教員の懲戒処分について
2019.08.06
学校法人近畿大学は、本学法学部教員による著作権侵害について調査しておりましたが、複数の広範な無断転載が認定されたため、下記のとおり当該教員を諭旨解雇とすることを決定しました。当該教員は、本学懲戒委員会での審議を経て、学校法人近畿大学職員就業規則第53条に定める懲戒事由「刑罰法規に該当する行為等、職員として不適当な行為をしたとき。」等に該当することが認められましたので、本処分としました。また、当該教員の上司にあたる法学部長他2名を減給としました。
無断転載された著作者、出版社をはじめとして、多方面に多大なるご迷惑をおかけし、また学生に対しては、結果的に著作権を侵害したテキストで授業やガイダンスを行っていたことについて、大学として心からお詫び申し上げます。
今後、再発防止に向けて教職員のコンプライアンス遵守を徹底してまいります。
1 事案の概要
令和元年5月31日に出版社から、法学部教員の執筆した文章について無断転載の指摘を受けた。すみやかに調査委員会を設置して調査した結果、当該教員が執筆したテキストや書籍等『法学部APPROACH』『日本社会システム論(法学)』『親族・相続法』『ロードマップ民法シリーズ』、計10冊において、他の書籍11冊からほぼ同一の文章を著作者、出版社に無断で転載していることが認定された。当該教員も大学の調査に対して無断転載を認めている。
2 今後の対応と再発防止策
無断転載された著作者および出版社ならびに本学の学生に対し、大学として謝罪するとともに真摯に対応してまいります。本学では以前から、コンプライアンス教育として、一般財団法人公正研究推進協会が提供する研究倫理教育eラーニング(eAPRIN)の受講を、専任教員全員に義務づけてきました。しかし、今回の著作権侵害事案を受けて、同様の事例がないか、現在、全教員を対象に調査を実施しています。また、今年度内に教育活動における著作権問題や研究倫理に関する研修会を実施するなど、大学をあげて再発防止に取り組んでまいります。
・法学部事務部 TEL (06)4307-3041
・通信教育部 TEL (06)6720-2222
令和元年8月6日
学校法人近畿大学