不動産事業者CW向け・京都市担保案件
maneoから延滞に関する追加の連絡がありましたので、紹介します。
今回、私の投資している延滞案件で連絡があったのは3件。いずれも決着はついていません。
事業者C社は、本件融資に際して、不動産事業者CWが保有していた京都市伏見区の土地建物(物件1)及び京都市南区の土地建物(物件2)に対して共同根抵当権を設定し、当社は当該根抵当権に質権を設定いたしました。
前回ご報告のとおり、事業者C社が第2順位の根抵当権を設定している物件2につきましては、競売の入札が終了し、落札価格が確定いたしました。
事業者C社の配当額につきましては、裁判所からの配当通知書が届き次第ご報告いたしますが、7月末日までに到達する見込みです。
また、事業者C社が第1順位の根抵当権を設定している物件1につきましては、7月4日付けで競売開始決定がなされました。
今後の流れといたしましては、対象物件の差押登記及び評価人の調査を経て開札期日等の日程が決定します。
この手続きには一般的に数カ月の期間を要します。
引き続き、不動産事業者CWによる任意売却での回収も試みておりますが、事業者C社の根抵当権の後順位に他債権者や行政からの参加差押が物件の担保余力以上に設定された状態となっておりますので、これら債権者の満足のいく売買代金の提示が購入希望者から受けられない限りは、競売による回収という展開が濃厚な状況でございます。
担保物件2(評価額7,000万円・先順位4,200万円)については競売完了とのこと。
それっぽい案件をBITで調べたのですが、南区の令和元年案件というと下記のものが見つかりました。
ちょっと面積などの情報が異なるのですが、もしこれなら評価額以上で売れていることになりますので、担
保2の分は元本はそこそこ戻ってきそうです。
担保物件1はこれから競売になります。
まだ開札していないので、BITにデータはありません。
どんな結果になるかはわかりませんが、数か月先には決着が付く可能性があります。
不動産事業者EH向け・宝塚市担保案件
事業者EHの不動産売却について、買主による金融機関からの資金調達が難航しており、時間を要しております。
前回ご報告いたしました6月末を目途とした融資審査結果につきましては、その明示がございませんが、これだけの長期化を踏まえると実質的には否決という状況と判断しております。
一方で5月28日時点の報告において、「引き続き審査結果の報告を待っている状況ですが、買主側も、他金融機関での融資審査も申し込み、状況の打開を図っている」とお伝えしたところですが、信用金庫での融資審査が進行中です。
審査結果の判明には1ヶ月程度の期間を要することが想定されます。
前回のご報告にて、「事業者EHとしても締結済みの売買契約のみにこだわらず、新たな購入希望者への売却活動も継続して行う」ことはお伝えしておりますが、現時点では、上記のとおり買主が他金融機関から資金調達し、売買を実現させることが一番具体性のある回収方法となります。
状況が打開できないなら競売という手もあると思いますが、土地が広いだけに売れにくいこともあるかもし
れません。とりあえずは融資審査の結果待ちということになると思います。
不動産事業者O向け・京都市担保案件
これまでご報告いたしました当社主導の販売活動につきましては、結果として進展を得ることができませんでした。
前回ご報告のとおり、「当社は、最終貸付事業者である不動産事業者Oとは債権回収の場面において直接的な折衝が出来ない立場にあり、また、本件担保不動産の売却には他の債権者との調整も伴って」くるところで、事業者C社に不動産事業者Oに対する回収交渉の任に当たるよう要請いたしましたが、難航の末、進展見通しが立ちがたい状況となっております。
一方、不動産事業者Oが開発許可申請に向けてホテル運営事業者の決定に向けた協議を行っていることをお伝えしておりましたが、こちらにつきましても現時点では特筆すべき進展がございません。
上記の売却活動につきましては進捗を適宜管理いたしますが、あわせて事業者C社は競売を申立てております。
こちらは一番問題の根っこが深そうです。
公正証書を取ってはいますがそれを執行できないのは、多くの利害関係者の思惑が絡んでいるのでしょう。
おそらく募集当初はリファイナンスを考えていたはずで、それが突然(金融庁処分により)できなくなった
ことで様々な問題が吹き上がっているものと思われます。
所感
maneoがリファイナンスをできなくなったことで、遅延が多く起こっていることは理解します。
もっとも、だからといって言い訳になるようなものでもありません。
最大限の債権回収が行われ、投資家の大半が納得するような形の決着とならなければ、maneoのソーシャル
レンディング事業者としての生命線は絶たれるだろう、というだけのことです。
別に大したことではないでしょう。すべては結果責任を負うというだけのことにすぎません。
以前ならともかく現在は、優良と目されるクラウドファンディング事業者は多くあります。
つまり、maneoの代わりはあるということ。それをmaneoは肝に銘じるべきだと思います。
最後に、繰り返しになりますがmaneoへの提言を再掲します。
・新規ファンド募集の自主的停止(遅延案件の少なくとも大部分が解決するまで)
・匿名性の解除(貸付先もしくは担保詳細の、少なくともいずれか一方)
・貸付先(C社やAH社)との利害一致(連帯保証か劣後出資、リコースローンなど)
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