賭博について。過去に賭博の経験は犯罪になりますか?

賭博は現行犯でないと逮捕されないと聞きました。過去に賭博の経験は犯罪になりますか?また、違法と知らずに賭博に誘ったら、誘ったほうが犯罪になるのですか?教えてください。
2012年07月15日 17時31分

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萩原 猛
萩原 猛 弁護士
弁護士ランキング 登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。 埼玉県4 犯罪・刑事事件に注力する弁護士
ありがとう
そういう決まりはありません。賭博に誘って賭博を一緒にやれば、共に賭博罪です。賭博に誘って、誘った方がやらず、誘われた方がやれば、やった方は賭博罪で、誘った方は賭博罪の教唆犯でしょう。賭博罪で立件された者が常習者だったら、常習賭博罪となる場合もあるでしょう。

2012年07月15日 18時58分

この投稿は、2012年07月15日時点の情報です。
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