「断捨離」には商標権があり、個人ブログでも広告収入があれば弁護士から損害賠償を請求される!?
「断捨離」という言葉を、テレビや雑誌で知り
「ゴミ捨てを伴う大掃除」という認識で使っていませんか?
アドセンス広告を貼ったブログに「断捨離」という文字を何気なく使用していませんか?
今ブログや動画で「断捨離」という単語を使っている人たちが、続々と動画を削除したり、「断捨離」の文字を書き換えたりする事態になっているニャー!
ブログやYouTube、SNSなどで「断捨離」を不用意につかっていると、ある日突然弁護士から削除要請が来て、従わなければ裁判になるかもしれません。
ミニマリストユーチューバーのTakeruさんやブロガーのayakoさんに、ある日突然代理人弁護士から「断捨離」という言葉を使った動画を全削除しないと裁判をすると連絡がきたことで話題になってるデス。
しかも人気番組「ナカイの窓」も「断捨離」の商標登録の権利侵害のクレームで番組が終了し、現在弁護士をはさんで示談交渉中との噂ニャー。→出典
そもそも「商品名」や「書籍名」、「ブログタイトル」に使用するのを禁止するならわかるけど「断捨離する」「断捨離しました」というように行為に対しての呼称や、動詞として使うことに対してまで削除を要請できるものなのでしょうか?
この記事では「断捨離」削除要請はやましたひでこさんによる、「断捨離」の商標登録のトゥーマッチな「専用権」と「禁止権」という権利の行使なのではないかということについて考察していきます。
※この記事は弁護士さんに確認いただいています。法律の解釈の誤認はないはずですが、修正点等あればご連絡いただければと思います。
- 「断捨離」には商標権があり、個人ブログでも広告収入があれば弁護士から損害賠償を請求される!?
- やましたひでこの「断捨離」商標登録を盾にした権利行使はやりすぎだと思う理由
- そもそも商標権のもつ権利って何?
- ブログやYouTubeで処分や大掃除を「断捨離」と表現するのは商標権を侵害していないのではないか?
- 「断捨離」の商標権を持つやましたひでこさんは「専有権」と「禁止権」を行使できるのか?
- やましたひでこの「断捨離」商標権の効力が及ばない範囲
- 書籍で「断捨離」というタイトルが使えない!?
- テレビのコーナ名に「断捨離」を使うと金銭が必要!?
- ちなみにやましたひでこさんは「Dan-sha-Ri(ダンシャリ)」を訴えて裁判負けてます
- まとめ:「断捨離」商標登録の権利行使はやりたい放題?法的に考えるとどうなの?
- 「断捨離」商標登録権利行使参考リンク
- 「断捨離」の商標権行使に関する関連記事リンク
- YouTube、ブログ、企業、書籍「断捨離」使用差し止め、もしくは金銭要求があった方は教えてください
令和の言葉狩り?「断捨離」という言葉は使ってはいけないの?
YouTubeでオリジナル動画を発信しているMinimalist Takeruさんが、2019年6月3日にこんなツイートをされました。
「断捨離」という言葉は2010年の流行語大賞候補にもノミネートされ、2019年現在、日本では「日常使っていたものを生活から排除する行為」や「物を捨てる行為ともなう大掃除」のことを通称で「断捨離」と呼んでると思うんだけど、それすら禁止されるなんて…
やりすぎじゃないのかニャー?
でも、連絡をもらった人たちは法律のことなんて知らないし、損害賠償を求めて裁判しますなんて言われたら、震え上がって即商標登録者であるやましたひでこさんの言うことをきいちゃうよね。
「断捨離」という言葉の使用まで規制するって言葉狩りみたいだニャー…
商標登録した人(商標権を持つ人)はそこまで強い権利を持っているのデスか?
私は法律家ではないのですが、わかる範囲で調べてみました。
ブログはセーフじゃないの!?出版社の公式発表に違和感
「断捨離」ビジネスをやましたひでこさんと展開している出版社である株式会社経営科学出版の2019年3月25日の公式発表がこちらです。
「断捨離」の考え方が広く浸透したことにより、今日では、自己の「断捨離」体験や「断捨離」にまつわるエピソードを個人ブログ等で発信される方も多くいらっしゃいます。もちろん、弊社はこのような個人的な断捨離体験の発信を禁止するものではありません。
良かった!ブログでの「断捨離」という言葉の使用はセーフだニャ〜
ところがどっこいそんなことないんだ。
▼「断捨離」の使用差し止めがきたayakoさんのブログ▼
個人のブログもあかんのかいっ!!ていう…
公式発表では「個人的な断捨離体験の発信を禁止しない」としながら、弁護士から連絡がくるっていうのは…ちょっと…信頼できなくなるデス
引用の目的上正当な範囲内になると判断し、画像をキャプチャーしています
やましたひでこの「断捨離」商標登録を盾にした権利行使はやりすぎだと思う理由
「思う」で濁してるのは、訴えられたら怖いからデスか?
う…うん。向こうは利権ビジネスで潤ってそうだし、私ただの主婦だしやっぱり訴えられたら怖いよね。資本力が全然違うし、裁判したこともないし。
そもそも商標権のもつ権利って何?
商標権には「専用権」と「禁止権」があります。
- 「専用権」とは、指定商品(役務)の区分に登録された商標を、商用として利用する一切の権利を独占するという権利のこと
- 「禁止権」とは、登録商標の呼称や外観そして商標から類推される意味などが類似したものを他人が商用に用いることを禁止する権利
>参考リンク :商標がおよぼす効力としての「専用権」と「禁止権」
商用で「断捨離」という言葉を使用する権利と、他人が商用に用いるのを禁止する権利があるということです。
ブログやYouTubeで処分や大掃除を「断捨離」と表現するのは商標権を侵害していないのではないか?
YouTubeやブログで「処分すること」や「ゴミ捨てをともなう大掃除」という意味で「断捨離」を使用した際に商標権を侵害しているのニャか?
「断捨離放題」っていう名前のゴミ袋とか企画販売したら訴えられても仕方ないけど、行為を指す「断捨離」だし商標登録の権利の範囲外の気がするデス。
そもそも「商標登録」の意味がわかってないから、「商標権」が持つ「専有権」と「禁止権」が持つ権利の効力がどこまでかわからないから、弁護士が出てきたら怖くて言うこと聞いちゃうよね。
だって、訴えられたくないニャー
裁判なんて怖いデス。
面倒は避けたいし、お金もかかりそうだしね…
「断捨離」の商標権を持つやましたひでこさんは「専有権」と「禁止権」を行使できるのか?
「商標権」が何をできるのかについて調べてみました。
以下は商標の使用について書いてあるホームページから抜粋しています。
カッコ内は引用。
難しいので下に私なりの意訳を掲載しています。
【引用原文】
ここでいう商標の「使用」には、例えば、商品や、商品パッケージ等に商標を表示することに加えて、商品またはパッケージ等に商標が付された商品を販売・輸出・輸入することや、インターネット上で販売すること等も含まれます。また、サービスの提供の際に使用する物(例:レストランの食器やタクシーの自動車等)に商標を表示することや、その商標が付された物を用いてサービスを提供すること、画面上に商標を表示してサービスを提供すること(例:オンラインでの英会話レッスンにおいて画面上に商標を表示すること)、さらに、商品またはサービスに関する広告等に商標を表示することなども、商標の「使用」に当たり、これらの行為も侵害行為になります。
>引用元リンク :商標権侵害とは何ですか。 | 日本弁理士会 関西会
商標権を行使できるのは
- 商品名に「断捨離」がついた場合や、その商品を輸出やネットを含めて販売するとき
- ネットやチラシの画面上で「断捨離」という言葉を使ってサービスを提供するとき
など。
ユーチューバーさんやブロガーさんは、「断捨離」という言葉を使ってサービスを提供っていうところにあたったのかな?
連絡がきたユーチューバーさんやブロガーさんって、別に「断捨離」に関する商品もサービス提供してなくない?
「断捨離教室」とかいうタイトルだった訳でもないみたいだニャー…
ミニマリストの生活の中で「断捨離」という行為をしたことを発信してただけデスよね…
やましたひでこの「断捨離」商標権の効力が及ばない範囲
・第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
・六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
よくわからないデス。
さっぱりわからんニャ。
この部分に関して、ヤフー知恵袋でわかりやすく書いてある文があるので引用させていただきます。
「断捨離」が記事などに表示されていても、その本が商標権者である山下英子の業務に係ると思うような表示でない場合は商標権の効力が無い為、許可は不要です。
不正競争防止法も事情は似ていて、ただの文章に対しては効力がありません。(出典元)
しかもそのあとにこう続くんだよ…
書籍の題名は多くの場合は商標的利用とはみなされないため、商標権侵害になりません。
書籍で「断捨離」というタイトルが使えない!?
あれ?こんなツイート見つけたデスよ…
テレビのコーナ名に「断捨離」を使うと金銭が必要!?
書籍で「断捨離」という名前を使ってもセーフという見解なのなら、番組名が「断捨離の◯◯」という断捨離という行為をフィーチャーしたものであってもセーフなんじゃないかという疑問が生まれます。
「ナカイの窓」内の「断捨離の窓」も一般的な新語として定着した「断捨離」を使用しているし、番組名どころか番組内のいちコーナー名なら使用差し止めの権利はないような気もするデスね。
番組がそのせいで終了したとしたら中居くんが不憫ニャ〜
週刊誌の報道の信ぴょう性はわからないからなんともいえないけど、本当だったら面白い番組だったし悲しいことです。
▼詳しくはコチラ▼
また、匿名のため詳しくはかけませんが、ホームページの説明文に「断捨離」の文字を使用した企業への、やましたひでこ代理人弁護士からの金銭要求があったとの連絡もありました。
みんな、トラブルを避けたいから今まで表立った問題になってきてなかったけど、やましたひでこさん「断捨離」商標権の行使しまくり!トゥーマッチ!!もはや「断捨離」で利権むさぼりまくり!と思う
ニャ!ニャんと〜〜!!!書籍のタイトルに「断捨離」を入れても、実は商標権としてはセーフなのに、ブログとYouTubeに対するコンテンツ内の「断捨離」という表現を弾圧するとか、完全に言葉狩りだニャー!と思う
これは利権を傘にやりたい放題じゃないデスか!と思う
こんなん言葉狩りじゃん!と思う。
ただしこれは断定ではなく、素人が調べた上での私なりの見解を述べてるだけだし、言論の自由だよね…
ツイッターで弁護士の井上拓さんもこのような見解を述べておられます。
ちなみにやましたひでこさんは「Dan-sha-Ri(ダンシャリ)」を訴えて裁判負けてます
「断捨離」の商標登録をしているやましたひでこさん、2016年12月に「ブランド買取Dan-Sha-Ri GINZA」の「Dan-sha-Ri(ダンシャリ)」の使用差し止めを訴えてますが、棄却されています。
調べてみたところ「ブランド買取Dan-Sha-Ri GINZA」2019年6月現在まだありましたよ〜。
多分やましたひでこさんが思ってるほど「断捨離」の商標権の効力は強くないんだけど、裁判するぐらいなら言うことを聞いてしまう人の方が多いからこんなことになってしまったんかな…と思う
一般人はやはり弁護士から連絡がくるとそれだけで自分たちが悪かったのかとビビってしまうもんニャー。
裁判の手間や費用を考えると避けたいし、もし負けて1000万円とか請求されたら人生終わるデスよ。
まとめ:「断捨離」商標登録の権利行使はやりたい放題?法的に考えるとどうなの?
個人的には「断捨離」という言葉の終焉がそこまできているなという印象です。
新語だと思っていた言葉「断捨離」は、今後ますます商標登録者のやましたひでこさんの許可なしには使えない不自由な言葉だということを今回の一連の騒動で知ることができました。
これから「処分をともなう大掃除」のことを「断捨離」と呼べなくなりました。
何と読んだらいいのやら。
「断捨離」に変わる新しい言葉を現在思案中。
思いついても、商標権を乱用したりしないから安心してね!
▼「断捨離」商標権講師による動画削除についてアンケートとりました▼
▼事のほったんについてはこちらに詳しく書いています▼
▼「断捨離」はやましたひでこさんの造語ではないようです▼
▼「断捨離」を1976年から提唱していた沖正弘さんとやましたひでこさんの断捨離の違いについて▼
「断捨離」商標登録権利行使参考リンク
「断捨離」商標登録の権利行使についての記事作成時に参考にさせていただいたリンクです。
> 断捨離という言葉は記事などで使ってはいけないのでしょうか? Yahoo!知恵袋
> 商標取消の審決|取消2016-300860 - 商標審決データベース
> 『ナカイの窓』が「断捨離」使用でトラブル、終了にも影響か|NEWSポストセブン
> ブログ名を商標登録するための基礎知識 ~その5~ | Brand on Marks
> 「電子出版物の提供」とホームページやブログの開設 - 知財判決 徒然日誌
「断捨離」の商標権行使に関する関連記事リンク
今回のYouTube、ブログ、ナカイの窓などの商標登録「禁止権」に関してとりあげた記事です。
> 【商標登録について考える】登録で気を付けるポイントと、ミニマリストの登録可否 | それいる?
> 『断捨離』を気軽に使ってませんか?登録商標なので扱い要注意 - 超高速ブログ
YouTube、ブログ、企業、書籍「断捨離」使用差し止め、もしくは金銭要求があった方は教えてください
いっさい、お名前企業名出しません。
お名前を伏せて届いた書状なども拝見させていただけると嬉しいです。
これでやましたひでこさんを訴えるとかの予定はありませんが、ただ、どれくらいの規模で商標権というものを行使されてきたのかを知りたいなと。
面白いことになりそうだったら、私のような弱小個人ブロガーではなく、メディアにお話持ち込んでみようかと思います。