被服へのロゴプリントの、商標の侵害について。

何冊か、著作権に関する本を読んで調べてみましたが
専門家の方に伺わないと、どうしてもわかりかねますので
よろしくお願い致します。

【質問】
被服へのロゴプリント(商用)についての質問なります。

誰でも思いつくような、シンプルなロゴ(英単語)のみの被服へのプリント製品で、
他者がすでに同じ英単語・区分(第25類/被服/17A01)で、商標登録されている場合は、
他者の商標を侵害していることになるのでしょうか?
・・という質問になります。

【ロゴプリントの商品例】
Tシャツの前身頃中心部にロゴをプリントし、首元の内側にタグを付け、当方のプランド名を記載。

例えば、ブランド名のロゴを書いてしまったら駄目でしょうし、
被服の区分に登録されていなくても、国内メーカー名をと書いてしまったら駄目と思いますが
英単語(例えばLOVE)のような一般的な名詞も、他者の商標の侵害にあたるのでしょうか?

すでに登録されております、他者の商標を侵害しないためには
上記商品例のように、書体の形状や色や印象などが似ていなければ可能なのでしょうか?

大変お手数をお掛け致しますが、どうぞよろしくお願い致します。
2016年06月20日 14時13分

みんなの回答

高橋 淳
高橋 淳 弁護士
弁護士ランキング 登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。 東京都8 企業法務・顧問弁護士に注力する弁護士
ありがとう
すでに登録されております、他者の商標を侵害しないためには
上記商品例のように、書体の形状や色や印象などが似ていなければ可能なのでしょうか?

→ 商標登録が無効の可能性があります。
この点を措くとすると、書体の形状・色等を工夫することにより印象を遠ざけることが必要です。

2016年06月20日 20時21分

相談者
早速のご回答を頂きまして、どうもありがとうございます!

大変お手数をお掛けしますが、追記をさせて頂きます。


『書体の形・書体の色彩・書体の印象が似ていなければ』
「他者がすでに、商標登録されている英単語を使用していても可能。」
とのご回答を頂いたのですが・・。

何故、このような質問・疑問を持ったかといいますと、
先日、購入しました書籍に・・
『すでに商標登録されていれば、プリントして販売することはできない』
と、書かれていたからです。

こちらの書籍は、楽曲のタイトルについて書かれていますが
一般的な名詞にも当てはまるのでは?と思ったからでした。


また、『他者の商標を侵害しない方法・方策』として
下記↓のような事も、有効に働くと考えて良いでしょうか?

◯『コピーライト/制作年/作者名』などを、わかりやすく記載する。
(※商標(R)としてのLOVEではなく、作品表現(C)としてのLOVEである)

◯当方のAブランド(仮にA社)の、首元のロゴをわかりやすく記載する。

◯当方のAブランド(仮にA社)の、ウェブサイト上でしか販売しない。

2016年06月21日 14時33分

高橋 淳
高橋 淳 弁護士
弁護士ランキング 登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。 東京都8 企業法務・顧問弁護士に注力する弁護士
ベストアンサー
ありがとう
こちらの書籍は、楽曲のタイトルについて書かれていますが
一般的な名詞にも当てはまるのでは?と思ったからでした。

→ 商標権侵害の実質的根拠は、他社の商標と類似するマークを利用することにより混同が生じるおそれがあることです。
類似しているか否かは、外観、称呼、観念を対比することにより決まります。
短い普通名称の英単語から構成される商標は、仮に、商標として有効としても、外観を工夫することにより非侵害になることが多いでしょう。

2016年06月21日 14時48分

高橋 淳
高橋 淳 弁護士
弁護士ランキング 登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。 東京都8 企業法務・顧問弁護士に注力する弁護士
ありがとう
また、『他者の商標を侵害しない方法・方策』として
下記↓のような事も、有効に働くと考えて良いでしょうか?
◯『コピーライト/制作年/作者名』などを、わかりやすく記載する。
(※商標(R)としてのLOVEではなく、作品表現(C)としてのLOVEである)

有効に働くでしょう。ただし、効果は限定的です。

◯当方のAブランド(仮にA社)の、首元のロゴをわかりやすく記載する。

有効に働きます。これは非常に重要です。

◯当方のAブランド(仮にA社)の、ウェブサイト上でしか販売しない。

有効に働くでしょう。ただし、効果は限定的です。

2016年06月21日 14時50分

相談者
高橋 弁護士様

ご丁寧に、ご回答頂きましてどうもありがとうございました!

大変、わかりやすい回答にとても感謝しております。
また専門家の方に質問できる場を提供頂きまして、大変感謝しております。

法律家や弁護士の方に相談できる環境を、自身が作っておくことが
大切かと思いました。

お手数をお掛け致しましたが、この度はどうもありがとうございました。
とても参考になりました。

2016年06月21日 17時09分

この投稿は、2016年06月20日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

このようなトラブルは弁護士

弁護士に依頼することで、解決できる可能性が高い相談内容です。

弁護士に依頼することを検討している方には
一括見積りがおすすめです。

  • 弁護士費用がいくらかかるか知りたい
  • 弁護士の選び方がわからない
  • 弁護士が何をしてくれるか知りたい
一括見積りをはじめる無料

「弁護士ドットコム」では13,522名の弁護士から、「知的財産・特許に注力する弁護士」 や「初回相談無料の弁護士」などの条件で絞り込むことができます。お住まいの地域であなたの希望に合った弁護士をお探しください。

この相談に近い法律相談

  • 類似品の生産について

    ご意見お願いいたします。 ジュエリーの製造・小売会社に新たに就職をしました。 当社オリジナルデザインの他にオーダーメイドの受注もしている会社なのですが、お客様のご要望には度々、有名ブランドのこのデザインのような物を作ってほしいというものがあります。 完全コピーは法に触れるだろうと想像はつくのですが、「このブラン...

  • 有名ブランドロゴを私用目的利用したい

    オリジナル缶バッチを作りたく、業者さんに依頼しようと思っています。 私の作ったデザインというのが世界的に有名なブランドのロゴの一部の色を変え、文字も変えたものです。ですが、色や文字が変わっていても誰が見ても某ブランドだと気づくようなものです。 缶バッチは自分用に1個作りたいだけで販売目的などではないのですが...

  • 訪問販売法の顧客に渡す書面について

    大変素人な質問で失礼します。 当社は宝石貴金属の販売会社ですが、お客様の自宅や、洋服屋さん、エステサロンなどで宝石貴金属を現金、カード、ローンなどで販売してますが、クーリングオフなどに関する訪問販売法に沿った書面を購入客に説明とお渡ししなければいけないと思うのですが、どのような文面であればいいのでしょうか? ...

  • これは犯罪予告ですか?不安です…。

    ネットで流行している「○○殺すべし!」というスラング、これに企業名・団体名等を入れてブログ、twirtterに投稿、ニコニコ動画にコメントなどした場合は犯罪予告となりえるのでしょうか。 個人名ならばかなり際どいでしょうが、団体名等の場合です。 先日、私自身が同内容の投稿をしてしまったため、ものすごい不安です。 ニコニコ...

  • 昨日風説の流布に関する質問をしましたが

    質問文が綺麗にまとまっていなかったのでもう一度質問させていただきます。 よく捏造記事を書いていると言うことで有名なあるブログが「A社の新製品Bが発売中止に」と言う記事を書きました。(A社はある海外メーカーで新製品Bは日本では日本のある会社から発売される予定) でもA社の公式サイトや日本で発売を担当する会社の公式サ...

法律相談を検索する

依頼前に知っておきたい弁護士知識

よく見られているキーワード一覧

最近検索されたキーワード

法律相談を検索する

新しく相談する無料

関連カテゴリから解決方法を探す

弁護士に見積り依頼をする

複数の弁護士にまとめて見積り依頼

  • 最短3分で依頼完了
  • 依頼内容は非公開
  • 分野に詳しい弁護士から見積り依頼が届く
一括見積りをはじめる無料

依頼前に知っておきたい弁護士知識

企業法務のニュース

  1. 「美人銭湯絵師」勝海麻衣さんにパクリ疑惑、...
  2. 「カメ止め」パクリ騒動で相次いだ「検証記事...
  3. 「カワウソ10匹」タイから持ち出そうとした日...
  4. 「盲導犬を蹴った」「虐待だ!」動画を拡散、...
  5. 世界的に注目される「デジタルアーカイブ」推...
  6. 「恋ダンス」削除手続き、レコード会社が開始...
  7. 日本人の出入国管理に「顔認証」システム本格...

活躍中の弁護士ランキング

企業法務・顧問弁護士の分野

ピックアップ弁護士

をお選びください。

弁護士回答の中から一番納得した回答に、「ベストアンサーに選ぶ」をつけることで、
回答した弁護士に最も高い評価を与えることができます。

ベストアンサー以外にも「ありがとう」をつけることができます(複数可)。弁護士へのお礼も兼ねて投票へのご協力をお願いいたします。

※万が一、納得のいく回答がない場合は、「ベストアンサーを選ぶ」をつけずに、投票を終了することもできます。