賛否論は別として、実際に不同意性交罪が仮に新設されたとする。不同意性交罪が問題になるのは、対等な男女が意気投合して普通に性行為をして、後から「実は私、同意していなかったんだけど」と言い出すような事例ではないと思われる。なぜならこの場合、同意なしで性行為できる理由がないから→
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性行為自体に同意して「いた」「いなかった」という「内心の事実」を客観的事実に広げたところで、後になってから「内心とは異なり、客観的に見てそうかもしれないけど同意していなかった」という事例が、現在の裁判からは珍しくなく見つかる という阿曽山大噴火さんの傍聴経験は無視できないのでは?
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後になってから「いいえ、あの時はちゃんと抵抗しました」とか弱い女性に言われて信じない警察官はいないし、検事もいないのです。ポリティカルコレクトネスや男女平等の観点は別にして。 理論だけではなく、現実に即して法は運営されなくてはいけないと思いますし、立法されなくてはいけませんよね?
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浮気されたからとか、二股かけられてたのが発覚したから、という事情で、交際相手が強姦罪に問われた、と裁判傍聴では推定できるケースがある。 というのが阿曽山大噴火さんの著述に書かれていた内容です(元出失念につき失礼します)。
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こんにちは。横レス失礼します。 ご指摘のような詐術等による不当逮捕や誤判の懸念はあるのでしょうが、それはどの刑罰法規でも当てはまる事ではないでしょうか。しかしそのような懸念のないような規定にすれば良く、又、冤罪の存在は法の不備を放置する理由にはならないとの反論が可能と思います。
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ご返信、ご指摘ありがとうございます。他の〜の件、まさにおっしゃる通りで「不同意」「嫌悪」と言った内容はセクハラなどにもありますね。しかし内心の事実を客観的に証明できない以上、予防処置として行為を規定する、というのがセクハラ対策の基本になっているように思います。翻って不同意性行で→
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はどうでしょうか?内心の事実を根拠として客観的事実に拡大することを用いることは、行われた事実やその結果を用いて判断することと比べて優れているのでしょうか? まったくのドシロートが偉そうに言ってすみません>御両名
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泥棒する意思があるから窃盗罪ではなく、具体的に鍵を開けようとしたとか、部屋に入ってブツを手にしたとか、そういう事実、結果を未遂/既遂として罰するのが普通の犯罪ですよね?それなのに同意/不同意などと言った内心=客観的に知り得ないもの、を事実として採用するのはいかがなものでしょうか?
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ここはまだ私自身もうまく考えがまとまっていないのですが、本来の趣旨からいうと、問題とするべきは「性交時に主観的に同意していたか」よりも「意思に反した性交を行わせたか」だと思います。不同意性交罪というより、「反意思性交罪」とか「性交強要罪」のような構成ができないか、と。
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性交の不同意要件について、ホリさんのように場合分け・条件分けをして創造的に論考や、立法化への基礎とする弁護士少ないなぁ〜。共産党の公約が話題になった時も、(確かにわかりづらかったけど)その文言だけを見て、「性交の原則違法化を目指している」という話に拘泥する弁護士ばかりだった。
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強姦罪や準強姦罪との関係性がわからないけど、現在の準強姦罪よりも罰則が甘いのなら新設する法は女性のためにならない気がする。 性交するのに明確なお互いの同意が必要なんだってプロバガンダがこもっているのならあってもいいとは思うけど。
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