痴漢のえん罪等を例に、やってないことを証明するのは、運よく証拠があればいいですが、現実的に不可能に近いことかと思います。
そうですその通りです。疑問が残っているので、たつきさんヤオヨロズさんに情報の公開をするように意見しています。疑問を投げかけた側に問うのが筋かと。投げかけられた側に問うのはお門違いです。理由はすでに申し上げたとおりです。
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貴重な時間とご意見をいただきありがとうございました。こちらでまた情報が整理できて感謝しています。この騒動以外にもたくさんの問題があるのでよかったらそちらにもいつか意見をもらえると幸いです。
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こちらこそ、ありがとうございました。私は、裁判では検事と弁護士が意見をぶつけ合って真実を探っていくのだと逆転裁判で教わりましたので、もちろんこれは裁判ではないですが、真実から離れてしまうような考え方にならないよう、私なりに努力していきたいと思います。
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時間があれば、しっかりと調べて意見をしたいです。
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脚本の案件では契約上の問題ではなく、著作権法第121条に違反する可能性が示唆されています。この件はどうでしょう。KFPに明確な発表はないと思うのですが?
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サイトの運営者にクレームを入れるべきだと思います。しかし、著作権は親告罪なので、告発者側がまず意見をして貰わないと始まりません。当事者の意向を無視すると、無許可のファンアートなどを攻撃する言い訳に使われてしまうでしょう。それは彼らに燃料を与えてしまうことに繋がるので難しいところ。
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