高村正彦副総裁「憲法の番人は最高裁判所であり、憲法学者ではない」
衆議院憲法審査会
平成27年6月11日
現在国会で審議をしている平和安全法制の中に、集団的自衛権の行使容認というものがありますが、これについて、憲法違反である、立憲主義に反するという主張があります。これに対して、昭和三十四年のいわゆる砂川判決で示された法理を踏まえながら、私の考え方を申し述べたいと思います。
憲法の番人である最高裁判所が下した判決こそ、我々がよって立つべき法理であります。言いかえれば、この法理を超えた解釈はできないということであります。砂川判決は、憲法前文の平和的生存権を引いた上で、「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。」と言っております。しかも、必要な自衛の措置のうち、個別的自衛権、集団的自衛権の区別をしておりません。ここが大きなポイントであります。個別的自衛権の行使は認められるが集団的自衛権の行使は認められないなどということは言っていないわけであります。
当時の最高裁判事は集団的自衛権という概念が念頭になかったと主張する方もいます。しかし、判決の中で、国連憲章は個別的自衛権と集団的自衛権を各国に与えていると明確に述べていますので、この主張ははっきり誤りであります。
そして、その上で、砂川判決は、我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するものについては、一見極めて明白に違憲無効でない限り、内閣及び国会の判断に従う、こうはっきり言っているわけであります。
安全保障について、実際に、どのような方針のもと、どのような政策をとり、それを具体化していくかは、内閣と国会の責任で取り進めていくものなのであります。
確かに、昭和四十七年の政府見解、そしてその後の政府見解などでは、その時々の安全保障環境に当てはめて、集団的自衛権の行使は必要な自衛の措置に入らない、これを行使することはできないとしています。しかし、安全保障環境が大きく変化している中で、必要な自衛の措置に当たるものにどういうものがあるかについては、国民の命と平和な暮らしを預かる政府、国会として不断に検討していく必要があります。
例えば、朝鮮半島で有事があったとします。我が国に対する武力攻撃は発生していないものの、我が国のために活動する米軍艦艇が攻撃されることはあり得ます。
現行法では、我が国に対する攻撃がない限り、すぐ近くで攻撃を受けている米艦を助けることはできません。このような場合に、我が国として何もできないままでいいはずがありません。
他国に対する武力攻撃を契機とするものであっても、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態は生じ得るのです。国民の命、平和な暮らしを守り抜くためには、このような事態に対応できるようにしなければなりません。
果たして、憲法解釈の変更は全く許されないのでしょうか。今まで政府が集団的自衛権はだめと言ってきたのだからだめだと言う方がいます。しかし、私が今挙げたような例が日本の国の存立を全うするために必要最小限度でないと思っているのか、あるいは必要最小限度であったとしても、集団的自衛権と名前がついていればだめだとおっしゃっているのか、私にはわかりません。
少なくとも、憲法の番人である最高裁判所は、憲法九条にもかかわらず、必要な自衛の措置はとり得ると言っています。何が必要かは時代によって変化していくのは当然であります。実際の政策は、憲法の番人たる最高裁判所の判決で示した法理のもと、内閣と国会に委ねられているわけですから、過去の安全保障環境を前提にした当てはめ部分にまで過度に縛られる必要はないわけであります。
何も、政府が必要なプロセスを踏まないで暴走しているわけではありません。閣議決定によって内閣で意思を統一して、国会に法案を提出して、十分に審議する、そして法律ができれば、それに従って政策を実行する、これはプロセスとして最も正当かつ真っ当なものであります。したがって、立憲主義に反するという批判は全く的を射ないものであります。このことを否定することこそ、まさに立憲主義の否定であり、三権分立の否定にほかなりません。
ところで、先日の憲法審査会における参考人の三名の憲法学者のうち、一人として砂川判決に言及した方はいらっしゃいませんでした。したがって、砂川判決の法理を否定しているのか、この法理の枠外にあると言っているのか、判然としません。
憲法調査会の場でおのおのの考えを自由に述べていただくことは結構なことであります。私たちとしても、自分たちと異なる意見を持つ方々も尊重します。その一方で、私たちは、憲法を遵守する義務があり、憲法の番人である最高裁判決で示された法理に従って、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために、自衛のための必要な措置が何であるかについて考え抜く責務があります。これを行うのは、憲法学者でなく、我々のような政治家なのです。
一九五四年に自衛隊をつくったときにも、ほとんどの憲法学者は憲法違反だと主張していました。憲法学者は、どうしても憲法九条の条文そのものにこだわることがあると思いますが、先達は、憲法選定権者である日本国民が、侵略されて座して死を待つというようなことをみずから憲法に決めるはずがないという大きな常識に基づいて、自衛隊をつくったのであります。
憲法学者の言うとおりにしていたら、今も自衛隊はありません、日米安全保障条約もありません。そして、先達の大きな常識のおかげで、自衛隊や日米安全保障条約が抑止力として働いて、平和と安全を維持してきたのであります。
三名の参考人が主張されたように、昨年七月の閣議決定と、それに基づく平和安全法制の整備は違憲であるとの意見があります。
しかし、先般の閣議決定における憲法解釈は、我が国を取り巻く安全保障環境の大きな変化を踏まえて、砂川判決の法理のもとに、かつ、これまでの憲法解釈との論理的整合性と法的安定性に十分留意して、昭和四十七年見解などの従来の政府見解における憲法九条の解釈の基本的な論理、法理の枠内で、合理的な当てはめの帰結を導いたのであります。
これまで、その時々の安全保障環境に基づき当てはめを行った結果、集団的自衛権は十把一からげに、認められません、必要な自衛の措置に当たりませんとしてきたものを、集団的自衛権の行使にもいろいろあって、必要な自衛の措置に当たらないものもあれば、一部当たるものもあると言っているだけであります。
武力の行使は、国際法上、集団的自衛権の行使に該当するもののうち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置に限られます。これは、基本的論理を維持した上で、それぞれの安全保障環境のもとでの当てはめの違いだけであります。
したがって、合理的な解釈の限界を超えるような便宜的、意図的憲法解釈の変更ではなく、違憲であるという批判は全く当たらないということを改めて強調したいと思います。
憲法の番人は、最高裁判所であって、憲法学者ではありません。もしそれを否定する人がいるとしたら、そんな人はいないと思いますが、憲法八十一条に反し、立憲主義をないがしろにするものであることを申し添えたいと思います。
終わります。