児童福祉法28条(施設送致・里親等委託)、33条の5(一時保護延長)審判の勝率 | HER2タイプ乳癌ステージ3C 経過観察中シングルマザー

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ご訪問ありがとうございます。

『児童相談所問題』について
書いてきました。


一時保護の悪しき慣行(人権侵害です)
    の実態について、

  6年前のことではありますが
  虐待冤罪で、
  死ぬまで許すのは難しいことをされた
  被害経験者として、

  世の中で言われてきた『児童相談所問題』
  は「事実」であることを述べてきました。


一時保護の悪しき慣行(人権侵害です)は
   今年2019年2月に国連から是正勧告
   されていること、
    (最下部に書いておきます)
   を述べてきました。

 是非、この機会に、多くの方に
 一時保護の悪しき実態、国連の懸念と
     (国連に指摘されている通りでしたよ、
      6年前の経験ですが)
   
国連の勧告を知っていただき、

国連の勧告通りに抜本的に改革され、
我が家のような不幸な目にあった親子が
減りますように、
希望、 期待します。

(6年前、
 娘と私の受けた甚大な被害、
 失われた時は
 二度と戻らない
  娘にも、親子にとっても一度だけの
  大切な大切な時だったのです。
  ※中学校は義務教育なのでやり直せない。
    中学受験はやり直せない。

  約束通り、最長2 Wで
    ↑児童「相談所」がそんな所だと
        一時「預かり」(一時保護)が
       そんな酷いものだと思わず
       預けることを依頼してしまったことも
       悔やんでも悔やみきれないのですが😭
  夏期講習に間に合うよう、
  帰していただきたかった。
  死ぬまで許すことは難しい
  結果の問題じゃないですよ。
  赤の他人が片手間仕事で強制力で
  口を出すことではない!)

ー◆ー◆ー◆ー


現状、冤罪で一時保護されてしまうと
次のいずれかで帰してもらうしか
ないようです。

①冤罪であっても、
   児相のいう「虐待」を認めて、
   児相の納得する対応策を示して
   帰してもらう

②冤罪の虐待は認めず、
    認めないと、親権者が同意しないまま
    一時保護の延長や養護施設送致・里親委託
    されてしまうが、

    家庭裁判所の審判で勝てば帰して
    もらえる。
    (半年以上の期間がかかる場合が多い)

   ※6年前は一時保護の延長が
      「児童福祉審議会の意見を聞く」
      だけで簡単に可能だったからか?
      我が家(私)は、
      聞いたのか聞かないのかさえ
      一切説明なく2ヶ月「」、
      すなわち「」延長されました。

      精神科医が
      「僕が賛成すれば養護施設送致に
          なっちゃうよ。
          足立一時保護所長管轄警察
          帰宅を反対している。」
      と言っていたのは何の会議だったの
      でしょう?

      昨年からかな?
      一応、家庭裁判所の判断を仰ぐ
      ことにはなっている。
      それが第33条の5項事件。

ーーー

ここから、本題です。

注意点は、子どもを、
「とりあえず一時保護」して
人質にとってから、
 (何をされるか、~既にされているわけ
  ですから~、恐ろしくて、親も子も、
  従うしか、何も言えなくなってしまう
  脅しの状況で、
  子どもにも、嘘の証言とか刷り込んだり
  言わせたり、勝手に記録は捏造し放題)

児童相談所から裁判所に、「承認」を
求める、というだけの審判であり、
捏造し放題ですから、
当然、公正な裁判になどなっていない、
ということです。

我が家のケースではないですが、例えば
学校で先生にたてつく→先生が児相に
「疑い」通告(何でも捏造できますからね)
→学校に介入し一時保護→捏造し放題
→養護施設送致、当然転校になる、
   先生は面倒な親子を厄介払い
ということも、簡単に主観だけで、
出来てしまうのが、今の日本の法律、
児相(+警察、学校)の運用です。

ーーー

児童福祉法
28条 (強制養護施設送致or里親委託)
33条の5(一時保護の2ヶ月を超える延長)
の勝率は

最高裁判所事務総局家庭局から
出されている
「親権制限事件及び児童福祉法に規定
    する事件の概況」
に詳しく書かれています。

平成30年1~12月
終局処分の割合
 (認容ってのは、
  児童相談所側の勝ちってこと)

◼️28条1項 審判

  親権者の意に反する養護施設等の施設送致
  または里親委託

認容 76.7%
 
却下 2.0%
 
取下げ 20.7%    

   ↑児相が負けそうだと、家裁が児相に
       取下げを勧めると思われる。
       刑事事件の裁判じゃないから、
       民事裁判では、普通にあることらしい。


◼️28条2項 審判

  養護施設等の施設送致または里親委託後の
  児童を、親権者に引き渡すか、
  施設送致または里親委託を延長するか

認容 89.1%
 
却下 1.3%
 
取下げ 9.6%    


◼️33条5項 審判

  2ヶ月を超える一時保護
  2ヶ月を超える毎に家裁の承認が必要。
   ただし、33条の7で親権剥奪とか停止とか
   の裁判を提起していれば
   (児童相談所長も提起できるようになった)
   養護施設送致

認容 84.1%
 
却下 3.4%
 
取下げ 12.5%    


ー◆ー◆ー◆ー

【2019/2月  国連の勧告】

29項  【勧告】

(a)
 「子供を家族から分離する際には
    必ず司法の判断を仰ぎ、
    親子分離の明確な判断基準
    を定め、
   親子分離が
    最後の手段としてのみ
   (真にやむを得ない場合)
    それが子どもの保護のために必要であり
    かつ子どもの最善の利益に合致する場合
    に限り
    親と子の意見を聴取後
    行われることを確保すること
   

(c)
児童相談所における子どもの
一時保護の実務慣行を廃止
すること。

(d) 
代替的養護の現場における
子どもの虐待を防止し、
これらの虐待について捜査を行ない、
かつ虐待を行なった者を訴追すること

里親養育および施設的環境
(養護施設など)
への子どもの措置が、
独立した外部者により
定期的に再審査されること
を確保すること、

ならびに、子どもの不当な取扱いの通報、
監視および是正のための
アクセスしやすく安全な回路を用意する等
の手段により、
これらの環境における
ケアの質を監視すること

ーーー

27項 【勧告】

以下のことを目的として、
十分な人的資源、技術的資源および財源に
裏づけられたあらゆる必要な措置をとる
よう勧告する。

(a) 
仕事と家庭生活との適切なバランスを
促進すること等の手段によって
家族の支援および強化
を図るとともに、
とくに
子どもの遺棄および施設措置
を防止する目的で、
困窮している家族に対して
十分な社会的援助
心理社会的支援
および指導を提供すること。

経験者としての経験を交えてではありますが

国連から是正勧告されていることを
経験を踏まえて者として書いてきました。


ー◆ー◆ー◆ー

【親権の喪失、停止】

児童福祉法33条の5
・・・
ただし、当該児童に係る第二十八条第一項第一号若しくは第二号ただし書の承認の申立て又は当該児童の親権者に係る第三十三条の七の規定による親権喪失若しくは親権停止の審判の請求若しくは当該児童の未成年後見人に係る第三十三条の九の規定による未成年後見人の解任の請求がされている場合は、この限りでない。

  ↑審判申し立て中は、児童相談所が
      一時保護を継続出来ると言っている。

児童福祉法33条の7


(親権喪失の審判)
民法第834条 父又は母による
虐待又は悪意の遺棄があるとき
その他父又は母による親権の行使が
著しく又は不適当であることにより
子の利益を著しく害するときは、
家庭裁判所は、子、その親族、
未成年後見人、未成年後見監督人又は
検察官の請求により、
その父又は母について、
親権喪失の審判をすることができる。
ただし、二年以内にその原因が消滅する
見込みがあるときは、この限りでない。

(親権停止の審判)
第834条の2 父又は母による親権の行使が
困難又は不適当であることにより
子の利益を害するときは、
家庭裁判所は、子、その親族、
未成年後見人、未成年後見監督人又は
検察官の請求により、
その父又は母について、親権停止の審判を
することができる。
2 家庭裁判所は、親権停止の審判をする
ときは、その原因が消滅するまでに要する
と見込まれる期間、
子の心身の状態及び生活の状況その他
一切の事情を考慮して、二年を超えない
範囲内で、親権を停止する期間を定める。

  ↑親権喪失は、基本的に戻せないから、
      児童相談所や家庭裁判所の実運用では
      なかなか使えない、
      使いやすくするために、平成23年の
      改正で、容易に親権停止できるように
      して、捏造虐待を認めず児相の指導に
      従わない者は、親権停止してでも
      養護施設送致するぞ、と脅す手段。

      私は、実際、「児童福祉司」係長に
      それをやられました。
      一時保護所の『児童虐待』まで
      私のせいにされて、疑われたようで。
      逆に、一時保護所で、そういう目に
      あったんだ、と想像できましたが。
      (経験なし、子育て経験すらなし、の
       ど素人の使えない「児童福祉司」もどき
       や、名ばかり心理職の指導など受けたく
       ないし、机上の空論の強制力でやられた
       愚策は子育てに悪影響しかもたらさな
       かった😢😢)

     1回も私たちの家に来たこともなく
      実生活を見たこともないのに、
      よく、そこまで言えるな、出来るな
      と思いました。
      要するに、そんなこと関係なく、
      養護施設送致ありき、
      中学受験=悪、中学受験潰し
       (普通に学力レベルを見れる人が
         見れば、無理させていないのが
         お分かりいただけたと思いますが)
      捏造しまくられただけでした😢😢
      
      ※都庁の管轄部署に直訴して担当変更
        してもらった児相担当は、
        警察や学校の思い込みの訂正に
        立ち会ってもらったり、
        ということをメインにお願いして
        いました。
        だって、児相、警察の、思い込み
        冤罪の捏造虐待で、強制力で為された
        愚策介入の結果のリカバリーをして
        いるだけですもの、親の私が。
        しかし、児相や警察が入っていると
        さらに疑われるだけだから、
        児相担当に入ってもらって、
        「親の私の言っている通りです」、
        って説明してもらっていただけです。
        それにも膨大な時間を要した。
        

(管理権喪失の審判)
第835条 父又は母による管理権の行使が
困難又は不適当であることにより
子の利益を害するときは、家庭裁判所は、
子、その親族、未成年後見人、未成年後見
監督人又は検察官の請求により、
その父又は母について、管理権喪失の審判
をすることができる。

(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の
審判の取消し)
第836条 第834条本文、第834条の2第1項
又は前条に規定する原因が消滅したときは、
家庭裁判所は、本人又はその親族の請求に
よって、それぞれ親権喪失、親権停止又は
管理権喪失の審判を取り消すことができる。

(親権又は管理権の辞任及び回復)
第837条 親権を行う父又は母は、
やむを得ない事由があるときは、
家庭裁判所の許可を得て、
親権又は管理権を辞することができる。
2 前項の事由が消滅したときは、
父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、
親権又は管理権を回復することができる。

後見
第838条 後見は、次に掲げる場合に
開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がない
とき、又は親権を行う者が管理権を
有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。

(未成年後見人の指定)
第839条 未成年者に対して最後に
親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を
指定することができる。ただし、管理権を
有しない者は、この限りでない。
2 親権を行う父母の一方が管理権を
有しないときは、他の一方は、前項の規定
により未成年後見人の指定をすることが
できる。