裁判所トップページ > 裁判例情報 > 検索結果一覧表示画面 > 検索結果詳細画面
検索結果詳細画面
判示事項の要旨
被告人が,自ら運営するインターネット上のウェブサイトに設置した,閲覧者の同意を得ることなく閲覧者の電子計算機に仮想通貨の採掘作業を実行させるプログラムコードは,その機能内容や本件当時における同種のプログラムに対する関係者の評価等に鑑みれば,不正な指令を与えるプログラムに該当すると判断するには合理的な疑いが残るから,不正指令電磁的記録に該当せず,被告人において,人の電子計算機における実行の用に供する目的があったとも認められないとして,不正指令電磁的記録保管罪(刑法168条の3)で起訴された被告人を無罪とした事例。