児童福祉法の原理(理念)をご存知ですか?
第1条
全て児童は、
児童の権利に関する条約の精神にのつとり、
↑国際条約。
これに反してますよ、と、
国連から懸念、勧告を受けている
うちの1つが、
先に述べた一時保護の問題
適切に養育されること、
その生活を保障されること、
愛され、保護されること、
その心身の健やかな成長及び発達
並びにその自立が図られること
その他の福祉を等しく保障される権利を
有する。
第2条
全て国民は、
児童が良好な環境において生まれ、
かつ、社会のあらゆる分野において、
児童の年齢及び発達の程度に応じて、
↑私はこの条件を娘に理解させるのに、
苦労しているのです。
年齢年齢に応じて、枠を大きく設けて、
選択肢をできるだけ用意して、
選択させて育ててきました。
でも、その枠の外を覗き見して、
出て行ってしまうのです、我が家の娘。
悪いこと、危険なこと、娘にとって
よくないだろうことは強制的に止める
ことはしていました。
(暴力ではないですよ。
例えば、
決められた居場所にいなければ、
連絡をもらって、確認に行き、
連れ戻し、次からしないで、と注意、
繰り返されたら強く叱ったり。
他を用意して誘導したり。)
6年前の劣悪な劣悪な足立一時保護所
または「児童福祉司」もどき、または
名ばかり心理職 から?
子どもの「人権」 を勘違いさせられて
戻ってきてから、さらにその後の
管轄警察・少年係から?
何をどう指導したのか?、刷り込んだ
のか?、思い込まされたのか?、
2ヶ月半の劣悪な劣悪な一時保護の
状況は開示されずブラックボックス
なのでサッパリ分からない、のですが、
子ども自身のことは必ず子どもの意見
通りになる、ならない=虐待
という謝った認識を植え付けられ
あと、まっとうな、本来努力すべき
事柄から、努力をしなくて逃げてよい
子にされ
自分の気に入らない指導
(正当な指導なんですけど……)を受けたら
虐待だから大声を上げて叫んでよい
親に暴力を振るってよい
子にされて
帰ってきたのです。
その意見が尊重され、
↑意見を表明できる、ということが大切
であって、
当然、大人ではなく、
親や大人に守られているわけなので、
意見が全て通るわけではないし、
子どもの意見を通しては、かえって
子供の利益にならないだろう、という
意見を言うこともある。
そこは、大人が、特に一義的には
全責任を負っている親が、
判断する必要がある、
と私は理解しています。
責任主体である親権者に何ら説明もなく
隠して騙して児相が子供の言いなりに
あるいは子供の意思確認すらせずに
勝手に決めてよいことではない、
と思います。
その最善の利益が優先して考慮され、
心身ともに健やかに育成されるよう
努めなければならない。
○2 児童の保護者は、
児童を心身ともに健やかに育成すること
について第一義的責任を負う。
○3 国及び地方公共団体は、
児童の保護者とともに、
児童を心身ともに健やかに育成する
責任を負う。
第三条
前二条に規定するところは、
児童の福祉を保障するための原理であり、
この原理は、すべて
児童に関する法令の施行
にあたつて、
常に尊重されなければならない。
ーーー
【保護者の定義】
第六条 この法律で、保護者とは、
第十九条の三、第五十七条の三第二項、
第五十七条の三の三第二項及び
第五十七条の四第二項を除き、
親権を行う者、
未成年後見人その他の者で、
児童を現に監護する者をいう。
ーーー
児童の育成に
第一義的責任を負うのは
保護者
=親権者のうちの監護者、
一般的には実親、
養子縁組をしていれば養父母
なのです。
保護者抜きに児童相談所が
虐待「疑い」や、
独り親
ワーキングシングルマザー
や実家との折り合いが悪い
(鬼母からの被虐待経験あり)
だからといって
差別で虐待予備軍認定して
勝手に判断、物事進めて
いいんわけないですよね。
ましてや
母子家庭手当ては減らし
働け働け誘導して、
養育里親手当てを
超充実させて
勝手に里親委託される?
里親=善
一人親=機能不全家庭=悪?
虐待「疑い」、冤罪で
里親委託されちゃうんだよ、
一時保護は保護者=実親の
同意なしでも。
「元気です」としか
教えてもらえなんだよ。
情報遮断も操作操作もされて
るんだよ。
ぜーーーんぶ
「児童福祉司」の思い込み、
独断と偏見で
実親は何もしない、と
里親から悪人よばわり
されても、、
色んな事情があると
思うんだけどね、、
恐ろしく偏った
傲慢な政策ですね。
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親権については、民法で規定されていて
第818条
成年に達しない子は、父母の親権に服する。
第二節 親権の効力
(監護及び教育の権利義務)
第820条 親権を行う者は、
子の利益のために子の監護及び教育をする
権利を有し、義務を負う。
(居所の指定)
第821条 子は、親権を行う者が指定した
場所に、その居所を定めなければならない。
(懲戒)
第822条 親権を行う者は、第820条の規定
による監護及び教育に必要な範囲内で
その子を懲戒することができる。
↑懲戒を削除するか否か議論されて
いましたね。
(職業の許可)
第823条 子は、親権を行う者の許可を
得なければ、職業を営むことができない。
(財産の管理及び代表)
第824条 親権を行う者は、子の財産を
管理し、かつ、その財産に関する法律行為
についてその子を代表する。ただし、
その子の行為を目的とする債務を生ずべき
場合には、本人の同意を得なければ
ならない。