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【芸能・社会】

法廷“恋愛ドラマ”影響は? 猶予期間伸びる場合も

2019年7月11日 19時37分

初公判に出廷した田口淳之介被告(左)と小嶺麗奈被告(イラスト・勝山展年)

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 元検事で刑事事件に詳しい落合洋司弁護士は、田口、小嶺両被告への求刑6月について「量刑は妥当だと思う」とした上で「大麻は覚醒剤やコカインに比べて量刑が軽く、6月から1年未満になることが多い。ただし、大量に所持している場合、もっと重い量刑になることもある。判決では執行猶予3年が付くと思われる」と予想。

 しかし「通常は3年だが、2人がそろって交際を宣言しており、裁判官の総合的な判断で変わると思う」と話す。「2人が別れなければいけないという決まりはないが、お互いが再犯を止められないのではと判断されたり、一緒にいることによる再犯を裁判官が危惧した場合、猶予期間が4年になる場合もあるのでは」と説明した。

 

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