ここから本文です

断捨離という言葉は記事などで使ってはいけないのでしょうか?商標登録されてます...

アバター

ID非公開さん

2019/3/1218:18:05

断捨離という言葉は記事などで使ってはいけないのでしょうか?商標登録されてますよね?

商標登録に詳しい方、教えてください!

閲覧数:
319
回答数:
1

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

ano********さん

2019/3/1219:42:54

使って構いません。商標権では言葉を独占できません。

日本弁理士会 近畿支部
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
> しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。


>(商標権の効力が及ばない範囲)
>第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

>六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

「断捨離」が記事などに表示されていても、その本が商標権者である山下英子の業務に係ると思うような表示でない場合は商標権の効力が無い為、許可は不要です。
不正競争防止法も事情は似ていて、ただの文章に対しては効力がありません。
https://japan.cnet.com/article/35087137/2/
> だが、いずれも、登録商標やエンブレムを「商標として使う」行為が対象である。つまり、商品名や店名としての使用が典型例だ。「記述的使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的に違法ではない。

なお、書籍の題名は多くの場合は商標的利用とはみなされないため、商標権侵害になりません。定期刊行物のような例外はあります。
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/singai_shouhyo...

  • アバター

    質問者

    ID非公開さん

    2019/3/1221:10:29

    お返事有難うございます!
    親切にリンクなどしてくださって感謝いたします。

返信を取り消しますが
よろしいですか?

  • 取り消す
  • キャンセル

あわせて知りたい

みんなで作る知恵袋 悩みや疑問、なんでも気軽にきいちゃおう!

Q&Aをキーワードで検索:

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。
お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。
本文はここまでです このページの先頭へ

「追加する」ボタンを押してください。

閉じる

※知恵コレクションに追加された質問は選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。

不適切な投稿でないことを報告しました。

閉じる