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破産の申立て方法のセミナー講師は非弁行為に該当しますか?

biz********さん

2014/2/1118:11:33

破産の申立て方法のセミナー講師は非弁行為に該当しますか?

弁護士でないものが破産や債務整理の方法を教えるセミナー講師になる事は非弁行為に該当しますか?
課金するかにも変わると思いますが教えてください。

よろしくお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

chi********さん

2014/2/1817:25:21

弁護士法が禁じているのは、弁護士でない者(厳密には弁護士登録をしていない者)が、報酬を得て、業として、本人を代理して(厳密には委任を受けて)現実に裁判所への書類を提出し、手続を遂行することです。なお、一定の条件を満たした司法所司も同様の手続を代理することが可能です。
さて、お尋ねのセミナーですが、大学の法学部に「破産法」とか「倒産処理法」などの講座があり、資格予備校などにも、司法書士受験講座などには同様の、そしてより実務向けの内容の講座があります。
でもこれらはいわゆる非弁行為ではありません。なぜなら、破産手続の知識を教えるのであって、実際に誰かの委任を受けて裁判所で破産手続をするわけではないからです。
知識の伝達・その取得と実務としての手続の遂行といううのはまったくの別物ですので、お尋ねのセミナー講師は非弁活動に該当しません。

なお、きわめてわかりやすいたとえをさせていただきますと、小学校高学年の社会科で、先生は児童に日本国憲法の基本原理を教えます。中学校の公民では教師は生徒に対し、さらに詳しい憲法の内容を教えます。私立の中学や高校受験のための学習塾でも同様のことが行われています。でも、誰もこれを非弁行為だなどと言いいませんよね。
教育や資格し特の一環としての法律分野の知識の伝授は、具体的実務に関わらないものである以上、非弁行為とはならないことはご理解いただけたでしょうか。

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laz********さん

2014/2/1215:51:07

なるほど、法律相談カテゴリの回答者連中は
全員非弁行為にあたるのですか、
初めて見る考え方ですね。

awp********さん

2014/2/1118:34:47

具体的な書類作成などをしたらアウトでしょうね。

ところで、そんなもの受講するメリットは何?

最初から弁護士に依頼すれば済むことなのに。

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