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コード決済サービスにおける不正アクセス事案を踏まえ、決済事業者等に対し、不正利用防止のための各種ガイドラインの徹底を求めました

2019年7月5日

今般のコード決済サービスにおけるアカウントの不正アクセス被害の発生を踏まえ、経済産業省は、決済事業者等に対して、改めて、不正利用防止のための各種ガイドラインの徹底と、セキュリティレベルの向上を求めました。

本件の概要

今般、特定のコード決済サービスにおいて、アカウントが第三者に不正にアクセスされ、不正利用される事案が発生しました。当該事案の原因は、引き続き究明中ですが、当該コード決済サービスでは、(一社)キャッシュレス推進協議会が策定した不正利用防止のための各種ガイドライン(※)が遵守されていませんでした。

こうした状況を踏まえ、経済産業省は、決済事業者等に対して、改めて、不正利用防止のための各種ガイドラインの遵守を求めるとともに、常に最新のセキュリティ情報を収集し、自己のセキュリティ対策を見直した上で、セキュリティレベル向上に努めるよう要請しました。

なお、今年10月1日の消費税率引上げに伴い開始する「キャッシュレス・消費者還元事業」(ポイント還元事業)の実施に当たっては、既に本事業に登録されている決済事業者も含め、改めて、不正対策の徹底を求めていきます。

(※)不正利用防止対策に関するガイドライン

コード決済における不正流出したクレジットカード番号等の不正利用防止対策に関するガイドライン外部リンク 
 (Ver.1.0、2019年4月16日制定) 

コード決済に関する統一技術仕様ガイドライン【利用者提示型】CPM(Consumer-Presented Mode)外部リンク
 (Ver.1.1、2019年3月29日制定)※該当箇所は「6セキュリティ」部分

コード決済に関する統一技術仕様ガイドライン【店舗提示型】MPM(Merchant-Presented Mode)外部リンク
 (Ver.1.0、2019年3月29日制定)※該当箇所は第1部及び第2部の「6 セキュリティ」部分

担当

商務・サービスグループ キャッシュレス推進室長 津脇
担当者:飯野、吉川、小暮
電話:03-3501-1511(内線 4120)
03-3501-1252(直通)
03-3501-1293(FAX)