団地自動電話のあらまし 住宅団地にお住まいの方々から電話の架設について、数多くのご要望がありますが、これにおこたえするものとして「団地自動電話」の制度があります。 この団地自動電話は、一団地内で電話を希望される方が180名以上まとまった場合、ご要望におこたえできるようにしたものです。 団地内の適当な場所に、最新式の自動交換機を置き、そこからそれぞれのお宅にダイヤル式の自動電話をおひきします。 自動交換機からお宅までの電話線は、1回線を2軒の方で使用していただきます(秘話式共同電話)。この場合、お話が共同電話相手にもれることはありません。電話番号はひとつの電話ごとにそれぞれちがった番号がつきます。呼び出しのベルも別々に鳴ります。 また、電話料金も別々に計算いたします。 つけられる地域は― いわゆる団地として建設した集団住宅地で、2以上の電話局の加入区域にまたがらない地域に限ります。 電話のかけかたは― 電話のかけかたは、一般電話と同様です。ダイヤル市外通話もかけられます。 移転・譲渡は団地内ならできます― この電話は、同じ団地内でしたら、移転させたり、電話の権利を譲り渡すことができます。 | | 加入申し込みの方法と主な料金 申し込みはまとめて― 団地自動電話を希望をさせる方が180名以上以上まとまりましたら、申し込みを希望させる方の中から、どなかまとめ役(代表者)をお選びいただき、所属の電話局へ加入申込書(電話局にあります)をお出しください。 電話局ではおつけできるかどうかを調べて、その結果を代表者の方へご返事します。 なお、つぎのうちどれかにあてはまるときは、おつけできないことがあります。 1.電話局の設備に余裕がないとき。 2.申し込まれたあとで、申込者数に変更があり180名より少なくなったとき。 3.あなたが電話を利用する回数が多く、ほかの方の通話にさしつかえるおそれがあるとき。 契約は個々にします― まとまって申し込んでいただきますが、加入契約は個々の方と行いますので、電話組合を作る必要はありません。 |