菊池誠のツイッター上での暴言について 阪大の見解、なう 「あのアカウントは本人のものと確定」 「そのアカウントでの菊池誠の暴言や少女に対しての 誹謗中傷等に関しては大学側は関与していない」 「SNSは個人のものなので個人で対処してほしい」 「とにかく大学は関与していない」
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特例規定第2条→職員の懲戒等に関しては部局に決定権限がある ↓ 特例規程第8条 教員について、就業規則第21条第1項並びに第37条第1項及び第2項の規定に基づき解雇、降任若しくは降給又は懲戒(以下「解雇等」という。)を行う場合には、当該教員が所属する部局等の教授会の議を経なければならない。
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第8条を調べたところ 就業規則第37条(懲戒処分)の 「(5)大学の名誉又は信用を傷つけたとき。」しか、該当しない。https://www.osaka-u.ac.jp/jp/about/kitei/reiki_honbun/u035RG00000497.html?id=j37_k2 … ↓ 社会的に問題だと具体的に指摘され、騒がれ、大阪大学の名誉又は信用を傷つけたときしか、大阪大学は菊池誠教授を懲戒できない。
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その前にちゃんと憲法を読んだほうが良いのではないかな。
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まあ、9条だけが好きでしょうが無い人みたいだけどね。それ以外もきちんと読んでね。
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言論で堂々と対抗するじゃなく、職場に嫌がらせして口をふさごうとする人達… 民主社会の敵だなぁ
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やり方が、セコくてショボいね〜 全然男前じゃないよ。 ブ男太郎に変えたら?
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