2019/06/10 公開
2019/06/14 追記
チケットストリートをご利用の皆様へ
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(チケット不正転売禁止法)が2019年6月14日より施行となります。
※チケット不正転売禁止法の概要については別途、説明ページ(https://ticket.st/information/fuseitenbai)も提供しておりますのであわせてお読みください。
なお「不正転売」とは、「興行主に事前の同意を得ずに業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」とされています。
- 当社で売買仲介するチケットはすべて、売り手会員より「不正転売にあたらない」旨の誓約をうけて掲載しています。
- 買い手の方の注文にあたっては必ず「転売目的での購入でないことの確認」をお願いしています。
- 当社は不正転売を一切許容しません。上記の誓約にかかわらず不正転売のおそれがあると当社が判断した場合、注意喚起・出品の削除・利用制限等を実施しています。
■当社における「特定興行入場券」の取り扱い基準について
※本基準は、当社が「特定興行入場券」の売買を仲介するにあたって、関係当局との協議の上、お客様における消費者としての権利を尊重しつつ健全な取引を推進する上での一定の目安であり、当社が個別の出品・取引について「チケット不正転売禁止法」およびその他の法律・条例等に適合することを保証するものではありません。
はじめに:お手元のチケットが「特定興行入場券」に該当するものかどうか、よくご確認ください。未発券状態(例:コンビニの発券番号の譲渡)では、一般的には特定興行入場券には該当しないほか、単に営利目的の転売が禁止されているだけのチケットについても、特定興行入場券にあたらない可能性があります。特定興行入場券に該当しないチケットは、販売価格を超える価格での出品であっても、不正転売にはあたりません。
1)「販売価格」の取り扱い
当社での「販売価格」については、チケット券面価格+当該チケットの入手に必須であった各種手数料(プレイガイド手数料、発券手数料、送料必須の場合の送料等)を合計した金額を基準としています。なお、買い手の皆様には売り手の設定した価格とは別に、別途当社の定める手数料等をご負担いただいております。ご了承ください。
2)シーズンシートにおける「販売価格」の取り扱い
ダイナミックプライシングの導入などが進む中、複数の興行をまとめて販売するシーズンシートについて、単一の興行ごとの「販売価格」を算出することが事実上不可能なため、出品ごとでの「販売価格」との比較は当社では実施いたしません。
3)「業として」の基準
特定興行入場券の販売価格を超える転売についても、業として行われたものでない限りは不正転売にはあたりません
当社は出品・取引状況をモニタリングし、営利の目的で反復継続の意思を持って特定興行入場券を売買しているおそれがある場合や、その他不正転売のおそれがあると当社が判断した場合、本基準への適合の有無にかかわらず、注意喚起・出品の削除・利用制限等を随時実施しています。
正当にチケットを入手したファンが、そのチケットのもつ真の価値に見合った価格でチケットを譲渡できること・入手できることは、不正転売にあたるものではなく、守られるべき消費者としての正当な権利です。実際に、当社のようなチケットのリセールプラットフォームは、海外でも広く認められています。
今後も安心してチケットストリートをご利用ください。
当社は、CtoCによる安全なチケット取引のプラットフォームを提供することで一人でも多くの人がライブ・エンターテインメントの感動を体験できるよう、引き続きサービスの向上に努力してまいります。
みなさまの一層のご利用をお待ちしております。