7月21日(日曜日)は、参議院議員通常選挙の投票日です。
委員長談話について
名古屋市の有権者の皆様
今日は、参議院議員通常選挙の投票日です。
この選挙は、今後の国政のゆくえに大きな影響を与える大変重要な選挙です。
主権者としての意思を国政に反映させるには、まず、有権者が投票に参加することが大切です。
有権者の皆様におかれましては、この選挙の重要性を十分に認識していただき、大切な一票を生かすため、ぜひ投票にお出かけいただきますよう切望いたします。
令和元年7月21日
名古屋市選挙管理委員会 委員長 堀場 章
選挙速報
参議院議員通常選挙の選挙速報(外部リンク)
参議院議員通常選挙特設ホームページ(愛知県選挙管理委員会及び総務省作成の特設サイト)
参議院議員通常選挙の詳細は、つぎのリンクから愛知県選挙管理委員会及び総務省のホームページをご覧ください。候補者情報や名簿届出政党の名称等のほか、選挙公報などがご覧いただけます。
名古屋市選挙管理委員会Facebook(フェイスブック)
名古屋市選挙管理委員会Facebook (フェイスブック)(外部リンク)
投票について
日時
7月21日(日曜日)
午前7時から午後8時まで
投票日当日にご都合の悪い方は、期日前投票制度をご利用ください。
場所
選挙人名簿に登録されている投票区ごとに投票所が決められています。詳しくは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
市区選挙管理委員会の連絡先及び各区の投票所一覧をご覧ください。
投票できる方
平成13年7月22日までに生まれた方で、平成31年4月3日以前から市内に住民票があり、引き続き市内に居住している方は、投票日当日、投票していただけます。
既に名古屋市内の選挙人名簿に登録されている方で、市内間で住所異動された場合
- 令和元年6月25日までに住民異動届をされた方は、新住所地で投票できます。
- 令和元年6月26日以降に住民異動届をされた方は、旧住所地で投票できます。
平成31年3月21日以降に名古屋市から他の市町村へ転出された場合(令和元年7月2日以前に引き続き3か月以上市内に住民票があった方)
新住所地の選挙人名簿に登録されていない方は、旧住所地である名古屋市で投票できます。
詳しくは、最寄りの選挙管理委員会へお問い合わせください。
投票の順序
投票所では、次の順序で投票します。
- 参議院選挙区選出議員選挙(クリーム色の投票用紙)
- 参議院比例代表選出議員選挙(白色の投票用紙)
比例代表選挙は候補者名でも政党名でも投票できます。
比例代表選挙は、候補者名でも政党名でも投票できます。ただし、選挙区選挙は候補者名を記入してください。
詳しくは、比例代表選挙のしくみをご覧ください。
点字投票制度・代理投票制度
視覚に障害のある方は、点字による投票もできます。投票所には点字器と点字の候補者氏名表を用意していますのでご利用ください。
また、身体の障害などにより字を書けない方は、投票所の事務に従事する係員が代筆する代理投票をご利用いただけます。
いずれの場合も投票所の係員にお気軽にお申し出ください。
事前にご確認ください
選挙のお知らせ
名古屋市では、投票日や投票所をご案内するため、「選挙のお知らせ」を有権者のみなさまにお配りします。投票所へお出かけの際は、「選挙のお知らせ」をお持ちください。
なお、「選挙のお知らせ」をお持ちでなくても投票していただけます。
選挙公報
候補者の人物や政見などをよく知っていただくため、7月19日(金曜日)までに「選挙公報」を各世帯にお配りします。
なお、視覚に障害のある方には、点字による「選挙のお知らせ」をお配りしていますので、ご存じない方がいらっしゃいましたら、お伝えください。
投票所に行く際に介助が必要な方は
要介護認定を受けている方で、投票所へ行く際に介助が必要な方は、事前にケアマネージャーにご相談ください。
障害福祉サービス等をご利用の方で、投票所へ行く際に介助が必要な方は、ヘルパー・相談員にご相談ください。
投票管理者及び投票立会人について
投票管理者とは
投票管理者は、投票所において、投票用紙の交付、選挙人の確認や投票所の秩序保持など投票に関する手続きのすべてについて、最終的な決定権をもつ最高責任者です。
名古屋市においては、区の選挙管理委員会が選挙権を有する方の中から、各投票区につき1人を選任しています。
投票立会人とは
投票立会人は、投票に来た人が本人かどうか、選挙人名簿の確認は正しく行われているか、投票用紙が投票箱に正しく投入されているかどうか、などの確認に立ち会い、公正に行われるよう監視します。
名古屋市においては、区の選挙管理委員会が選挙権を有する方の中から、各投票区につき2人選任しています。
選挙豆知識
投票所に入れる子どもは?
選挙人に同伴して投票所に入ることができる子どもの範囲が従来の「幼児」から「18歳未満の者」に拡大されました。(平成28年公職選挙法改正)
子どもと一緒に投票所に行くことで、家庭で選挙や投票に関することが話題となり、子どもの将来の投票行動に結びつきます。ぜひ、投票日には家族ぐるみで投票にお出かけください。
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