賃貸トラブル相談室報道局(新館)

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ポンコツ弁護士の使い込み事件

来年の10月弁護士除名へむけて進行中!

 

さいたま地方裁判所にて、依頼者のお金を使い込んだ弁護士の裁判が行われました。この弁護士は、40歳になって司法試験に合格した苦労人なのです。

また、今日の裁判は、第14回口頭弁論をむかえております。

 

・事件の概要

この弁護士(被告)は、複数の依頼者から預かった、着手金当を業務をせずに着服しており、その被害額は2千万円以上になります。

 

また、他にも、依頼者から着手金として、1件あたり30万円を受け取りましたが、領収書を発行せず、不審に感じた依頼者が事務所に連絡をとるも、翌日からは連絡が一切とれない状況となっているようです。

 

裁判も大詰めを迎えているようですが、被告人は罪を一切認めておりません。また、裁判所も、40万円で、和解勧告をしておりました。

傍聴していて、2千万円の使い込みなのに、40万円で無罪放免とは呆れます。

 

もし、一般社会人でしたら、2千万円も使い込めば、告発されて逮捕となるところですが、なぜか、弁護士の場合は、逮捕されません。

 

これも、弁護士の特権ですね。本当にお気軽な商売です。

 

被害者にして見れば、この弁護士が懲戒請求で除名処分となっても、1円も返って来ないのです。そうです、単に弁護士資格が剥奪されるだけで、返金義務もないようです。

 

だからみ民事事件で勝訴しても、この弁護士には財産は見当たらず、差し押さえる財産も無いのです。

 

こうした、ふざけた弁護士から、取り立てるにはどうしたら良いのでしょうか?

 

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