過去のブログでも追求していた、弁護士に対して処分が下されました。
取材によれば、この弁護士は、倫理規程に反した行動をしており、その違法行為は多種に及びます。
埼玉弁護士会 所属弁護士を業務停止2か月
埼玉弁護士会は養育費の請求など、4つの案件を放置したなどとして、所属弁護士を業務停止2カ月の懲戒処分にしました。
懲戒処分になったのは、埼玉弁護士会所属の加藤善大弁護士(44)です。
埼玉弁護士会によりますと、加藤弁護士は、2015年12月に、依頼者から元夫に対する子どもの養育費請求を日本司法支援センターの代理援助制度を利用することを前提に引き受けました。しかし、センターに手続きしなかったうえ、依頼者からの電話にも対応せず、依頼者の養育費請求の権利行使をおよそ1年間阻害するなど、あわせて4件を放置していました。
加藤弁護士は、「心身ともに疲れていた」などと話しているということです。
引用
テレ玉
当報道局の取材によれば、この事件以外にも、依頼者から多額の現金(2千万)相当を受理しながら、その使途が不明などのトラブルも抱えているようです。
また、この人物は遅咲きの弁護士であり、資格取得したのが30歳位なので、かなりの苦労人だったのです。
せっかく、資格を取ったのに、いったい何をやっているのでしょうか?
こうした懲戒処分を受けた弁護士は、不思議なものでして、保証会社の顧問になるケースが非常に多いです。
きっと、こうした処分が行われてしまいますと、「実質的に信用ゼロ」となってしまうので、仕事を獲得することが、非常に困難であるという事になりますので、保証会社などの、怪しい業種くらいしか客先がないのです。
また彼は、貧困弁護士の救済先となっている国選弁護士からも除外されているので、経済的には、相当に厳しいと思われます。
業務停止が解けた後は、どうするのでしょうか?
フォーシーズ保証の顧問弁護士を引き受けている、法律事務所に行くしかないですね。
あの怪しい法律事務所には、ピッタリの存在になれますよ。