ながぬまナイキそしょう【長沼ナイキ訴訟】
長沼町の地対空誘導弾ナイキ━ハーキュリー基地の建設をめぐり、1969年(昭和44)地元住民が起こした訴訟。自衛隊の合憲性が争われ、一審の札幌地裁は自衛隊を憲法違反としたが、82年に最高裁は憲法判断を回避したまま住民の訴えを退けた。
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ながぬまナイキそしょう【長沼ナイキ訴訟】
自衛隊の合憲性が争われた訴訟。防衛庁は,第三次防衛力整備計画の一環として北海道夕張郡長沼町に航空自衛隊の地対空誘導弾ナイキの基地を建設するために,1968年6月,同町所在の馬追山保安林について保安林指定の解除を申請したところ,農林大臣は,69年7月,この申請を認める処分を行った。これに対して,地元住民らは,違憲な自衛隊の基地建設のために保安林の指定解除処分を行うことは,森林法26条2項が保安林指定解除処分の要件として定めた〈公益上の理由〉を欠き違法であるとして,処分の取消しを求める訴えを提起した。 出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
長沼ナイキ訴訟
ながぬまないきそしょう
自衛隊が合憲か違憲かをめぐって10年以上にわたって争われた裁判。1969年(昭和44)北海道夕張郡長沼町に自衛隊の地対空ミサイル「ナイキ・ハーキュリーズ」基地を建設するため、政府(農林大臣)が同町馬追(うまおい)山国有林の保安林指定を解除したことに端を発する。基地反対派の地元住民は「憲法違反の自衛隊基地建設は公益上の理由にならず保安林解除は違法」として同年7月訴訟を起こした。一審の札幌地方裁判所(福島重雄裁判長)は73年9月原告の訴えを認め自衛隊を違憲とし、かつ国民の「平和的生存権」擁護の立場から保安林指定解除処分の取消しを命ずる画期的な判断を下した。しかし二審の札幌高等裁判所は原告の訴えの利益なしとして一審判決を破棄し、最高裁判所も82年二審判決を支持して訴えを退けた。なおこの訴訟にあたっては、69年8月札幌地裁所長平賀健太が福島判事に対し、農林大臣の判断を尊重すべきとの趣旨の書簡(いわゆる平賀書簡)を届け、裁判官の独立性に対する侵害として論議をよんだ。[伊藤 悟]
『新井章著『憲法第9条と安保・自衛隊――裁判にあらわれた平和憲法の存在意義』(1981・日本評論社) ▽吉川経夫・小田中聰樹著『治安と人権』(1974・法律文化社)』 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例