働き始めると重度訪問介護サービスが受けられなくなる現行の制度は、通勤や仕事中の負担は雇用者が行うべきという考えに基づいています(この考えが良いか悪いかは別として)。したがって、重度障害者の国会議員の登院に必要な支援を参議院が行うのは、制度の本旨からして当然の帰結になります。https://twitter.com/gogoichiro/status/1156211588463878144 …
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議員含む公務員雇用主は国民。だから国民の税金の国費からのカバー。その中での議員は更に公民参政権民意の委託を受けてなので議員活動に対する手当て保証にと言っている。
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雇用として考えるなら契約の自由があってしかるべきだが参院は解雇できるだろうか
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出来るよ。国民民意を委託されている国会議員によって議会で除名することが出来る。只当然その議員も国民民意を委託された者なのでそれを配慮したものとして議会で扱われる。
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重い懲罰処分による除名以外の手段がないものは契約の自由とは言えず雇用とも呼ばれない。いっぽう一般の国家公務員はたんなるリストラ解雇ができる。 https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201907/CK2019073002000151.html … 「A 国会議員は国会や政党と雇用関係がありません。」
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誰も一般雇用関係とは言っていないが?。議員は特殊公務員なので。だから議員活動手当ても身分保証もより重いものとなっている。だから一般雇用関係ですらその様に。ましてや公民参政権議員活動の国費公的カバーは当然にとなる。実際その様な考え方で議員活動に手当てされて来ているので。
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ここでの論点は国費による手当が妥当かどうかではなく参院は議員の雇用主といえるかどうかなのだが
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だから一般雇用関係とは違うとも言っている。私がいつ参院との一般雇用関係だと言った?。というか誰もそもそも言ってないが。
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ここでの論点は国費による手当が妥当かどうかではなく参院は議員の雇用主といえるかどうかなのだが
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