一連のツイートを読んだけど、そもそも前提として自明視されている「不同意性交罪を作るとすればほぼ確実に、性行為をすることを犯罪の構成要素とし、被害者の同意があることを違法性阻却事由とする形になるだろう」という確信はどこから湧いて出てくるのかさっぱりわからない。https://twitter.com/take___five/status/1146966674391752705 …
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刑法の専門家ではないからここははっきりとはわからないが、不同意性交罪の構成要件って「性行為」ではなく「同意のない性行為」じゃないのかな?まぁそれが「性行為が違法で同意が違法性阻却事由」と大差ないかもしれんが、だとすると言葉遊びに終始しているようにしか見えん。
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新橋九段 Retweeted 中村剛(take-five)
このあたりの議論は不同意の証明を極端に緩く解釈する場合と極端に厳しく解釈する場合という極論を挙げているだけで意味のある議論になってないだろう。先の無罪判決の理由を見る限り、不同意性交罪があれば少なくとも岡崎地裁判決は覆ると断言してもいいはず。https://twitter.com/take___five/status/1146967947904028672 …
新橋九段 added,
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まぁ仮に、この弁護士の言う通り不同意性交罪が「性行為の原則違法化」だったとして、じゃあなんで「他人の家に上がることの原則違法化」である住居侵入罪には全然反対しないのにこれにはめっちゃ反対するんだ?という話になるわけだけど。
9:40 AM - 5 Jul 2019
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