ホーム > 統計データ > 平成22年国勢調査 > 国勢調査令(昭和55年政令第98号)
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内閣は、統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項、第十二条第二項及び第十八条の規定に基づき、 並びに同法を実施するため、この政令を制定する。 (趣旨) 第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第五条第二項の規定により行う国勢調査( 以下単に「国勢調査」という。)に関しては、この政令の定めるところによる。 (定義) 第二条 この政令において「住居」とは、同一の場所に継続的に起居した期間及び継続的に起居しようとする期 間を通算した期間が三月以上にわたる者についてはその場所をいい、三月に満たない者についてはその者の現 にある場所をいう。ただし、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める場所をその者の住居 とみなす。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学 校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学している者で、通学のために寄宿舎、下宿その他 これらに類する宿泊施設に宿泊しているもの その宿泊している施設 二 病院又は診療所に引き続き三月以上入院し、又は入所している者 その病院又は診療所 三 船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)に乗り組んでいる者で、陸上に生活の本拠を有するもの その生 活の本拠 四 自衛隊の営舎内又は自衛隊の使用する船舶内の居住者 その営舎又は当該船舶が籍を置く地方総監部(基 地隊に配属されている船舶については、その基地隊本部)の所在する場所 五 刑務所、少年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち死刑の確定した者及び受刑者並びに少年院又は 婦人補導院の在院者 その刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は婦人補導院 2 この政令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者を いう。 3 前項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事又は営業のために使用されるも のは、同項の世帯を構成する者とみなす。 4 第二項の世帯を構成しない者で次に掲げるものは、同項の世帯とみなす。 一 第二項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者 二 ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿屋その他の営利を目的とする宿泊施設又は従業員のための宿舎に住居の ある単身者 三 前二号に該当しない単身者で住居を共にするものの集まり 四 前三号に該当しない単身者 5 この政令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。 6 この政令において「世帯主」とは、世帯(第四項第三号の規定による世帯を除く。)を主宰する世帯員をい う。 7 この政令において「世帯の代表者」とは、第四項第三号の規定による世帯を代表する世帯員をいう。 (調査時) 第三条 国勢調査は、これを実施する年の十月一日午前零時(以下「調査時」という。)現在によつて行う。 (調査の対象) 第四条 国勢調査については、法第五条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 調査時において本邦(総務省令で定める島を除く。以下同じ。)にある者で、本邦にある期間が引き続き 三月以上にわたることとなるもの 二 本邦に生活の本拠を有する者(前号に掲げる者及び調査時において本邦外にある者(船舶に乗り組んでい る者を除く。)で本邦外にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるものを除く。) 三 本邦の港を発し、途中本邦の港以外の港に寄港しないで本邦の港に入つた船舶(調査時において本邦の港 にある船舶又は調査時後五日以内に本邦の港に入つた船舶に限る。)に乗り組んでいる者(前二号に掲げる 者及び本邦外に生活の本拠を有する者を除く。) 2 次に掲げる者は、前項に規定する者に含まれないものとする。 一 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団又は領事機関の構成員並びに条約又は国際慣行により外交使 節と同様の特権及び免除を受ける者であつて、日本国民でないもの(以下「外交官等」という。)、外交官 等と同一の世帯に属する家族の構成員並びに外交官等の個人的使用人で日本国民でないもの 二 日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者で日本国民でないもの及びその者と同一 の世帯に属する家族の構成員(前号に掲げる者を除く。) (調査事項等) 第五条 国勢調査は、調査票により、次に掲げる事項(法第五条第二項ただし書の規定により行う国勢調査にあ つては、第一号ト、チ、リ及びヨに掲げる事項を除く。)を調査する。 一 世帯員に関する事項 イ 氏名 ロ 男女の別 ハ 出生の年月 ニ 世帯主との続柄 ホ 配偶の関係 ヘ 国籍 ト 現在の住居における居住期間 チ 五年前の住居の所在地 リ 在学、卒業等教育の状況 ヌ 就業状態 ル 所属の事業所の名称及び事業の種類 ヲ 仕事の種類 ワ 従業上の地位 カ 従業地又は通学地 ヨ 従業地又は通学地までの利用交通手段 二 世帯に関する事項 イ 世帯の種類 ロ 世帯員の数 ハ 住居の種類 ニ 住宅の床面積 ホ 住宅の建て方 2 前項の調査票の様式は、総務省令で定める。 (国勢調査指導員及び国勢調査員) 第六条 国勢調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として、国勢調査指導員及び国勢 調査員を置く。 2 国勢調査指導員及び国勢調査員は、総務大臣が任命する。 3 国勢調査員の担当地域は、市町村長が指定した第八条の規定による調査区の区域とする。 4 国勢調査指導員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、国勢調査員に対する指導、調査票その他の調査 関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行う。 5 国勢調査員は、市町村長の調査実施上の指導及び国勢調査指導員の指導を受けて、その担当地域内にある世 帯に係る調査票その他の調査関係書類の作成その他これに附帯する事務を行う。 6 特別の事情により、国勢調査員が前項の事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところ により、国勢調査指導員が当該事務を行うものとする。 (国勢調査指導員証及び国勢調査員証) 第七条 市町村長は、国勢調査指導員及び国勢調査員に対し、それぞれ総務省統計局長の発行する国勢調査指導 員証又は国勢調査員証を交付しなければならない。 2 国勢調査指導員及び国勢調査員は、その事務を行うときは、前項の国勢調査指導員証又は国勢調査員証を携 帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。 3 第一項の国勢調査指導員証及び国勢調査員証の様式は、総務省令で定める。 (調査区の設定及び修正) 第八条 市町村長は、国勢調査を実施する年の前年の十月一日現在により、総務省令で定める基準により当該市 町村の区域を区分して調査区を設定するものとする。 2 市町村長は、前項の規定により設定した調査区について、調査時までに市町村の境界変更が行われた場合又 は調査時までに生じた総務省令で定める事由により調査区の修正を要すると認める場合には、速やかにこれを 修正するものとする。 3 前二項に規定するもののほか、調査区の設定及び修正に関し必要な事項は、総務省令で定める。 (調査の方法) 第九条 国勢調査は、総務省令で定める期間内において、次に掲げる方法のいずれかにより行う。 一 国勢調査員又は第六条第六項の規定に基づき同条第五項の事務の一部を行う国勢調査指導員(以下「国勢 調査員等」という。)が調査票を世帯ごとに配布し、及び取集すること。 二 国勢調査員等が調査票を世帯ごとに配布し、及び市町村長が直接世帯から当該調査票の提出を受けること。 2 世帯員の不在等の事由により前項に規定する方法による調査を行うことができないときは、国勢調査員等が 同項の期間内において第五条第一項第一号イ及びロ並びに同項第二号ロに掲げる事項を当該世帯の世帯員以外 の者に質問し、これに基づいて調査票に記入することにより国勢調査を行うことができる。 (報告の義務及び方法) 第十条 国勢調査に当たつては、当該国勢調査において調査すべき第五条第一項各号に掲げる事項のうち、同項 第一号に掲げる事項については世帯員が、同項第二号に掲げる事項については世帯主又は世帯の代表者がそれ ぞれ報告しなければならない。 2 世帯主、世帯の代表者又はこれらに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わつて当該報告を行う ことができる。 3 前二項の規定による報告は、調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、又は当該調査票を直接市町村長に 提出し、及び国勢調査員等の質問に答えることにより行うものとする。 (未調査等の場合の措置) 第十一条 第四条に規定する者(以下「調査対象者」という。)について、第九条第一項の規定による調査が行 われなかつたとき又は同条の規定による調査が重複して行われたときは、当該調査対象者を構成員とする世帯 の世帯主、世帯の代表者又はこれらに準ずる者は、その旨を総務省令で定める期限までに、関係市町村長に届 け出なければならない。 2 前項の規定により調査が行われなかつた旨の届出があつた場合には、関係市町村長は、当該届出に係る調査 対象者について、総務省令で定める期限までに、第九条に規定する方法による調査を国勢調査員等に行わせな ければならない。 (調査票等の提出等) 第十二条 国勢調査員等は、市町村長に対し、その定める期限までに、当該国勢調査員等が取集し、又は第九条 第二項の規定により記入した調査票その他の調査関係書類を提出しなければならない。 2 市町村長は、その定める期限までに、前項の規定により市町村長に提出された調査票その他の調査関係書類 及び第十条第三項の規定により直接市町村長に提出された調査票の検査を国勢調査指導員に行わせなければな らない。 3 市町村長は、前項の規定により国勢調査指導員が検査した調査票を審査し、必要な事項を記入するとともに 、都道府県知事に対し、その定める期限までに、当該調査票その他の調査関係書類を送付しなければならない。 4 都道府県知事は、前項の規定により市町村長から送付された調査票を二次的に審査するとともに、総務大臣 に対し、その定める期限までに、当該調査票その他の調査関係書類を提出しなければならない。 (立入り及び質問) 第十三条 法第十五条第一項の規定による行政機関の長の権限に属する事務のうち、第五条第一項第一号イ及び ロ並びに同項第二号ロに掲げる事項について、その職員に、必要な場所に立ち入り、関係者に質問させる権限 に属するものは、前条第三項の規定による審査及び記入を行うに当たり、市町村長が行うこととする。 2 市町村の職員は、前項の規定に基づき法第十五条第一項の規定により必要な場所に立ち入り、関係者に質問 をするに当たつては、関係者の生活又は業務の平穏に支障を及ぼさないように配慮しなければならない。 3 第一項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る行政機関の長に関する規定は、市町村長に関する 規定として市町村長に適用があるものとする。 (結果の公表等) 第十四条 総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。 (連絡等に関する事務) 第十五条 都道府県知事は、第十二条第三項又は第四項の規定によるもののほか、当該都道府県の区域内におけ る国勢調査に関する事務のうち、次に掲げる事務を行うこととする。 一 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務 二 市町村長に対する調査票の用紙その他国勢調査のために必要な物品の送付に関する事務 三 国勢調査の広報に関する事務 四 市町村長の行う国勢調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 五 総務大臣に対する国勢調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 六 第十二条第三項若しくは第四項の規定による事務又は前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管並 びに調査方法についての基礎調査に関する事務その他同条第三項若しくは第四項の規定による事務又は前各 号に掲げる事務に附帯する事務 2 市町村長は、第六条第三項から第六項まで、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項第 二号、第十条第三項、第十一条、第十二条第一項から第三項まで又は第十三条第一項の規定によるもののほか 、当該市町村の区域内における国勢調査に関する事務のうち、次に掲げる事務を行うこととする。 一 国勢調査指導員及び国勢調査員の候補者の推薦に関する事務 二 国勢調査指導員及び国勢調査員の任命の辞令書の交付に関する事務 三 国勢調査指導員及び国勢調査員の報酬及び費用の交付に関する事務 四 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務 五 国勢調査指導員及び国勢調査員に対する調査票の用紙その他国勢調査のために必要な物品の送付に関する 事務 六 国勢調査の広報に関する事務 七 都道府県知事に対する国勢調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 八 第六条第三項から第六項まで、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項第二号、第十 条第三項、第十一条、第十二条第一項から第三項まで若しくは第十三条第一項の規定による事務又は前各号 に掲げる事務に関する書類の作成及び保管並びに調査方法についての基礎調査に関する事務その他第六条第 三項から第六項まで、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項第二号、第十条第三項、 第十一条、第十二条第一項から第三項まで若しくは第十三条第一項の規定による事務又は前各号に掲げる事 務に附帯する事務 (事務の区分) 第十六条 第十二条第三項及び第四項並びに前条第一項の規定により都道府県が行うこととされている事務は、 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 2 第六条第三項から第六項まで、第七条第一項、第八条第一項及び第二項、第九条第一項第二号、第十条第三 項、第十一条、第十二条第一項から第三項まで、第十三条第一項並びに前条第二項の規定により市町村が行う こととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。