使用者プレカリアートユニオンにおいて、またしても、組合を金銭のために私物化する違法な選挙が実施された。
DMUでは、団体交渉申入以来、適法に選挙された使用者代表者が存在しないことには団体交渉の意味がないことから、プレカリアートユニオンにおいて臨時大会を開催し、又は民法に基づいて仮理事選任を申し立てるなどして、改めて正式な代表者を選任することを求めてきた。
プレカリアートユニオン・清水直子氏は、当初こそ呆れた言い訳を書き連ねながらそれを拒否していたものの、数多くの相手方使用者から違法選挙を理由とした団交拒否を受ける事態に至り、とうとう、6月23日臨時大会の開催に追い込まれた。
ところが、この臨時大会も、従来の指名翼賛選挙と同様の違法・無効なものであった。その理由を、以下簡潔に示す。
DMUとしては、労働弁護団の幹部である嶋﨑量・中村優介・竹村和也弁護士が使用者代理人を務めるプレカリアートユニオンが、ここに至って、再び組合民主主義を正面から否定する暴挙に出たことに、大変大きな困惑を覚えている。
弁護士報酬を支払うならばどんな「案件」でも受任するというのが、日本労働弁護団のポリシーなのだろうか?残業代や有給手当、その他労働者の最低限の権利である賃金本体さえも踏み倒したことがあるプレカリアートユニオン・清水直子から支払われる金員は、言うまでもなく、1円の例外もなくブラックマネーなのである。
それは公安警察・右翼勢力と結託しながら死守されようとしているのであるが、労働弁護団を名乗るならば、このような反社会的な依頼は拒否すべきであるはずだ。
特に嶋﨑量弁護士については、平成30年夏、法廷で清水直子氏に斡旋されて依頼した嶋﨑量弁護士を解任したプレカリアートユニオン組合員が、その翌月の執行委員会で、嶋﨑量弁護士を解任する際の態度が失礼であったとして3ヶ月の権利停止処分にされている。
これら労働弁護士の品位が回復されることを願いつつ、下記に無効原因を列挙する。
無効原因1:DMU組合員を含む民主派組合員を恣意的に排除した事実があること
プレカリアートユニオンは、令和元年6月23日臨時大会(第9回大会)を開催するにあたって、プレカリアートユニオンの書記局アルバイトであり、現在DMUに加入して不当解雇、未払賃金等を争っているT君について、違法にも臨時大会の代議員に立候補するための用紙を郵送せず、かつ、臨時大会の案内も郵送しなかった。
T君は、プレカリアートユニオン組合員としてのメーリングリストから不当にも排除されている為、これらの事態に気がつくのも遅れてしまい、結局、プレカリアートユニオン選挙大会規定第2条が保障する選挙権を違法にも剥奪された。T君がプレカリアートユニオンの運営に無関心であったということはなく、質疑書を提出するなど、組合運営に参加する強い意志を明らかにしていた。
上記行為は、プレカリアートユニオン規約第5条2に違反するだけでなく、清水直子氏、中野千暁氏、佐藤智秋氏、根本美樹氏 らによる金銭獲得の目的による組合私物化を裏付ける事実であり、臨時大会における決議無効原因にも該当する。
無効原因2:大会代議員に組合員ではない者が含まれていること
臨時大会において、地域ブロック支部の代議員として立候補したという者13名の中には、水戸麻由紀氏はじめ4名の組合員資格喪失者が含まれていた。これらの者は、組合費を3ヶ月以上滞納しているので、プレカリアートユニオン規約第10条に基づき、組合員資格を喪失した(執行委員会が、資格を喪失する日までの間に、組合費滞納を認めて資格喪失を除外した事実はない)。
したがって、これら4名は、プレカリアートユニオンの組合員ではないため、臨時大会の大会代議員になることができない。組合員ではない者が投票する大会決議は、当然に無効である。
なお、水戸麻由紀氏は、昨年度において少なくとも106,741円の金員を文字起こしの対価として受領するなど、清水直子氏やプレカリアートユニオンとの間で、重要な利害関係を有している。というのも、1時間あたり10,000円というレートによる文字起こし業務は、市場価格を遙かに超えて水戸麻由紀氏に有利なものであるからだ。
無効原因3:代議員としての立候補や委任状の提出を条件とした違法な裏取引がされている可能性があること
DMUが収集した情報によれば、清水直子氏は、一部のプレカリアートユニオン組合員に対して、既に発生し又は今後発生する拠出金(規約第6条・第22条)を納付する義務を免除することを条件として、代議員として立候補することや委任状を提出すること等を要求した可能性がある。
無効原因1に鑑みても、清水直子氏には、上記の行為に及ぶ高度の動機や蓋然性がある。清水氏に賛成する代議員を確保し、清水氏の巨額行動費・ボーナス・アメリカ代・宴会合宿代を確保し、不正行為を隠蔽し続けるための対価が、あろうことかプレカリアートユニオンの組合資産によって支払われてよいはずがなく、もしも事実であれば、刑法上の背任罪に該当する。
また、このような裏取引に基づく代議員立候補の意思表示は、公序良俗に反するものとして無効となる。そのため、そのような代議員が参加する定期大会における決議は、すべて無効となる。
無効原因4:執行委員会において臨時執行委員会の開催が決議された事実がないこと
プレカリアートユニオンの現執行委員である名倉マミ氏によれば、執行委員会として、臨時大会の開催を決議したことはない。
プレカリアートユニオン規約第12条及びプレカリアートユニオン選挙大会規定第3条によれば、大会の招集は執行委員会が行う。執行委員長であったとしても、清水直子氏が個人として招集することはできない。
したがって、臨時大会は、招集権者でないものが招集した私的集会に過ぎず不存在である。名倉氏だけでなく、複数の現執行委員が上記事実を証言している。
無効原因5:執行委員会において選挙管理委員会が選任された事実がないこと
プレカリアートユニオンの現執行委員である名倉マミ氏によれば、執行委員会として、臨時大会における選挙管理委員会 や大会運営委員会を選出した事実はない。
プレカリアートユニオン選挙・大会規定第4条によれば、大会運営委員会は、大会における全権限及び責任を有する。第12条によれば、選挙管理委員会は、選挙に関する全権限及び責任を有する。
これらは、組合執行部と選挙管理者を分離させることで選挙の公正を図るための規定であるので、清水直子氏やそれが任意に指名した者をもって代えることはできない。
なお、昨年度の選挙管理委員を単独で担当した佐藤智秋氏は、プレカリアートユニオンで横領行為、パワハラ行為をしていたことが発覚した。なお、名倉氏だけでなく、複数の現執行委員が上記事実を証言している。
小括
このように、プレカリアートユニオンの6月23日臨時大会は、今回も前回同様、清水直子氏が組合を私物化し、これからも今までのように組合員を会社に売り渡し、労働者の尊厳を商品としながら非正規職員からも搾取する非弁活動を継続するための違法・無効なものに他ならない。
カネを稼ぎたいならば、民間企業で堂々と結果を出し、昇進を目指せばよい。労働弁護士などやめ、経営法曹に加入し、今プレカリアートユニオンでやっているように不当解雇を指南し、タイムチャージをほしいままにすればよい。
欲望に溺れ、活動の意義を見失った自称「労働運動家」ほど、見苦しいものはない。
コメントを残す