福岡県で2015年、交際相手の中村由美さん=当時(41)=を殺害し、長崎市の公園に遺棄したとして、殺人などの罪に問われたアクセサリー販売業二場勇次被告(53)の控訴審判決で、福岡高裁(岡田信裁判長)は27日、傷害致死罪を適用し懲役10年とした一審福岡地裁判決を破棄、殺意を認めて殺人罪を適用して懲役22年を言い渡した。被告、検察側双方が控訴していた。
裁判員裁判だった一審判決は、被告が電気ポットで頭を殴打する暴行をしたと認定した。その上で「殴打は1回だけで人を死なせる危険性が高い行為とは言えない」とし、殺意は認められないと判断した。