

 

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