懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
2 処分を受けた弁護士
氏 名 加 藤 善 大
登録番号 45584
事 務 所 埼玉県所沢市東所沢和田1-1-18
栄ビル2階C
東所沢法律事務所
3 処分の内容 業 務 停 止 2 月
4 処分が効力を生じた年月日 令和元年5月9日
5 令和元年5月15日 日本弁護士連合会
埼玉弁護士会 所属弁護士を業務停止2か月
埼玉弁護士会は養育費の請求など、4つの案件を放置したなどとして、所属弁護士を業務停止2カ月の懲戒処分にしました。懲戒処分になったのは、埼玉弁護士会所属の加藤善大弁護士(44)です。埼玉弁護士会によりますと、加藤弁護士は、2015年12月に、依頼者から元夫に対する子どもの養育費請求を日本司法支援センターの代理援助制度を利用することを前提に引き受けました。しかし、センターに手続きしなかったうえ、依頼者からの電話にも対応せず、依頼者の養育費請求の権利行使をおよそ1年間阻害するなど、あわせて4件を放置していました。
加藤弁護士は、「心身ともに疲れていた」などと話しているということです。
引用テレ玉https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190516-00010001-teletama-l11
多数の被害者が、事務所に押しかけて、警察も出動する事態に発展しました。
被害者の総数は、50名~と考えられ、被害額は7千万円超か?