食品衛生法第63条の規定により、広島市が食品衛生法違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った状況について、以下のとおり公表します。
なお、公表期間については、公表を行った日から起算して14日間を原則とします。
《食品衛生法第63条の規定》 厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害を明らかにするよう努めるものとする。 |
食中毒事件の発生について
公表 年月日 | 令和元年6月17日(木) |
事件の 概要 | 令和元年6月14日(金)午後5時頃、市内の医療機関から広島市保健所に、「6月7日(金)に中区の飲食店を利用した複数名が体調不良となった。」旨の連絡があり、調査を開始した。 調査の結果、6月7日(金)夜に「うらぶくろ 浜けん」を利用した1グループ3名のうち3名が、6月9日(日)午前12時から6月10日(月)午後8時にかけて、腹痛、下痢、嘔吐、発熱等を発症していた。 患者の共通食は当該施設が提供した食事のみであったこと、患者便からカンピロバクターが検出されたこと及び医療機関から食中毒患者の届出があったことから、広島市保健所は、この施設が提供した食事を原因とする集団食中毒事件と判断し、6月17日(月)、「うらぶくろ 浜けん」の営業者に対して、当該施設の営業の禁止を命令した。 |
患者の 状況 | ⑴ 患者数 1グループ3名 入院なし ⑵ 主症状 腹痛、下痢、嘔吐、発熱等 |
原因施設 | ⑴ 施設名 うらぶくろ 浜けん ⑵ 営業の種類 飲食店営業 ⑶ 営業所所在地 広島市中区袋町6番45号鉄橋楼ビル1階 ⑷ 営業者氏名 エンタープライズ株式会社 代表取締役 四居 敬三(よつい けいぞう) |
原因食品 | 6月7日(金)夜に提供された食事 鶏レバ刺し(加熱食肉製品)、若鶏の唐揚げ、刺身6種盛り(魚)、モツ煮込み、だし巻き玉子等 |
病因物質 | カンピロバクター |
保健所の対応 | ⑴ 患者の発症状況及び喫食状況等の調査 ⑵ 原因施設の立入調査・指導 ⑶ 検体採取(検査機関:広島市衛生研究所等) 検体名 | 検体数 | 検査結果 | 患者便 | 3 | 2検体カンピロバクター陽性、1検体検査中 | 従事者便 | 7 | 3検体検査中、4検体依頼中 | 拭き取り | 6 | 6検体検査中 | 食品 | 2 | 2検体検査中(参考品) | ⑷ 原因施設の営業禁止 |
市民の皆さまへのよびかけ -カンピロバクターによる食中毒予防のために- カンピロバクターによる食中毒は、全国的に発生件数が多く、また、一年中発生する食中毒菌です。 予防方法をしっかり守って、食中毒にかからないようにしましょう。 [カンピロバクターとは?] ◆鶏、豚、牛などの腸内に住んでおり、食肉に付いていることがある菌です。 ◆新鮮な肉にもカンピロバクターは付いていることがあります。 ◆菌が付いていても、色、味、ニオイに変化はありません。 ◆菌が体内に入って2~7日後から腹痛、下痢、発熱などを発症します。 ◆少量の菌の感染でも発症します。 [予防方法は?] ◆鶏刺しなどの生肉や、生焼けの肉は食べない。 ※肉を生で食べることは、たとえ新鮮なものであっても食中毒のリスクがあります。特に、子供や高齢者などの抵抗力が弱い方は、生肉の喫食を控えましょう。 牛レバーは生食用としての提供が禁止されています。 ◆肉は中心部までしっかり加熱する。(75℃で1分間以上加熱) ◆生肉を触った後の手や調理器具はしっかり洗浄・消毒する。 ◆肉汁がサラダや果物などの生で食べるものや調理の済んだ食品に付かないようにする。 ◆焼肉やバーベキューを食べる際は、生肉を扱う箸と食べる箸を使い分ける。 ◆生水(井戸水や沢水など)は、煮沸するなど殺菌してから飲む。 詳しくはこちら→ カンピロバクター(広島市ホームページ) |