貴社のリストラは、 私にお任せ下さい!  お問い合わせ・ご相談は 048-650-5139 もしくは info@risutora.org | トラブル対応策 | <労基署に駆け込まれたときの対処法> 労基署が取り締まるのは労基法違反です。たとえば、賃金不払いなどに対しては大変厳しいのですが、元社員が解雇された理由が気にくわないからといって訴えても、監督署は取り上げないのが原則です。労基法違反をしなければ、監督署の調査は恐ろしくはありません。もし元社員が労基法違反の事実のおそれがあるということで監督署に訴えた場合、監督署は会社に調査にやってきますが、調査の結果、もし違反の事実があれば、監督官は是正勧告をします。是正勧告をされた会社は所定の期限内に是正報告書を出して改善しなければならないことになっています。 労働基準監督署とは? 労働基準監督署は労働基準法などを司る役所です。労基法違反に対しては警察と同じように逮捕する権限を持っています。労基法以外にも労働者災害補償保険法などの実施・監督、労災の認定も行っています。監督署は違反を発見すると「指導」や「是正勧告」を行い、これを無視すると逮捕されて検察庁送りになることがあります。 また、労働者の戦術として監督署に訴えることにより会社に圧力をかけてくることがあるので、残業手当・休日手当の未払いをなくし、有給休暇の取得を制限しないこと、職場の安全衛生などの労基法違反問題をきっちり解決しておいてください。 | <労働局へ訴えられたときの対処法(個別労使紛争)> もっとも簡便な紛争解決方法として、平成13年10月から都道府県労働局長による助言・指導制度が創設されました(個別労使紛争処理法4条)。都道府県労働局は、当事者の双方又は一方から援助を求められた場合に、必要な助言・指導をすることができることとなっています。必要に応じ、労働問題の専門家でしかも当該産業分野の実情に詳しい人から意見を聴くこともあります。都道府県労働局や労働基準監督署などでは、平成13年10月から、総合労働相談コーナーが開設されています。 都道府県労働局長が行う必要な助言指導とは、具体的には、事実関係の調査・整理を実施し、紛争の相手方に対して紛争の早期解決のための助言又は指導を実施することを指します。また、事案処理の過程において、適宜、当事者間による自主的解決を打診し、話合いを促すことも予定されています。また、助言や指導を実施するため必要がある場合、労働問題の専門家(労働条件紛争担当参与)から意見を聴くこととされています。なお、この制度の利用の申出は、全国の都道府県労働局及び労働基準監督署において行うことができます。 また、紛争当事者の間に入る第三者機関として、新たに「紛争調整委員会」が都道府県労働局に設置されました(同法6条)。紛争当事者の双方又は一方の申請によって、必要に応じて、この紛争調整委員会があっせんに乗り出すことになります。場合によっては、双方に具体的なあっせん案も提示します(同法13条)。このあっせん案は、あくまで紛争を解決するための手助けであり、受諾を強制するものではありません。 あっせん手続きは、相手方が参加しなかったり、当事者が打ち切りを申し出たり、あっせん案で受諾されないなど紛争解決の見込みがないときには、途中で打ち切られることになります(同規則12条)。この場合は、手続きは改めて裁判所に申し立てることになります。 | <労政事務所へ訴えられたときの対処法> 労政事務所は都道府県の機関として、労働問題全般の相談、啓発活動、情報の収集・提供を行っている役所です。もし元社員が解雇・出向などの問題で労政事務所に駆け込んだ場合、労政事務所の相談員はまずアドヴァイスを行います。相談のみでは解決にならないので、「あっせん」を行います。もし労政事務所から呼び出しを受けたら、社長か総務部長、弁護士に出向いてもらうこととなります。そのうえでどうするか、会社の方針を決めましょう。 労政事務所は地方公共団体が条例で設置する機関です。労政事務所は地方公共団体によって呼称が異なることがあります。「労働センター」あるいは「労働事務所」などと称されています。 労使の問題は、当事者間で解決することが原則なので、労政事務所の役割はあくまでも中立的な立場で、解決に役立つ情報を提供するというものです。その事業の中心となるのが、労働セミナーの開催と労働相談です。たとえば、平成11年度には、東京都の中央労政事務所だけで約1万8,000件(項目数)の相談を受けました。内容は、解雇、賃金不払い、退職に関するものが多く、不況の影響が色濃く出ているといえます。 労政事務所の行う「あっせん」とは、会社と労働者が争っているかどうかに関係なく両者の話合いなどがうまくいくように間に入って取り持つことをいいます。あっせんはあくまでも会社と労働者の自主的な解決を目的とするものですから、労政事務所には監督署と異なって強制力はありません。解決案が会社の意向に沿うものでなければ、会社としては従う義務はないのです。労政事務所が行うあっせんは、第三者としての立場での労使関係の自主的な解決に向けての手助けをすることですから、労働関係調整法に基づいて労働委員会が行う「あっせん」とは異なる点に留意してください。 | <労働争議の調整方法> 地方労働委員会に訴えられた場合について、地方労働委員会は法律により各都道府県に設置された機関であり、不当労働行為の審査(救済)、労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)を行っています。救済申し立てがなされた場合には、速やかに弁護士に依頼して対応する必要があります。なぜなら、救済命令が確定してしまえば強制的効力が発生してしまうからです。会社側の主張・立証方法、争点の明確化などについては、弁護士の指示に従って対応することが必要です。また、救済命令に対する不服申し立ての対応も法律の専門家である弁護士に依頼することです。 労働委員会の仕組み 労働者と使用者との間の問題で自主的解決が困難な場合、労使紛争の解決にあたるための公的機関が労働委員会です。労働委員会は、公正な立場で問題の解決を図り労使関係の安定を図ります。労働委員会は公・労・使の三者構成からなる合議制の機関です。 労働争議の調整について 労使(労働組合と使用者)間の紛争は、当事者間の話合いで解決することが望ましく、自主的に解決されることを建前にしています。しかし、自主的に解決することが困難になることがあります。このような場合には、労使双方、又は一方から地方労働委員会に申請書を提出し、紛争の解決(あっせん、調停、仲裁)を図ることができます。 対応策 あっせん・調停には強制力はありません。あっせん・調停案が会社の意向に沿うものでなければ従う義務はありませんが、地方労働委員会から呼び出しを受けた場合には弁護士と一緒に出向くことが賢明です。仲裁には労働協約と同じ拘束力が生じます。労使双方から申請がないと手続きが開始されないため、会社側としては断固仲裁申請を拒否する事もできます。これが利用される件数が極めて少ない原因です。 地方労働委員会の個別的労使紛争解決サービス 地方労働委員会は、平成13年10月1日から新たに労働者個人と使用者との間の紛争解決を対象とする「個別的労使紛争解決サービス」を始めました。原則として、公益代表、労働者代表及び使用者代表の三者で構成するあっせん員が労使間をあっせんし、紛争の適正・迅速な解決を行っています。 | <労働組合(ユニオン)に駆け込まれたときの対処法> 労働組合(ユニオン)との団体交渉を拒否することはできません。中小企業の社長はオーナー社長が多いですから、会社=社長という認識を持って、ひるむことなく強気で臨むことが大切です。もちろん、事前に事実関係を確認して専門家に相談しておきましょう。 当然団体交渉には社長が出席すべきです。補佐役には人事労務担当の上級管理職が適任です。さらに、会社側の社労士か弁護士も同席させましょう。専門家が隣にいるだけでも心強くなります。専門家には包み隠さず会社側の意向をしっかりと伝えておいて、十分な打合せをしておくことが大事なポイントになります。 ユニオンとは? 個人加盟の組合である「合同労組」や各地域にある「○○ユニオン」などがあります。これらの団体も労働組合の一つです。 解雇された元社員や会社とトラブルになっている社員が、これらの組合に時々駆け込む場合があります。労働組合に加入(合同労組が多い)し、その労働組合から団体交渉の申し入れをすることを「駆け込み交渉」と呼んでいます。 | | | |