交通事故で正しい後遺障害等級認定のためにやってはいけない5つのこと

交通事故で正しい後遺障害等級認定のためにやってはいけない5つのこと



交通事故の被害に遭って怪我をした場合には、被害者は、加害者に対して慰謝料などを請求することができます。

慰謝料などを請求するためには、損害を金額で正確に計算しなければなりません。

治療をしても治らず後遺症が残ってしまった場合には、その後遺症に関する損害も請求することができます。

そのため、後遺症がどの程度重いのかを判断しなければならず、その手続が後遺障害等級認定手続ということになります。

交通事故の被害者で、過去に交通事故に遭って後遺障害等級認定を受けたことがある、という人はほとんどいないでしょう。

初めての経験だと思います。

☑後遺障害等級とはどのようなものか?
☑どのタイミングで後遺障害等級を申請するのか?
☑後遺障害等級は、誰が、どうやって決めるのか?
☑後遺障害等級は、間違っていることがあることをご存じですか?
☑後遺障害等級が間違っているかどうかは、どうしたらわかるか?
☑後遺障害等級認定が間違っていたら、どうしたらいいのか?

一つでもわからないことがあるならば、このまま読み進めていってください。

目次

後遺障害等級認定とは何か
後遺障害等級が正しいと思ってはいけない
後遺障害等級認定をする機関
後遺障害等級認定を申請するタイミング(症状固定)
言いなりに症状固定にしてはいけない
後遺障害等級認定はどのように申請するか
正しい後遺障害等級認定のためにやってはいけないこと
【例】むち打ち症の後遺障害等級認定システム
間違った後遺障害等級認定をそのままにしてはいけない
安易に示談してはいけない


後遺障害等級認定とは何か

交通事故の被害に遭った場合、警察の実況見分に立ち会ったり、事情聴取に応じたり、という加害者の刑事手続に関与することになります。

また、同時に、怪我を治療しなければなりません。

治療中は、加害者側の保険会社に治療費や休業補償などを払ってもらいます。

治療が終了し、怪我が完治すれば、その時点で損害額が確定し、示談交渉に入っていきます。

しかし、治療が終了した時点で障害が残ってしまうこともあります。それ以上、治療をしても、完全に治らない状態です。 この時点のことを「症状固定」といいます。

症状固定のときに障害が残ってしまうことを「後遺症」といいます。

後遺症が残ってしまうと、その後もずっと精神的な苦痛が続くことになります。

また、仕事に支障が出て収入が減ってしまうこともあるでしょう。

これらの精神的苦痛や収入減少は、交通事故を原因とするものなので、その損害も加害者に払ってもらう必要があります。 そこで、後遺症がどの程度重いものかを判定する必要が出てきます。

それが、「後遺障害等級認定手続」ということになります。

交通事故における後遺障害の等級認定は、後遺症を、怪我をした部位や程度により類型化した表に基づいて評価し、1級から14級までに分類して、それに当てはめて認定していくものです。

後遺障害等級は、自賠法施行令に定められ、1級~14級までに区分されています。

後遺障害等級1級が最も重く、14級が最も軽い後遺障害です。

後遺障害等級が高ければ高いほど、慰謝料など賠償金額も高額となります。

たとえば、後遺障害等級1級というのは、頭部外傷による四肢麻痺や遷延性意識障害、両眼失明など、非常に重い後遺症が残った場合に認定されることになります。

一番軽い14級は、たとえば、むち打ちにより神経症状が残存してしまった、というような場合に認定されることになります。

参照
•国土交通省 後遺障害等級表


後遺障害等級が正しいと思ってはいけない

後遺症が残った場合、その後遺症部分の損害は、認定された後遺障害等級に応じて、慰謝料や逸失利益などが計算されることになります。

そのため、交通事故の示談交渉においては、後遺障害等級認定手続は、とても大切な手続ということになります。

ここで、後遺障害等級認定の手続が、いかに大切なのか、について、みらい総合法律事務所の弁護士が実際に解決した事例を見てみましょう。

【事例1】
男性が、交通事故の被害に遭って右膝骨折の傷害を負いました。

後遺症が残ったため、自賠責後遺障害等級を申請したところ、14級10号が認定されました。

そこから示談交渉です。保険会社からは、248万6647円が提示されました。

被害者は、「この金額は妥当だろうか?」と思い、みらい総合法律事務所の弁護士に相談しました。

すると、弁護士からは、「示談金の計算の前に、後遺障害等級が12級に上がるかもしれません。」と言われたため、異議申立を依頼しました。

弁護士が異議申立をしたところ、12級13号に等級がアップしました。

それを前提に弁護士が示談交渉したところ、示談金は大幅に増額し、4500万円で和解が成立しました。

保険会社の当初の提示額が約248万円で、解決額が4500万円になったわけですから、なんと18倍に増額したことになります。

【事例2】
56歳男性が、交通事故の被害に遭い、骨折等の傷害を負いました。

左肩関節機能障害の後遺症が残ったので、自賠責後遺障害等級を申請したところ、12級6号が認定されました。

示談交渉を開始し、保険会社は被害者に対し、248万9233円を提示しました。

被害者は、「この金額は、妥当だろうか?」と思い、みらい総合法律事務所の弁護士に相談しました。

すると、弁護士からは、「示談金の計算の前に、後遺障害等級が10級に上がるかもしれません。」と言われたため、異議申立を依頼しました。

弁護士が異議申立をしたところ、後遺障害等級は10級10号にアップしました。

その後、弁護士が示談交渉をしたところ、示談金額が大幅に増額し、1211万円で解決しました。

保険会社の当初の提示額の約4.8倍に増額したことになります。

これらの例を見ると、いかに後遺障害等級が大切なのか、また、専門家の判断が重要かがご理解いただけると思います。

このような例を見ると、後遺障害等級が認定された際に、それが正しいものとしてただちに示談交渉に入ってはいけない、ということがわかると思います。

みらい総合法律事務所では、交通事故の相談を年間1000件以上受け付けています。

交通事故で後遺症が残ってしまった方は、ぜひ一度ご相談ください。




後遺障害等級認定をする機関

交通事故では、後遺障害等級認定をする機関が決まっています。

交通事故において、自賠責後遺障害等級は、「損害保険料率算出機構」(略称「損保料率機構」)という団体が認定しています。

具体的な調査については、全国の都道府県庁所在地等に設置した自賠責損害調査事務所が担当することになっています。


後遺障害等級認定を申請するタイミング(症状固定)

後遺障害等級は、損保料率機構に対して申請をして、認定してもらうことになります。

後遺障害等級認定を申請するタイミングとしては、医療機関により「症状固定」の判断がされてから、ということになります。

症状固定とは、簡単にいうと、これ以上治療を続けても治療効果が上がらないと判断されることです。

症状固定と判断され、治療が終了したにもかかわらず、障害が残存していると、後遺症が残った、ということになります。

症状固定と診断され、後遺症が残った場合には、医師に「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」を書いてもらいます。

この後遺障害診断書と、その他それまでの治療の診断書、画像、検査結果などの医学的な資料を提出して、損保料率機構が後遺障害等級を認定することになります。

言いなりに症状固定にしてはいけない

症状固定は、それ以上治療をしても治療効果が上がらない状態です。これは、医学的観点から判断します。賠償の観点から判断するのではありません。

しかし、交通事故の被害者が治療を継続しているときに、加害者の任意保険会社の担当者から、「治療期間が半年を過ぎてますから、そろそろ症状固定にしてください。治療費の支払いを打ち切ります」と言われることがあります。

それ以降は、治療費を払ってくれない、ということです。

こう言われると、それ以上は治療をしてはいけないのかと思ってしまいます。

しかし、保険会社の言いなりに症状固定にしてはいけません。

症状固定とは、それ以上治療をしても治療効果が上がらない状態であり、医学的判断です。

保険会社がお金の支払から症状固定としたい、という判断とは関係がありません。

症状固定とすると、その時点でそれ以上の損害発生がない、ということで損害が確定し、それ以降の治療費などの請求はできなくなってしまいます。

また、傷害慰謝料は、入通院期間などを基準として計算しますので、早く治療を打ち切ると、それだけ傷害慰謝料は少なくなります。

しかし、本質的には、症状固定はそれ以上治療効果が上がらない状態のことであり、治療効果があるうちに治療を打ち切ってしまうと、本来もっとよくなるはずの障害が治らなくなってしまう、ということです。

では、どうすればいいか、ということですが、症状固定の判断は、医師とよく相談し、本当に治療効果が上がらなくなった状態で症状固定とする、ということです。

保険会社からは、治療費を打ち切られてしまっているので、治療費は自分で立て替えなければなりません。

その分は、きちんと領収証を保存しておき、後日の示談交渉において、しっかりと請求していくことになります。

関連記事
•交通事故の慰謝料の相場と慰謝料を増額させる秘訣




後遺障害等級認定はどのように申請するか

後遺障害等級認定の申請方法としては、事前認定と被害者請求という2つの方法があります。

後遺障害等級の事前認定とは、加害者の加入している任意保険会社を通して自賠責保険に申請する方法です。

自動車保険には、強制保険である自賠責保険と任意保険があります。

自賠責保険は、人身事故の被害者に対する最低保障が定められていて、それだけでは交通事故の被害者が被る損害の全てをカバーすることはできません。そこで、自賠責保険では足りない損害分を補うのが任意保険です。

交通事故において、多くの場合には、任意保険会社は、任意一括払いサービスとして、任意保険会社の負担分の損害賠償額と本来自賠責保険で支払われるべき損害額を被害者に一括して支払う方法をとっている場合が多いです。

治療中に任意保険会社から治療費や休業補償を払ってもらえるのは、この一括払いサービスが適用されている、ということです。

任意保険会社が一括払いを行う場合は、被害者に賠償金額を支払った後で自賠責保険分を求償することになります。

もし自賠責保険の支払の対象にならない部分まで任意保険会社が支払ってしまうと、任意保険会社が損をしてしまいます。

そこで、交通事故の被害者の後遺症が、自賠責保険の後遺障害等級に該当するかどうか、該当する場合は何級に認定されるのかを自賠責保険に事前に確認しておくことが必要になってきます。

そのために、任意保険会社は被害者と示談をする前に、「事前に」自賠責保険で後遺障害が何級に該当するのかを認定してもらう手続をとります。

これが「事前認定」というものです。

事前認定は、損保料率機構に対する後遺障害等級の申請手続を加害者の任意保険会社が行ってくれるので、被害者が自分ですることは特になく、手続が楽であるというメリットがあります。

しかし、デメリットもあります。

事前認定は、保険会社が主導で行うため、どのような書類が提出されているのかなどが把握できなかったり、提出書類に不足があったために正しい後遺障害等級が認定されない場合があったりすることです。

交通事故の損害賠償額は、認定された後遺障害等級を基に算定されます。

事前認定で書類不足で間違った後遺障害等級認定がされると、それに応じて適正な賠償額より低い損害賠償金しか受け取れなくなってしまう可能性があります。

したがって、事前認定で後遺障害等級認定をした際には、認定された後遺障害等級の理由をしっかり確認し、正しい後遺障害等級が認定されているかどうかを判断する必要があります。

このような判断は、交通事故の素人である被害者には難しいと思いますので、交通事故に精通した弁護士に相談することをおすすめします。




次に、被害者請求です。

後遺障害等級認定における被害者請求とは、被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に直接申請し、後遺障害等級の認定を受ける方法をいいます。

具体的には、加害者の加入している自賠責保険会社に連絡をして、後遺障害等級認定に関する被害者請求に関する資料一式を送るよう依頼をします。

そうすると、色々な書式やパンフレットのようなものを送ってくれます。その中の説明に従って書類を集めて、送るのです。 主な必要書類は以下のとおりです。

・支払請求書兼支払指図書
・交通事故証明書
・交通事故発生状況報告書
・診断書
・診療報酬明細書
・通院交通費明細書
・休業損害証明書
・印鑑証明書
・委任状(被害者本人が請求できないとき)
・自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書
・レントゲン、MRI画像等
・その他症状を裏付ける検査結果や意見書等の医学的な資料

少々難しく思えるかもしれませんが、被害者請求にはメリットもあります。

さきほどの事前認定のデメリットの裏返しになりますが、被害者請求のメリットは、事前認定のように任意保険会社を通さないので、被害者が申請の主導権を握ることになり、手続の流れや提出する資料などを被害者が把握することができることです。

また、被害者請求というのは、その名のとおり、自賠責保険に対して金員の請求をすることでもあります。

事前認定は、加害者側の保険会社が一括して示談金を支払い、後で自賠責保険会社に求償する、という手続でしたが、被害者請求は、被害者が直接自賠責保険会社に請求する手続です。

被害者請求で後遺障害等級が認定された場合には、その後遺障害等級に応じた自賠責保険金額相当額が被害者に直接支払われることになります。

反対にデメリットは、示談交渉が決裂して裁判になると、損害賠償金に対して事故時から遅延損害金がつくのですが、先に自賠責保険金額を受け取っていると、その分については遅延損害金がつかない、ということです。

また、被害者請求は自分で書類を集め、提出し、調査事務所とやり取りをするなど、少々手間がかかる、ということもあります。

このようなメリットやデメリットを考えながら、後遺障害等級認定の手続を選択していくことが大切です。


正しい後遺障害等級認定のためにやってはいけないこと

正しい後遺障害等級が認定されるためにやってはいけないことは、安易に診断書を作成してもらってそのまま提出してはいけない、ということです。

後遺障害等級の認定システムは、提出された医療記録などの記載を検討し、それが後遺障害等級の表の何級何号に当てはまるか、が判断されるものです。

正しい後遺障害等級が認定されるためには、その等級表の判断基準に合致した資料を集め、提出することが必要になってきます。

後遺障害等級認定が間違っていたときの異議申立も同様です。

後遺障害等級認定の結果通知書の理由を見て、どのような資料が不足しているために等級が認定されなかったのかをよく吟味し、再度適切な資料を収集して添付し、異議申立をするのです。

自分で自覚している症状のことを「自覚症状」その自覚症状を証明する検査結果や画像など医学的な資料からの医師の所見のことを「他覚所見」といいます。

後遺障害等級が認定されるためには、この自覚症状と他覚所見、画像の状況が障害と整合しているかどうかが大切です。


【例】むち打ち症の後遺障害等級認定システム

たとえば、頸椎捻挫(むち打ち症)による後遺障害等級には次のものがあります。

「12級13号」
・局部に頑固な神経症状を残すもの
・自賠責保険金額 224万円
・後遺症慰謝料290万円

「14級9号」
・局部に神経症状を残すもの
・自賠責保険金額 75万円
・後遺症慰謝料110万円

同じむち打ち症でも、12級13号が認定されるか、14級9号が認定されるかによって自賠責保険から支払われる金額も、後遺症慰謝料も違います。

また、後遺症による逸失利益の計算も違ってきます。

つまり、後遺障害等級は交通事故の示談交渉にとって、とても重要だということです。

12級13号と14級9号の認定の違いは、神経症状の前に「頑固な」という言葉が入るかどうかです。

この違いを説明します。

12級13号が認定されるためには、「他覚所見により神経系統の障害が証明される」ことが必要です。

これに対し、14級9号が認定されるためには、「神経系統の障害が医学的に推定される」ことが必要です。

つまり、12級と14級を分けるメルクマールは、「医学的に証明される」かどうか、ということになってきます。

ポイントは次の3つになります。

①痛み・しびれなどの自覚症状
②画像所見(MRI画像による神経根圧迫所見など)
③神経学的所見(スパーリングテストなどの検査における異常所見)

これら3つが整合していて、医学的にみて証明されている、と判断されれば後遺障害等級12級13号、医学的に証明されているとはいえないが、医学的に推定される、と判断されれば14級9号が認定される、ということです。

自賠責後遺障害等級認定は、書面審査が原則なので、書類が重要となります。

医師は、治療をすることが専門であって、後遺障害等級を認定させるのが仕事ではありません。したがって、必ずしも後遺障害等級認定に必要な検査をしてくれるとは限りませんし、必要な記載をしてくれるとは限りません。

ここは、医師とよく相談し、後遺障害等級に必要な検査を実施し、記載をしてもらうことが必要となってきます。

これはほんの一例です。

後遺障害等級は細かく分類されていて、それぞれ必要な条件が異なります。

交通事故では後遺障害等級認定がとても重要となるので、被害者がその内容を正確に把握して、正しい後遺障害等級認定を狙っていく必要があります

安易に後遺障害等級認定を申請してはいけない、ということをご理解いただければと思います。

参考記事
・交通事故で正しい後遺障害等級が認定される人、されない人の違いとは


間違った後遺障害等級認定をそのままにしてはいけない

多くの被害者は、後遺障害等級認定がされた場合、その認定が正しいものと思っています。

医師が診断し、それに基づいてしかるべき機関が認定したものなので、間違っていることはないだろう、と思っています。

しかし、冒頭でご紹介した実際の解決事例でも見たように、後遺障害等級が間違っていることがあり、そのために、交通事故の被害者が受け取るべき慰謝料の金額が大きく異なってくることがあるのです。

これは、自賠責の後遺障害等級の判断システムが書面審査である、ということから仕方のないことです。

では、後遺障害等級が間違っているかどうかは、どのように判断したらよいでしょうか。

さきほど、むち打ち症の例で見たように、後遺障害等級認定の判断基準は、障害によって異なっています。

そして、それぞれは医学的な専門知識と、後遺障害等級認定システムについての専門知識が必要となってきます。

したがって、交通事故の被害者が自分で判断するのは難しいといってよいでしょう。

やはり、ここは、交通事故に精通した弁護士に相談するのがもっともよいと思います。

そして、弁護士に相談した結果、後遺障害等級認定が間違っている、とされた場合には、「異議申立」という手続に進んで行くことになります。

異議申立についてもポイントがあります。

ただ単に結果に不満があるから異議申立をする、と主張しても認められる可能性は低いでしょう。

後遺障害等級認定の結果通知書の内容を確認し、以下の点を読み取ります。

・どの障害が後遺障害等級として認定されたか
・後遺障害等級として認められた理由は何か
・その後遺障害等級は正しいか
・本来認められるべき後遺障害が認定されていないものはあるか
・後遺障害として認定されていない理由は何か

以上の点を吟味し、さらに上位等級が狙えるかどうか検討します。

異議申立の際には、後遺障害等級が認定されるのに必要な資料を収集することが必要です。

したがって、必要な資料を収集し、必要であれば新たに検査を実施し、医証を添付して、異議申立をすることになります。

異議申立は何度も行うことができますので、結果について不満がある場合には、再度資料を収集し、再度異議申立をしていくことになります。


安易に示談してはいけない

以上、説明したように、後遺障害等級は慰謝料額に大きく影響をしますので、正しい後遺障害等級を認定してもらうのがとても大切です。

そして、間違った認定がなされた際には、異議申立をして、正しい後遺障害等級を認定し直してもらうようにしましょう。

正しい後遺障害等級認定がされたら、ようやく示談交渉に入るのですが、ここでは安易に示談してはいけません

というのは、保険会社が被害者に対して提示してくる示談金額は、適正金額よりも低い金額であることが多いためです。

なぜかというと、保険会社も利益を出すことを要求されていますが、被害者に多くの金額を支払っていたら利益がどんどんなくなってしまうからです。

保険会社は、被害者に対する支出を減らせば減らすほど利益が多くなるのです。

したがって、交通事故の被害者と保険会社は、利害が対立する関係にあるのです。

これが、安易に示談してはいけない理由です。

そして、交通事故の示談交渉では、弁護士に依頼することで増額することが多くあります。

みらい総合法律事務所の実際の事例を見てもらえば、交通事故の被害者が示談交渉しているときの何倍にも増額しているのがわかるでしょう。

みらい総合法律事務所の解決事例⇒ 解決事例

したがって、交通事故の被害者は、後遺障害等級が認定されたら、それが正しいかどうかを判断するために弁護士に相談し、示談金が提示されたら、それが正しいかどうかを判断するために弁護士に相談することをおすすめします。

そして、弁護士には、得意不得意がありますので、必ず交通事故に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

参考
・交通事故で弁護士を相談すべき7つの理由と2つの注意点




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