ざっくり言うと
- 大阪・千早赤阪村の元職員の男が、法外な利息で金を貸した罪に問われている
- 25日の初公判で、検察側は「性的な関係を条件に女性に貸していた」と指摘
- 「性行為を断るごとに5000円の違約金が発生する」といって貸し付けたとした
現金を貸付「性行為を断るごとに5千円の違約金」
性行為を拒否なら5000円の違約金
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大阪・千早赤阪村の元職員の男が法外な利息で金を貸した罪に問われている事件の裁判で男は起訴内容を認め、検察側は「性的な関係を条件に女性に貸していた」と指摘しました。
千早赤阪村の元職員・藤田祐被告(36)は無許可で女性3人に現金33万円を貸し、法外な利息を受け取った罪に問われています。25日の初公判で藤田被告は起訴内容を認めました。検察側は「藤田被告がネット上で融資を求める女性の書き込みを探したうえで、性行為を断るごとに5千円の違約金が発生すると言って現金を貸し付けていた」と指摘しました。