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【社会】

ハンセン病差別 放置認定 家族の救済 国に命令

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 ハンセン病患者の隔離政策で本人だけでなく家族も差別を受けたとして、元患者の家族五百六十一人が国に一人当たり五百五十万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、熊本地裁(遠藤浩太郎裁判長)は二十八日、「違法な隔離政策で家族も差別され、生涯にわたって回復困難な被害を受けた」として、国に対し原告五百四十一人に計約三億七千万円を支払うよう命じた。元患者の家族が起こした訴訟で、賠償を命じた判決は初めて

 違法な隔離を続け、一九九六年までらい予防法を廃止しなかったことが家族の被害に直接つながったことを明確に認め、家族の被害回復に向けた取り組みを強く促す判決。菅義偉官房長官は「(控訴するかどうか)関係省庁で精査して対応する」と述べており、今後の対応が焦点となる。

 判決は、隔離政策によって(1)就学拒否や「村八分」で学習機会や最低限度の社会生活を喪失(2)結婚差別による婚姻関係の喪失(3)就労拒否による経済的損失(4)家族関係の形成阻害-などの差別被害が生じたと認め「憲法が保障する人格権や婚姻の自由を侵害した」と述べた。

 その上で、国が遅くとも六〇年の時点で隔離政策をやめなかったことや、その後も差別・偏見を取り除く措置を取らなかったことを違法と判断。らい予防法の隔離規定を継続したのは立法不作為と指摘した。原告の賠償請求権が時効で消滅したとする国の主張は退けた。

 原告五百六十一人の所在地は北海道・東北二十二人、関東五十八人、中部三十一人、関西六十七人、中国・四国二十一人、九州百十二人、沖縄県二百五十人。

 一人当たりの賠償額は三十三万~百四十三万円。身内が元患者だと知ったのがごく最近だったり、元患者が直近の親族ではなかったりした原告二十人の請求は棄却した。

 元患者本人の訴訟では、二〇〇一年五月の熊本地裁判決が隔離政策を違憲とし、国に約十八億二千万円の賠償を命令。小泉純一郎首相(当時)が控訴を断念し、国は謝罪した。ただ、その後創設された補償制度の対象は本人の被害だけで、家族の被害は含まれなかった。

 同様の家族訴訟では、母親が患者だった鳥取県の男性が国と県に賠償を求めたが、一、二審ともに敗訴。最高裁に上告受理を申し立てている。

◆原告 実質的な全面勝訴

<解説> ハンセン病元患者の家族が国の隔離政策による被害の救済を求めた集団訴訟で熊本地裁は、家族にも深刻な差別被害が生じたと認め、長年にわたる人権侵害に対する損害賠償を国に命じた。実質的に原告側の全面勝訴に近い判決だ。

 らい予防法が隔離の対象としたのは患者だが、憲法違反の法に基づく不合理な差別が本人だけでなく家族にも及んでいたことを明確に認めた意義は大きい。時効による請求権の消滅など形式的な理由で賠償責任を否定し続けた国の主張を退け、司法による救済の道を示した。

 二〇〇一年の熊本地裁判決後に国が謝罪し、〇九年にはハンセン病問題基本法が施行されたが、家族の被害に光を当て、政策による救済を目指す動きは生まれなかった。差別・偏見の解消を掲げる国が家族の被害から目をそらし続けたことは不作為との批判を免れない。

 ハンセン病に対する社会の偏見は根強く、今回のように多くの家族が声を上げることは長らく困難だった。敗訴した国に求められるのは、控訴して賠償責任の有無を争うことではなく、「可能な限りの被害回復と差別の禁止」という基本法の理念を根拠に、原告以外も含めた家族の被害救済に乗り出すことだ。原告の高齢化を踏まえれば、これ以上の遅滞は正義に反することになる。 (共同・今里茉莉奈)

 

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