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検索結果詳細画面

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事件番号
 平成30(わ)509
事件名
 不正指令電磁的記録保管被告事件
裁判年月日
 平成31年3月27日
裁判所名・部
 横浜地方裁判所
結果
原審裁判所名
原審事件番号
原審結果
判示事項の要旨
 被告人が,自ら運営するインターネット上のウェブサイトに設置した,閲覧者の同意を得ることなく閲覧者の電子計算機に仮想通貨の採掘作業を実行させるプログラムコードは,その機能内容や本件当時における同種のプログラムに対する関係者の評価等に鑑みれば,不正な指令を与えるプログラムに該当すると判断するには合理的な疑いが残るから,不正指令電磁的記録に該当せず,被告人において,人の電子計算機における実行の用に供する目的があったとも認められないとして,不正指令電磁的記録保管罪(刑法168条の3)で起訴された被告人を無罪とした事例。
全文
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