元検事で刑事事件に詳しい落合洋司弁護士は、田口、小嶺両被告への求刑6月について「量刑は妥当だと思う」とした上で「大麻は覚醒剤やコカインに比べて量刑が軽く、6月から1年未満になることが多い。ただし、大量に所持している場合、もっと重い量刑になることもある。判決では執行猶予3年が付くと思われる」と予想。
しかし「通常は3年だが、2人がそろって交際を宣言しており、裁判官の総合的な判断で変わると思う」と話す。「2人が別れなければいけないという決まりはないが、お互いが再犯を止められないのではと判断されたり、一緒にいることによる再犯を裁判官が危惧した場合、猶予期間が4年になる場合もあるのでは」と説明した。