だがすべては“公然の秘密”のままだった。しかし、「週刊文春」は1999年から2000年にかけ、10回以上におよぶ追及記事を掲載した。
記事によれば、「合宿所」と呼ばれているジャニー氏の自宅や、コンサート先のホテルにジュニアのメンバーが宿泊する際、夜中になるとジャニー氏が夜這いをしかけてきて、そのまま肉体関係を強要するのだという。
ジャニー氏はほとんど同じ手口で何人ものジュニアのメンバーに関係を迫った。「週刊文春」の追及記事では、複数の少年が同様の被害を語っている。
ジャニー氏は翌朝になると必ず数万円単位のお小遣いを渡すというが、少年たちが肉体関係に応じたのは、そんなはした金のためではない。
ジャニー氏の要求を断れば、事務所内での自分の立ち位置が悪くなったり、グループとしてデビューさせてもらえないかもしれないという恐怖があるからだ。実際、記事ではジャニー氏との関係を拒絶したことによって口をきいてもらえなくなった例も記されている。
ジャニーズ事務所のタレントとして成功したければ、どんな理不尽なハラスメントであろうとも、歯を食いしばって耐えるしかない。「週刊文春」は、ジャニー氏のハラスメント自体はもちろん、こうした権力構造そのものを、記事のなかで何度も繰り返し批判していた。
東京高裁はジャニー氏のセクハラを事実と認定
これに対しジャニーズ事務所とジャニー氏は、キャンペーン記事によって名誉を毀損されたとして東京地裁に民事訴訟を起こした。
一審ではジャニーズ側の勝訴となったのだが、二審ではセクハラ行為の部分は事実であると認定して損害賠償額が減額された。
「週刊文春」によれば、控訴審判決のなかで東京高裁は<喜多川が少年らに対しセクハラ行為をしたとの各証言はこれを信用することができ、喜多川が少年達が逆らえばステージの立ち位置が悪くなったり、デビューできなくなるという抗拒不能な状態にあるのに乗じ、セクハラ行為をしているとの本件記事は、その重要な部分について真実であることの証明があった>と結論づけたという。
この後、ジャニーズ側は上告したが棄却された。結果的に、名誉毀損自体は認められたが、それは「合宿所のなかで少年らに飲酒や喫煙をさせている」といった記述に対するものであり、ジャニー氏のセクシャルハラスメント自体は事実と認定されたのである。