クレジットカード利用者に現金が戻る?
PR( 司法書士法人中央事務所)
放送法第64条第1項において、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と定められています。
というもので、また撃退シールの有無にかかわらず受信機器のある人は契約・支払いの必要がある。
ではこの「NHK撃退シール」は効果があるのか? 一説によると、受信料払ってませんとアピールしているだけで撃退にはならないとのことだ。
ゴゴ通をフォローする
2019/07/13 07:46:18
2019/07/13 06:59:50
2019/07/13 05:40:18
2019/07/13 09:33:17
2019/07/12 04:46:27
2019/07/12 11:28:30
2019/07/12 09:31:04
2019/07/11 06:35:48
2019/07/11 09:17:45
2019/07/10 06:05:53
2019/07/13 20:49:55
2019/07/13 19:46:18
2019/07/13 18:59:50
2019/07/13 17:40:18
2019/07/13 11:56:35
2019/07/13 09:33:17
2019/07/12 16:46:27
2019/07/12 11:28:30
2019/07/12 09:31:04
2019/07/11 18:35:48