すみません。私の認識では違反のような気がします。もし違反でないなら、根拠(例外規定・個別の事情とか)を教えてください。吉良さんにはつまらないことで違反を指摘されるのではなく、正々堂々と戦ってほしいと思っているので、よろしければ教えてください。私は脱原発政策を支持してます。
-
-
-
公選法についてたすきのことで直接の記述・規定はないです。143条第16号に掲示禁止事項がありますがそこには立て札、看板、ポスターの記述だけです。たすきの文字はありません。たすきは誰が話しているのかをわからせるための正当な政治活動です。
-
公職選挙法第143条16項には「次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす」として立札及び看板の類とポスターの記述があります。これとは違うのでしょうか?よろしければ教えていただければ幸いです。
-
ここにタスキって書いてないでしょ?っていうレス読める?
-
今、期間中だっけ? 違うよね?
End of conversation
New conversation -
-
-
書面で確認書もらった方がいいんじゃないですか 法律を盾に一方的に選挙妨害して印象操作しようとする輩がいますからその時に、この確認してる、確認書ももらってると堂々と対処すべきですよhttps://twitter.com/kirayoshikosupp/status/1142796440755814400 …
-
ありがとうございます。 拡散されているYouTubeは先日の吉祥寺での事でした。あの後、交番で、責任者と三鷹市議も来て、その男性がタスキは違法だと言い張っていましたが、警察が違法ではないと強く言って終わりました。 日本共産党都委員会が今後のそのような対処について今検討中です。
-
具体的な警察組織の連絡先を教えてもらえますか?各選挙管理委員会のFAQでは名前の入ったタスキは期間中以外には使えないと示されているのに警察が違反ではないと言われた根拠の確認をさせていただきたい。
-
現時点では、(公示前なので当たり前ですが)立候補していません。なので、一応暫定セーフです。立候補してはじめて、今やっていることが、公選法に触れていたかが問われます。
-
なるほど。 立候補した後で「あの時の名前入りのタスキは違法でしたよ」となるわけですね!
-
公選法で実刑を食らうのはまれで、せいぜい警告止まりです。それを見越してやっているのかも知れませんが、最低だと思います。SNSをなめんなよ、と言いたい。
End of conversation
New conversation -
-
-
-
横から失礼します 私もどこの警察署がOKのサインを出したのか聞きたいですね まさか、公的機関が公人に対して忖度してるって事はないでしょうが?
-
忖度とかはわかりませんが 選管がどう判断するのか注視したいですね
- 1 more reply
New conversation -
-
-
それ、確認とれたら偽証じゃない? 大丈夫? なぜ、「本人」タスキが作られたかご存知ですか? いや、魚拓とりますけど笑
-
補助あざっす笑
- End of conversation
New conversation -
Loading seems to be taking a while.
Twitter may be over capacity or experiencing a momentary hiccup. Try again or visit Twitter Status for more information.