利用規約

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本契約申込者(以下、「甲」という。)と一般社団法人日本住宅修繕協会(以下、「乙」という。)は、損害保険申請に関する契約(以下、「本契約」という。)を次の通り締結する。


第1条(委託業務の内容)
甲は乙に対し、下記の①又は①及び②の業務(以下「本業務」という。)を委託する。
①保険金請求コンサルティング業務・・・下記(1)〜(6)に定める業務

(1)建物の屋内及び屋外の点検(役務提供開始)
(2)建物の屋内及び屋外の調査及び診断
(3)保険申請のための見積書及び報告書の作成業務
(4)保険会社への事故報告連絡のサポート業務
(5)保険会社又は鑑定会社による鑑定についてのサポート業務
(6)1~5 に付随する業務

②工事業務・・・保険金の請求対象となった物件の補修・改良・工事業務

第2条(工事業務における見積)
第1条②に定める工事業務の委託を行う場合、乙は甲に対し、甲が保険会社から実際に支払を受けることのできた保険金(以下「受給保険金」という。)の乙に対する送金が確認できた後、速やかに対象物件の現場を確認後、工事業務において必要となる工事費用の見積書を作成し提示する。

第3条(報酬の算定及び支払い)
1.甲は第1条に定める委託業務の報酬として、①保険金請求コンサルティング業務に関しては、受給保険金の40%(税別、以下同様)を支払うものとする。
また①保険金請求コンサルティング業務後に②工事業務を行う場合は、本契約及び別途請負契約の対価の合計を、受給保険金の金額以内とする。
ただし、①保険金請求コンサルティング業務に関わらない工事に対する代金に対しては当報酬の対象外とする。
同報酬には、乙が本業務を遂行するに際して負担した交通費、通信費、書面作成費、人件費その他一切の経費を含み、乙は甲に対し、同報酬以外に別途金銭的請求を行わないものとする。
2.甲は、乙に対し、保険会社より保険金の支払いを受けた日より3日以内に、保険会社作成の保険認定金額のわかる資料を開示の上、本業務の対価を乙の指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。振込手数料は甲が負担するものとする。
3.甲は、前項により提示された保険金に対して本条第1項の規定により算出された報酬について、保険会社から保険金の支払いを受けた日から3日以内に乙の指定する銀行口座に振り込むものとする。乙が引続き、②工事業務を行う場合には、工事完了後、甲に対して速やかに精算書を提示することとする。振込手数料は甲の負担とする。

(乙指定の銀行口座)
楽天銀行 第二営業支店 普通口座 【口座番号】7787621 【口座名義】一般社団法人 日本住宅修繕協会

第4条(確認事項)
甲は、本契約締結に関し、保険金給付の根拠となった建物に同居する者、甲の親族その他関係者の同意が得られていることを確認する。

第5条(中途解約の場合の報酬処理)
本契約が中途で解約された場合、乙の業務の進捗度合いに鑑み、下記表にしたがい報酬を算出し、精算を行うこととする。

本契約終了時の本業務の進捗度合い 精算報酬額の割合(消費税別)
第1条①の(4)に着手後、保険認定前
保険認定後、第1条②に着手前
第1条①の(3)で作成した見積書金額の40%
受給保険金の40%


第6条(再委託)
乙は、本業務の一部又は全部を第三者に再委託することができる。ただし、乙が本業務を第三者に行わせる場合、乙は当該第三者に対し、本契約に定めるのと同等の業務を行わせるものとし、その内容については、甲の同意が無い場合以外は、乙の責任に帰するものとする。

第7条(甲の情報提供義務)
甲は乙に対し、本業務遂行に際し乙が委託業務の遂行上必要と判断する書類、物品、データ等有形無形を問わず、一切の情報を提供することとし、乙は本件に関して善良なる管理注意義務を有するものとする。

第8条(事故処理)
甲及び乙は、本契約に基づく委託業務の遂行に支障をきたすおそれが生じた場合は、速やかに相手方に連絡するとともに、協力してその解決処理にあたるものとする。

第9条(不可抗力)
天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動等、甲及び乙がともに責めを負わず、またその他不可抗力により本契約の全部又は一部の履行の遅延もしくは不能が生じた場合、甲がその危険を負担し、乙はその責めを負わないものとする。

第10条(契約解除)
甲又は乙のいずれかが本契約に違反し、相手方よりその違反を指摘されたにも拘らず、指摘の日から15日を経過しても当該違反の事実を消滅させるべき処置を講じなかったときは、その相手方は催告を持って直ちに本契約を解除することができるものとする。

第11条(遅延損害金)
甲が、第3条1項に定める報酬の支払を怠ったときには、甲は乙に対し、既払分を除いた残額に対し、年5%の遅延損害金を付して支払うこととする。

第12条(留意事項)
甲及び乙は、本契約に特定商取引に関する法律第9条及び第9条の2(クーリング・オフ制度)の適用がないことを確認する。

第13条(紛争解決)
本契約に規定なき事項又は契約上の疑義については、両当事者間で誠意をもって協議決定ないしは解決するが、万が一協議の整わざる場合は、乙の本店所在地の管轄裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。この場合、準拠法は日本法、使用言語は日本語とする。

運営元:一般社団法人日本住宅修繕協会
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連絡先:0120-542-146