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課税内容または、各種証明書などに関することは、税務課ホームページにてご確認ください

納税課からのお知らせ

  • 2019/02/12 H30年度 Yahoo! インターネット公売について
  •  石垣市納税課では、差押動産をインターネット公売により売却しています。
     詳しくは、『H30年度 Yahoo! インターネット公売』をご覧下さい。
     併せて、Yahoo!官公庁オークションもご覧下さい。https://koubai.auctions.yahoo.co.jp/

     ⇒ H30年度 Yahoo! インターネット公売(PDFファイル)

  • 2018/11/22 SMS(ショートメッセージサービス)による市税納付のお知らせ
  •  平成30年11月より携帯電話やスマートフォンにSMS(ショートメッセージサービス)を利用した納税についてのお知らせを送信するサービスを開始します。

    【内容】
     市税の納期限が過ぎても納付が確認できない場合に、携帯電話やスマートフォンにSMSによるメールを送信します。
     送信元(画面表示上部に記載)は「070-1783-1288」の番号が表示されます。
     メール本文に記載の問合せ先は、石垣市納税課の電話番号です。
     石垣市納税課 0980-87-9041 

    【ご注意】
     このサービスや折り返しのお電話で、口座情報の聴き取りやATMの操作をお願いすることは絶対にありません。振込め詐欺などにはご注意ください。
     上記の送信元番号(07017831288)は送信専用となっているため、ご返信いただいても対応しかねます。お問合せは、石垣市納税課(0980-87-9041)までお願いします。

     メールと行き違いに納付されました場合は、あしからずご了承ください。
     万一、メールの内容にお心当たりがない場合は、お手数ではありますが、石垣市役所納税課(0980-87-9041)までご連絡くださいますようお願いいたします。

  • 2018/01/15 平成29年度2月(平成30年2月)窓口公売のお知らせ
  • 2017/03/27 平成29年4月1日より、口座への直接振込は廃止になります。
  •  ⇒ 詳しくはこちら

  • 2016/04/14 平成28年4月14日から口座振込先が変更になりました
  • 2014/04/01 「義務履行証明書ワンストップサービス」について
  • 「義務履行証明書」とは、石垣市に対する税や使用料等における滞納がないことを証明するものであり、市発注の公共工事等の入札に参加する際や市民が行政サービスを受ける際に提出が義務づけられています。
    これまで数カ所回ることを余儀なくされてきた市民負担の軽減を図るため、平成26年2月から納税課において「義務履行証明書ワンストップサービス」が実施されました。
    そこで、このサービスに伴い複数の納税にかかわる個人情報を扱う納税課では、「義務履行証明書に関する事務取扱要領」を作成し、4月1日から取り扱っていくうえでの注意事項は次の通りです。
    ①「法人」ではなく「個人」においては、申請時に窓口にみえた方の「本人確認」を行っておりますので、確認できる免許書等の提示をお願いします。
    なお、代理の場合は、「委任状」が必要で、代理人にも「本人確認」をさせていただきます。
    ② 納付からシステムへ反映されるまで時間を要す場合もありますので、税等を2週間以内に納付された方は、その領収書の提示をお願いします。
    ③ 義務履行証明書の有効期間は証明日より1 ヶ月とし、その期間ならばコピーを「可」とします。
    ④ 義務履行証明書発行は、12 時~13 時までのお昼休み時間は実施しておりません。
    >>義務履行証明書に関する事務取扱要領
    >>「義務履行証明書ワンストップサービス」にかかわる注意事項について
    >>義務履行証明書【様式1】
    >>委 任 状【様式】

  • 2012/04/02 平成24年4月からコンビニ等で納付できるようになりました!
  • 市税の納付は従来の方法に加え、新たにコンビニエンスストアやペイジー(ネットバンキング・モバイルバンキング・金融機関ATM)で納付できるようになりました。
    ※ペイジー(Pay-easy)とは、パソコンやATM等から税金や料金のお支払いができる決済サービスの愛称です。マルチペイメントとも言います。
    詳しくはこちらをご覧ください。

    市税の納税について

    市税は、様々な形で市民の生活向上のために、利用されています。この市税がきちんと納められていないと、計画的な行政サービスを行うことに支障をきたしてしまいます。納税は納期限内にきちんと納め ましょう。

    主な市税の納期

    市税の種類第1期第2期第3期第4期
    市・県民税7月2日8月31日10月31日1月31日
    固定資産税5月1日7月31日1月4日2月28日
    軽自動車税(一年全納)5月31日

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    納付方法

    ・納付書(または督促状)による方法
     市税の納税は、納付書(または督促状)を持って下記の金融機関若しくは、市役所で納付してください。納税には便利な口座振替をお勧めします。

    ・納付場所(金融機関等)
    石垣市役所 納税課窓口
    琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行
    沖縄県労働金庫、沖縄県農協、沖縄県信漁連、ゆうちょ銀行

      コンビニやペイジーでの納付
    コンビニエンスストアやペイジー(パソコン、携帯電話、ATM)からも納付できます。
    ※ペイジー(Pay-easy)とは、パソコンやATMなどから税金や料金のお支払いができる決済サービスの愛称です。マルチペイメントとも言います。

    ・対象種目

    税目市県民税(普通徴収)
    固定資産税
    軽自動車税

    ・コンビニエンスストアでの納付
    取扱店サンクス、ポプラ、デイリーヤマザキ、MMK設置店、ミニストップ
    ヤマザキスペシャルパートナーショップ、コミュニティ・ストア、
    生活彩家、セブン-イレブン、ハセガワストア、
    ローソン、くらしハウス、サークルK、スリーエイト、セイコーマート、
    タイエー、ファミリーマート、ヤマザキデイリーストアー、
    ローソンストア100、ハマナスクラブ、ニューヤマザキデイリーストア
    注意事項次の場合には、コンビニエンスストアではお取扱いできません。
    ・所定の欄にバーコード印刷のないもの。
    ・納付書1枚の納税額が30万円を超えるもの。
    ・汚れなどにより、バーコード部分が読取れないもの。
    ・取扱い期限が過ぎているもの。
    ・手書きの金額訂正があるもの。

    ・ペイジー(ATM、パソコン、携帯電話)での納付
    納付書で「Pay-easy(ペイジー)マーク」のついているもののみ、パソコンや携帯電話を利用して金融機関や郵便局のインターネットバンキング又はモバイルバンキングからの納付又はATM(ペイジー対応型)からの納付ができるようになります。
    取扱金融機関沖縄銀行
    ゆうちょ銀行
    琉球銀行
    沖縄県労働金庫
    沖縄海邦銀行
    沖縄県農業協同組合

    ・各金融機関のインターネットバンキングサービスにログイン後、税金・料金等のお支払いのメニュー(ペイジー)により操作してください。
    ・操作方法及びご利用可能時間は各金融機関にお問合せください。
    ・ATMでのご利用ができる金融機関はゆうちょ銀行のみとなっております。
    注意事項次の場合には、ペイジー(ATMやパソコン、携帯電話)ではお取扱いできません。
    ・再発行納付書はご利用になれません。
    ・取扱い期限を過ぎているとき
    ・パソコンや携帯電話からのお支払いで、取扱金融機関に預貯金口座をお持ちでない方、またインターネットバンキングの申込みがお済みでない方
    ・この他、領収証書が必要な方
    ・ペイジーを利用しての納付の場合は、領収書が発行されません。領収書が必要な場合は、金融機関や郵便局又はコンビニでお支払ください。

    詳しくは、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のホームページにてご確認ください。


    ・口座振替での納付
    指定された日に預貯金口座から、自動的に振替納税ができます。また、一度申し込みいただきますと、それだけで翌 年度以降も継続されます。納めに行く手間が省け、納め忘れも無く、大変便利ですので、ぜひご利用下さい。

    利用できる税市県民税(普通徴収分)・固定資産税・軽自動車税
    必要書類・口座振替依頼書
    ・預金通帳
    ・口座登録印鑑
    ・納税通知書
    (※お申し込みは、各納期限の1ヶ月前までにお願いします。)
    振替日振替日は、各納期限(休日、祝祭日はその翌日)
    取扱金融機関
    及び申込窓口
    ・琉球銀行 ・沖縄銀行・ 沖縄海邦銀行 ・沖縄県労働金庫
    ・沖縄県農業協同組合 ・沖縄県信漁連 ・ゆうちょ銀行
    問い合わせ先石垣市役所 総務部納税課 収納係
    電話番号 0980(87)9041(内160ー164)

    ・口座振替領収書について
     年に1回、口座振替領収書(兼通知書)をハガキ形式に記載して郵送します。

    郵送月1月頃
    対象税目固定資産税・市県民税(普通徴収)


    ・クレジットカードを利用した市税等の納付
    石垣市の市税(市県民税、固定資産税、軽自動車税)を市役所や金融機関などの窓口へ並ぶことなく、24時間いつでも自宅や外出先から、Yahoo! JAPANの提供する「Yahoo!公金支払い」ウェブサイト上でお支払いいただけます。
    Yahoo!公金支払いサイトへ

    平成 21年度 5月1日( 平成 21年度分 ) からスタート ! !
    対 象 税 目市県民税・固定資産税・軽自動車税
     » 住民税(市県民税)のお支払いはこちら
     » 固定資産税のお支払いはこちら
     » 軽自動車税のお支払いはこちら
    納付できる期間各税目期別の納期限まで
    ご利用頂くもの・納付書
    ・下記ロゴのあるクレジットカードでお支払いいただけます。


    納 付 方 法パソコン
    ・「Yahoo!公金支払い」サイトへアクセスし手順に沿って納付手続きをしてください。
    携帯電話
    右のQRコードより読み取り「Yahoo!公金支払い」サイトで手順に沿って納付手続きをしてください。


    注 意 事 項
     ※ 納付金額が 10,000円以上の場合は下記のとおり手数料がかかります。
     ※ クレジットカードを利用しての納付の場合は、領収書が発行されません。領収書が必要な場合は、金融機関、郵便局又はコンビニでお支払ください。

    納 付 金 額決 済 手 数 料( 税込み )
    1円 ~ 10,000円 0 円
    10,001円 ~ 20,000円108 円
    20,001円 ~ 30,000円216 円
    30,001円 ~ 40,000円324 円
    40,001円 ~ 50,000円432 円
    以降 納付金額 10,000円を超える部分に対して、108円ずつ加算されます。

     クレジットカードの利用代金の支払いは、カード発行会社の会員規約に基づく お支払いとなります。カード会社により支払日などが異なりますので、利用状況や支払い予定日などについてはカード会社が発行する利用明細書などでご確認下さい。

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    納付困難な方へ

    ・納税に困ったとき

    病気、災害、盗難、事業不振など様々な事情により、納期限までに納められない場合は、早めに納税課収納係0980-87-9041(内160-164)までご相談下さい。

    ・市税の延滞金について

    納税2,000円以上のものについては、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて年8.9% (納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年2.6%)の割合を乗じて計算した金額に 相当する延滞金を徴収します。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又は延滞金の確定金額が1,000円未満で あるときはその端数金額又は金額を切捨てる。

    ・市税の滞納について
    自主納付の原則

    石垣市では、市民の皆様が納期限内に自ら納付していただく自主納付を原則として推進しています。 皆様に納めていただいた税金は、道路、下水道、公園の整備や教育、福祉の充実、消防や救急車など、市民の暮らしに必要な 貴重な財源です。

    滞納

    滞納とは、定められた納期限内に納付が無いことをいいます。滞納すると督促料や延滞金が加算されます。 また、納期限後20日以内に督促状や催告書が発送されますが、 それでも納付が無い場合は、滞納処分(不動産、預貯金、生命保険等の財産を差押)を執行することがありますので、 早めの納付相談をして下さい。

    督促状

    納期限内に納付がない場合は、納期限後20日以内に督促状が送付されます。督促状が届いた場合は、速やかに最寄の金融機関で納付いただくか、又は納税課収納係0980-87-9041(内160-164)までご相談ください。納付が無く相談が無い場合は、市役所の職員が自宅に訪問したり、勤務先に連絡させていただく場合がございます。

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    市税の減免制度について

     石垣市では、火災、風水害などの災害にあったり、生活保護法の規定により生活扶助を受けられるなど、特別な事情がある場合には、その事情に応じて市税を減免する制度があります。

    【 減 免 一 覧 】
    税の種類 主 な 要 件
    個人の市民税 ・生活扶助を受けている場合
    ・災害を受けた場合
    ・失業した場合(単純失業除く)
    固定資産税 ・生活扶助を受けている場合
    ・公民館等公共の用に使用している場合
    ・災害を受けた場合
    軽自動車税 ・障がい者又は、その家族が所有する車で、
    障がい者自身が使用する場合又は、その家族
    がその障がい者のために使用する場合等
    各税目の減免についての詳細は、以下よりご覧下さい。

     ● 個人の市民税(PDF) 個人市民税減免申請書(PDF)
     ● 固定資産税(PDF) 固定資産税減免申請書(PDF)
     ● 軽自動車税 軽自動車減免申請書(PDF)

     ☆ 減免申請の手続について ☆
     減免を受けようとする方は、納期限の7日前までに税務課へ相談又は申請してください。なお、減免は申請日以降にかかる納期限未到来分の税額のみが対象になります。
    納期限を過ぎた税額については減免の対象となりませんので、減免を申請する場合は申請時期に十分注意してください。


    >>身体等に障がいのある方の減免について

    障がいのある方のために使用される車両は、申請することにより1人につき1台車税が免除されます。

    (1) 減免申請書の提出期限
    ・4月1日(賦課期日)前から軽自動車等を所持している方は、納期限前7日まで
    ・4月1日以後に新規登録(名義変更含む)をした方は、翌年度の納期限前7日まで

    (2) 申請場所
    石垣市役所 税務課 9番 軽自動車係 ℡ 0980 ( 83 ) 1133 内線159

    (3) 減免申請に必要なもの
    ※障がいのある人本人が運転する場合
    1・軽自動車税の納税通知書(申請する年度のもの)
    2・身体障害者手帳(戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)
    3・運転免許証
    4・印鑑(認印でもよい)
    5・自動車検査証
    ※生計を一にする常時介護者が所有し専ら当該当事者の通院通学所等に使用される場合

    1・軽自動車税の納税通知書(申請する年度のもの)
    2・身体障害者手帳(戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)
    3・介護者の運転免許証
    4・印鑑(認印でもよい)
    5・自動車検査証
    6・誓約書(用紙は税務課にあります)

    (1)~(3)に掲げる軽自動車等(1台に限ります)。

    (1)身体障害者注1又は精神障害者注1が所有する軽自動車等 (その人の家族が所有するものも含みます。)で、もっぱらその人が運転するもの

    (2)重度の身体障害者注1又は精神障害者注1が所有する軽自動車等(その人の家族が所有するものも含みます。)でもっぱらその人の生業、通学又は通院等のために、その人の家族が運転するもの

    (3)重度の身体障害者注1又は精神障害者注1が所有する軽自動車等で、もっぱらその人の生業、通学 又は通院等のために、その人の常時介護者注2が運転するもの(その人の含まれる世帯全員が重度の身体障害者注1又は精神障害者注1である 場合に限ります。)

    注1: 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などの交付を受けている人で、一定の障害の程度に該当する人を言います。
    注2:福祉事務所等で発行する常時介護証明書の交付をうけている人をいいます。



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    お問い合わせ

    ご意見・ご質問等がありましたら、下記までご連絡願います。
    〒907-8501
    沖縄県石垣市美崎町14番地
    石垣市役所 総務部 納税課
    電話:0980-87-9041
    FAX:0980-82-9932

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    関係機関リンク

    ・国税庁
    ・沖縄県
    ・軽自動車税検査協会

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