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”金魚電話ボックス”裁判 『著作権が侵害されたものとは認められない』 美術家の訴えを棄却

07/11 12:17

美術家が商店街側を訴えた裁判、奈良地方裁判所は原告の訴えを棄却した。

奈良県大和郡山市に設置されていた「金魚電話ボックス」の著作権をめぐり美術家が商店街側を訴えた裁判で、奈良地方裁判所は、原告の訴えを棄却しました。

美術家の山本伸樹さんは、大和郡山市の商店街に設置されていた水が入った電話ボックスに金魚が泳ぐオブジェについて「自身の作品の著作権を侵害している」として330万円の損害賠償などを求めていました。

商店街側は、これまでの裁判で、「電話ボックスに金魚を『入れる』という表現はアイデアにすぎない」と主張していました。

11日の判決で、奈良地方裁判所は商店街側の主張を認め、「著作権が侵害されたものとは認められない」として山本さんの訴えを棄却しました。

山本さんは、「私の作品自体を否定されたようなもので落胆している」とコメントし、控訴する方針です。

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