大切なお知らせ

訴訟の判決(勝訴)

株式会社レプロエンタテインメント(以下、当社)および当社代表取締役社長本間憲(以下、本間)が、株式会社文藝春秋および当時編集長を被告とし、当時所属タレントについての「週刊文春」(平成27年5月7日・14日特大号)記事等に関して名誉毀損で提起しておりました訴訟において、本日、東京地方裁判所で合計660万円の損害賠償を命ずる判決が言い渡されました。

 

本件において、被告の事実とは異なる記事が、当社の社会的評価および営業上の信頼を著しく低下させ、多大な損害を与えたという当社および本間の主張の正当性が証明されました。また今回の勝訴判決は、長い時間と膨大な労力をかけた精緻な審理を経て判断された結果であり、昨今における芸能事務所への偏見に左右されていない極めて公平性の高いものであると考えます。

 

判決の中で、「被告らは、報道機関としての使命を忘れ、報道しようとする内容が真実であるか否かについて客観的な見地から調査し検証することをおろそかにし、裏付けもないまま、単なる主観的な主張にすぎない内容を訴え流布させることを優先して、本件記事の報道に及んだものと断ぜざるを得ない」と指摘されている内容を、被告らが真摯に受け止め改善して頂くことを願います。

 

 

悪質なスカウトにご注意ください

最近、弊社スタッフを装い、下記のような“悪質なスカウト”が行われているという報告を受けております。

・街頭でのスカウト活動に関連して、強引に連絡先を聞き出し、その場で契約書等に署名捺印を求めたり、金品その他の要求を行うこと。
・スカウトさせていただいた方へのご説明・面接を弊社事務所以外の場所で行うこと。

 

弊社では、上記のような方法でのスカウトは一切行っておらず、また、レプロの公式SNSアカウント以外の個人アカウントを通じてのスカウト業務は一切行っておりませんので、あらかじめご注意くださいますようお願い申し上げます。

 

弊社スタッフを装った上記のようなスカウトをされた方、または悪質なスカウト情報をお聞きになった場合には、下記お問い合わせまでご一報頂けますと幸いです。

support@lespros.co.jp

なりすましにご注意ください

最近、アーティストあるいはその関係者の名前を騙り、お金を振り込ませようとしたり、サイト使用料を支払わせるといった“なりすましメール”の報告が寄せられております。


また、ブログ・Twitter・Instagram・facebook・出会い系サイトなどに書き込みをするなどの悪質な行為があるようです。
弊社では、アーティストオフィシャルサイト・オフィシャルファンクラブあるいはブログ、出演番組等に関わるオフィシャルサイト以外での発言、書き込みは行っておらず、また、このような行為をアーティスト自身にも行わせておりません。


万一、そのような“なりすまし”の書き込みによるメールや、その他直接連絡をとる行為によって皆様の権利又は利益が侵害されたり、なんらかの被害又は損害を被った場合でも、弊社では一切補償いたしかねますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。


また違法な行為又は違法な行為とみなされる行為をみつけた場合には下記お問い合わせまで早急に情報提供のご協力をお願い致します。
support@lespros.co.jp


メール以外にも下記窓口にて情報提供を受け付けております。
タレントの権利を守る為にも、ファンの皆様にもご協力くださいますようお願い致します。


◎違法なサイトを発見した場合や詐欺行為を見開きした場合には、都道府県警察サイバー犯罪相談窓口へ情報提供してください。ご協力をお願いいたします。

◎違法・有害情報についてはインターネット・ホットラインセンターでも情報提供を受け付けています。

チケット等不正売買・アーティスト(実演家)の権利についてのご注意

弊社では、チケット等の不正な売買・転売を固く禁止しております。
ダフ屋行為やインターネットオークション等の不正売買等を発見した場合、また営利目的で弊社の許可無くタレントの肖像やキャラクターを商品化等したものが不正売買等されていた場合には厳しく対処させて頂きます。コンサート等の場合、正規販売ルート以外の売買行為で入手されたチケットの場合はご入場をお断り又は、退場していただく事がございますので、ご了承ください。


また、過去にTV・CS等で放送された映像をビデオに録画してオークションに出品したり、無断撮影したアーティストの生写真や肖像を使用した商品を高額な値段で取引する悪質な違法行為が行われています。


これは、著作権法第百十三条に謳われている「著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為」であって、違法な行為として禁止されています。


このような権利侵害者は、同法第百十九条により、侵害行為の類型に応じて、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」又は「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金」に処し、又はこれを併科されることになります。


また、同法百二十四条により、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、このような権利侵害行為を行った場合には、当該法人にたいし、最高で3億円以下の罰金が課されることになります。


ファンの皆様は、このようなオークションの出品行為は決してなさらないよう、また購入もしないようお願い致します。
このような違法行為のサイトを発見されましたら、support@lespros.co.jp まで情報をご提供頂けますようお願い致します。

プライバシー権について

弊社所属タレントのプライベート写真を勝手に撮影し、SNS等でアップする行為は、肖像権(プライバシー権)の侵害にあたりますので、お控え頂きますよう 宜しくお願い致します。


プライバシー権とは、自己の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真を勝手に公表されたりしないよう主張できる権利であり、人格権に則した権利です。このような人格権的利益が法的に保護されることについては、判例上も古くから認められているものであり、今日では全く異論のないところです。
「肖像権」については(社)日本音楽事業者協会のウェブサイトで詳しく説明されています。


http://www.jame.or.jp/shozoken/

弊社所属者のサインについて

弊社所属者のサインをオークション等に出品しているケースがあるとの報告が寄せられています。
弊社所属者のサインはファンサービスとして行わせていただいているものであり、販売商品ではございません。


弊社が所属者が行うサイン全てを管理することは困難であり、個々のサインの真偽につきましては判断致し兼ねます。
ファンの皆様は、このようなオークションの出品行為は決してなさらないよう、また購入もしないようお願い致します。