ご訪問ありがとうございます。
6年前(以降)の児相問題被害者として、
(最下部に、我が家の場合の概略を
書いておきます)
児相問題を書いてきました。
悪意ある方からの通報による冤罪で
一時保護→養護施設送致の
大変、理不尽な目に会い、
半年後に
28条審判に勝利してお子さん達を
帰してもらった方の記事を
共感をもってご紹介リブログさせて
いただきます。
ホント、おっしゃる通り。
「
私のように、虐待していなくても
児童相談所に保護される人は
枚挙に暇がありません。
なにせ、無理心中以外の
虐待死は疑いも含め年間20人くらいなのに
2万人以上拉致されていますから。
(中略)
本当の犯罪を見つけるために
冤罪で身柄拘束されていい、
ということを許しているのです。
たとえば、
万引き犯に苦しんでいるスーパーが
あったとして
「万引きを防ぐためにしていない人も
とりあえず身柄拘束する」
と言ってみたらどうでしょう。
とんでもないことです。
すごく危険な思想です。
(中略)
強化するなら、相談窓口のほうですね。
このブログを読んでいただいたら、
いかにしょうもない理由で
拉致されるのかがわかります。
」
(引用させていただきました。
一部、最重要な共感ポイントに色を
つけさせていただきフォントを変更
させていただきました。)
全く仰る通りだと思います。
他の犯罪について、それは出来ない
現行犯での逮捕または
裁判所の令状→警察→検察→裁判所
の仕組みになっている。
※本来、逃走の恐れがなければ
留置されない仕組みであるはずが
長期間留置場に留置され、
犯罪者のごとく扱われる人権侵害問題は
さておき、
(それさえ、捜査の上で、容疑が固まら
なければそこまでされないでしょう)
とても危険な法律であるにも関わらず
警察と違って、その辺りのきちんとした
教育も受けていない、自覚もない、
行政機関の職員が
(介入を担うのは、児相の「児童福祉司」
なのですが、「司」は資格職でもないし
非常に簡単な講習受講だけでなれる。
「児童福祉司」としての経験年数も
どれだけ短いかご存知でしょうか?
さらに、警察官のような、「絶大な権限を
行使する際に、『疑い』だけでやっては
ならないこと、人権教育」も受けて
いない、その重みの自覚もない職員の
いかに多いことか。
元心理職の人が「児童福祉司」を批判
して書いた書籍もありますが
私の経験では、臨床心理士の資格すら
ない、経験の浅い心理職もどきの方が
机上の虐待捏造が酷かったので、
目くそ鼻くその印象しかないです。
経験浅い、子育て経験すらなし、短絡的
机上の空論、片手間仕事で
他人の生活、人生、子供の将来を
メチャメチャに破壊して、その自覚すら
なかった、名ばかり心理職は、まだ
平気で心理職?公務員?をお続けになって
いるようです、異動先を教えていただけ
ませんが…)
「とりあえず一時保護」し、
ど素人の主観で「虐待」を捏造し
辻褄を合わせる役所仕事をしていることが
三権分立の法治国家として、
人権を重んじる国家として
(集団、権力の暴走の顕著な例、
先の戦争の悲惨さから、
改めたのですよね…)
最大の問題だと思います。
ー◆ー◆ー◆ー
この記事にも抜粋再掲しておきます。
緑字は、我が家の事例(6年前)
28項
【現状への強い懸念】
(a)
多数の子どもたちが
司法(裁判所)の命令無しに
家族から分離され、
児相(一時保護所)に
2か月間置かれ得る事
※詳しい経緯は最近書いてきた記事を
ご参照下さい。
私は虐待をしていません。
娘0歳からの独り親のワーキング
シングルマザー
(長時間労働が避け難かった職業、職種で
働いており、0歳から区の認可保育園の
22時までの延長保育や休日保育を利用
したり、区の子育て支援課に
トワイライトステイ・ショートステイの
導入をかけあったりしてきたのと
同感覚で、児相の一時「預かり」を
理解してしまい


だって「児童『相談所』」だし


本当にアホでした)
学校でクラスに行けず校長室・保健室・
相談室登校をしており、公園の怪しい男と
遊んでしまった状態で、管轄警察の勧めで
「専門家」のアドバイスを貰えるという
児相の最長2Wの一時「預かり」を
依頼してしまった








親の私には
「子供が会いたくないと言っている」
と大嘘の一点張り、
子供には親に会いたいとか会いたくない
とか、家に帰りたいとか帰りたくないとか
何も確認せず、養護施設のパンフレットを
見せて養護施設送致を誘導、
「虐待を認めない限り
先に進ませません」
と狭い個室で複数人で威圧的に迫る
人権侵害手法で脅し
(先に進めてもらえないのは困るので
捏造虐待を認めざるをえなかった)
要するに、勝手に養護施設送致ありきで
ありとあらゆる人権侵害手法で母子分離
をはかろうとし、応じないので、かな?
子供に会わせず、
約束の2Wで帰しもせず
何ら情報開示もなく、
何も調査もされず
2ヶ月半もの長期の
一時保護をされた


私が同意したのは、騙された、
やっぱりやめると申し出ても、
児童相談所長の決裁をとってしまったので
やめられないと言われ、
同意せざるを得なくなった、
最長2Wの一時「預かり」
だけです。
都庁の管轄部署に直訴しなければ、
2ヶ月半よりも延長または養護施設送致が
強行されようとしていました。
悔やんでも悔やみきれない、
児相の「一時保護」の現状を知らずに
一時「預かり」をお願いしてしまったこと
(よくよく振り返れば、現地を確認もせず
ちゃんと面と向かって話もせず、預ける
なんてこと、それまでしたことはなかった
のに



)
冤罪で、子供の問題の深刻化、
親子関係深刻化、娘の将来破壊、生活破壊
をされました。
(b)
多数の子どもたちが、
水準が不十分であり、
子どもの虐待の事件が報告
されており、
外部者による監視および
評価の機構も
設けられていない施設
に措置されていること
※娘が2ヶ月半も拉致・監禁された
足立一時保護所が最も職員の質が酷そう
ですが、2ヶ月(おまけに半月オーバー)
も監禁されたら、大人でも精神異常をきたし
そうな環境での生活を強いられます。
プライバシーなし。おしゃべり禁止、
笑っても怒られる。トイレも決められた
時間以外我慢を強制。
学校も行けない。外出で出来ない。
誰とも会えない。
学習など劣悪、劣悪、劣悪、劣悪、劣悪
以外の何物でもない。あれを学習と称する
人々の気が知れない。
(c)
児童相談所がより多くの児童を
入所させようとする
強い財政的インセンティブの存在
(d)
里親が包括的支援、十分な研修および
監視を受けていないこと。
(e)
施設に措置された子どもが、
実親との接触を維持する
権利を剥奪されていること。
※親の私には
「子供が会いたくないと言っている」
と大嘘の一点張り。
修学旅行のお弁当だけ作って、
送迎は禁止され、(法的効力はなかった
のですね、後から法律を調べたら。
あの頃はまだ、娘の登校渋りや親が注意
しても怪しい男と遊んでしまう問題の解決
を専門家が考えてくれているから、と、
信じてしまった。なぜ、会いたくないと
言っているのだろう?、と打ちのめされ、
でも、頑なに拗ねちゃってるんだろうなぁ
参ったなぁ…と思いつつ…)
屈辱的な仕打ちに耐えながらも、
素直に従ったのに、以降も
「子供が会いたくないと言っている」
の大嘘で会わせてもらえず。
子供が言っていると、平気で嘘をつかれる
それは、さすがに親にも子にも人権侵害、
児相不信、人間不信に陥らせる。
虐待親との思い込み?から、親は虫けら
(虫けらにも失礼)以下の扱いをされた。
娘のためには一切ならなかった一時保護。
娘は以降、一時保護は断固拒否。
帰ってくるとしばらく精神不安定、
髪を染めたり化粧をしたり服を買ったり、
勉強などせず好き勝手なことをし、
という行動パターンをとる。
6年前は、とにかく、
自律、理性がおかしくなって帰された。
校長先生曰く「理性が飛んでいるように
見える」という行動をするようになった。
(一時保護、その結果としての自称暴力団
員宅の非行児たち非行グループの影響
のダブル悪影響ではあるけれど…)
それまで12年間なかった行動。
29項 【勧告】
(a)
「子供を家族から分離する際には
必ず司法の判断を仰ぎ、
子供分離の明確な判断基準
を定め、
親子分離が
最後の手段としてのみ、
(真にやむを得ない場合)
それが子どもの保護のために必要であり
かつ子どもの最善の利益に合致する場合
に限り
親と子の意見を聴取後に、
行われることを確保すること
(c)
児童相談所における子どもの
一時保護の実務慣行を廃止
すること。
(d)
代替的養護の現場における
子どもの虐待を防止し、
これらの虐待について捜査を行ない、
かつ虐待を行なった者を訴追すること、
里親養育および施設的環境
(養護施設など)
への子どもの措置が、
独立した外部者により
定期的に再審査されること
を確保すること、
ならびに、子どもの不当な取扱いの通報、
監視および是正のための
アクセスしやすく安全な回路を用意する等
の手段により、
これらの環境における
ケアの質を監視すること。
(e)
財源を施設から家族的環境(里親家族など)
に振り向け直すとともに、
すべての里親が
包括的な支援、十分な研修および
監視を受けることを確保
しながら、
脱施設化を実行に移す自治体の能力を
強化し、かつ同時に家庭を基盤とする
養育体制を強化すること。
ーーー
27項 【勧告】
以下のことを目的として、
十分な人的資源、技術的資源および財源に
裏づけられたあらゆる必要な措置をとる
よう勧告する。
(a)
仕事と家庭生活との適切なバランスを
促進すること等の手段によって
家族の支援および強化
を図るとともに、
とくに
子どもの遺棄および施設措置
を防止する目的で、
困窮している家族に対して
十分な社会的援助、
心理社会的支援
および指導を提供すること。