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商標法改正の背景とヤフーの商標出願の方針について

最近、一部の企業や個人から、他人の商標の先取りとなるような商標出願が大量に行われていることが一部メディアでも取り上げられ、社会的な問題となっています。
これらのほとんどが出願手数料の支払いのない手続き上の瑕疵(かし)のある出願となっているため、このような出願について、特許庁は、2018年6月9日施行の商標法改正によって対策を講じ、特許庁HP上で、「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)」(平成28年5月17日付)として注意喚起(※)を行っています。

これまでヤフーでも、弊社サービスに使用する商標につき、先取りとなるような商標出願が行われている事例が多々あり、上記の法改正によって、問題が改善されることを期待していますが、残念ながら、上記のような商標出願は依然として行われている状況です。

こうした状況を踏まえて、弊社サービスに使用する商標につき、先取り防止の観点から、積極的に商標出願を行っています。また、これにとどまらず、インターネット業界全体においても先取りがなされると影響が大きい商標についても同様に、防衛的な観点から、商標出願を行っています。
このようにヤフーが行った商標出願が特許庁HPで公開されたタイミングで、弊社が独占的に使用する意図があるのではないかとのご心配をお掛けしておりますが、そのような意図はありません。

業界全体に影響する商標は、特許庁の審査によって、識別力がない、一般的な名称であると確定すれば、先取りを目的とした一部の企業や個人も権利化できないことになりますし、もし一般的な名称ではないと判断されて登録となっても、ヤフーはそれらの商標を独占する意図はありません。業界において広く使っていただけるようにしたいと考えています。

※平成30年6月9日に施行された改正商標法により、「もとの出願が手数料未納により却下されたときは、分割出願の出願日はもとの出願の出願日には遡及しない」との対応を行うことで、分割出願があっても、後に出された出願をこれまでより早く登録することが可能になり、自らの商標を他人に商標登録出願されていたとしても、自身の商標登録を断念する等の対応をすることのないよう、説明をしています。
https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/trademark/tanin_shutsugan_180608.html

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