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奈良“金魚電話ボックス”著作権裁判 美術家の訴え退ける
更新:2019/07/11 14:45
奈良県大和郡山市の電話ボックスを金魚の水槽に見立てたアート作品をめぐり原作者だと主張する男性が著作権を訴えていた裁判で、奈良地裁は訴えを退ける判決を言い渡しました。
金魚の町で知られる大和郡山市の商店街に設置されていた電話ボックスを金魚の水槽に見立てたアート作品をめぐり、福島県の美術家・山本伸樹さんは「自分の作品と酷似している」と主張して去年9月、商店街を相手に慰謝料など330万円の支払いや作品の撤去を求める訴えを起こしていました。
11日の判決で奈良地裁は「原告の発想自体は斬新で独創的ではあるが、これ自体はアイデアにほかならず、著作権法上保護の対象とはならない」として、原告の訴えを退けました。原告側の山本さんは判決を不服として控訴する方針です。