整理番号 | 用途 | 型式・名称 | 製造業者、販売業者又は輸入業者の名称 | 測定周波数【MHz】 | 電界強度の測定値(最大値)【μv/m】 | 免許を要しない著しく微弱な電波の無線局の電界強度の上限【μv/m】 | 購入時期 |
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電波法に基づく免許等が必要な無線設備については次の(別紙)をご参照ください。 |
- 総務省では、発射する電波が電波法に定める著しく微弱の基準内にあるとして販売されている無線設備を購入して電波の強さの測定を行う取組(無線設備試買テスト)を実施しています。その結果、著しく微弱の基準の許容値を超えることが明らかな無線設備に関する情報を公表しています。
- 業者の名称欄には、設備本体、パッケージ、取扱説明書等に記載されているものを掲載しています。
- 電波法で定める無線局の免許が不要となる「発射する電波が著しく微弱な無線局」の許容値は、他の無線通信に有害な混信を与えないよう、雑音電波と物理的に同等又はそれ以下となるような値として設定されています。著しく微弱の基準内であれば無線局の免許は必要ありませんが、許容値を超えている場合は無線局の免許が必要になります。
なお、測定によって著しく微弱の基準を超えるとされた無線設備は、実験等の特殊な用途で特に必要性が認められる場合以外には、申請されても免許が付与されることはありません。
※平成30年度の無線設備試買テストにおける無線設備の電界強度の測定等については、一般財団法人テレコムエンジニアリングセンターが実施しています。
担当:総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室