交通事故の症状と刑罰の関連
この日数は前後する場合があるとの但書あり)との診断書が出ましたが、事故より約2か月
近くたっても、全治していません。事故後警察から加害者が書類送検された様ですが、
検察庁から、症状が重傷の様なので、再度事情聴取する様にとの指示が警察に来たとの
ことです。検察での立件に関し、軽傷、重傷の判断基準はあるのでしょうか?
またそれが今後の起訴、不起訴、刑罰の内容に関係するのでしょうか?
また、なぜ、検察は「症状が重傷の様なので」と判断したのでしょうか?」
(ちなみに検察から当方へは症状の確認は来ていません)
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みんなの回答
@あると思います。
> またそれが今後の起訴、不起訴、刑罰の内容に関係するのでしょうか?
@そうですね。
> また、なぜ、検察は「症状が重傷の様なので」と判断したのでしょうか?」
@病院に問い合わせをしたのでしょう。
2017年11月29日 10時18分
最初に警察に提出した診断書の記載だけでも、決して軽傷とは言えないかと思います。
なお、警察提出用の診断書の記載と実際の通院期間とは一致しないのがむしろ通常ですし、実際の通院期間を病院に問い合わせ等してないことも多いです。
検察官が処分を決めるにあたっては、怪我の程度や過失の程度、今後の被害弁償の見込みなど、様々な事柄を総合的に考慮して判断することになります。
過去の質問によると相手方は任意保険の契約がないとのことのようですから、充分な被害弁償の見込みがあるとは言いづらく、提出済みの診断書の内容だけでも決して軽傷とは言えないことも含め、総合的にみて、ただちに不起訴とはしづらいというのが検察官の現時点での判断だと推測します。
2017年11月29日 18時25分
グーグルマップ(ストリートマップ)で相手の住所を調べましたが、3階建ての立派な自宅に住んでおり、家には車が3台あるそうです(本人の話)ちなみに家内を轢いた加害者の車はベンツの高級車です。資力がないとは思えません。万一民事訴訟となり、当方が弁護士を立てて裁判になった場合、加害者に対し、裁判費用、当方弁護士費用を請求することは
出来るのでしょうか?宜しくお願いします。
2017年11月30日 09時57分
@おはようございます。
ご心痛ですね。
前者は可能と思いますが、後者は原則自己負担と思います。ただ、請求認容額の1割程度は相手方負担のようです。
法テラス相談を利用できれば、弁護士費用も低廉で、立て替えてくれます。
月々5千円からの分割償還でしょう。
うまくいくことを祈念しております。
2017年11月30日 10時02分
ですから、仮に相手方に十分な資産があるとしても、実際に被害弁償をしたり示談等をしたわけでもないのに、任意保険の契約がある場合と同様に(加害者に有利な方向に)判断してよいということにはならないというのが、刑事裁判における考え方の傾向だと思います。
今後の民事上の請求については、自賠責基準を超えた内容の請求をするとなると、弁護士に依頼するのが無難な事案だとは思います。
その場合、弁護士費用については、請求が認められる金額の1割程度に限り、事故との因果関係のある損害として請求できるとされるのが一般です。
ですから、実際に弁護士に面談等する際に、あわせて費用面の見通しについても相談等することになります。
2017年11月30日 17時10分
2017年12月05日 10時17分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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