判決によると、瀧被告は3月12日ごろ、東京都世田谷区内のマンションで、筒状に丸めた1000円札で鼻から吸引し使用した。
小野裁判官は瀧被告が20代からコカインなどの薬物を使用し、直近の5、6年間は知人女性から購入していたと指摘。「本件が薬物違反に対する親和性が顕れた常習的な犯行であることは動かしがたい」としながらも、主治医の指示に従って治療プログラムを受け、違法薬物を絶つ旨を誓約していることや、所属事務所を解雇されて不利益を負うことなどを考慮し、執行猶予をつけた。
瀧被告の担当弁護士は判決後に取材に応じ、同被告が全25回の薬物治療のプログラムに週1ペースで通っており、あと19回残っていることを明かした。芸能活動再開については現状白紙。判決内容は「妥当」とし、控訴しない方針という。