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断捨離トラブルは擬似著作権?商標権を主張したもん勝ちのスラップ訴訟?

「断捨離」商標権を持つやましたひでこのトラブル、主張しているのは商標権?それとも擬似著作権?主張する権利はスラップ訴訟???

断捨離」の商標権を持つやましたひでこさんが、テレビ番組「ナカイの窓」を訴え、人気ユーチューバー、人気ブロガーに「断捨離」という言葉のいっさいの使用を差し止めたことが話題になっています。

「商標権」保持者の当然の権利と思っている方もいるようですが、どうやら違うようです。

「商標権」商標権では言葉を独占できません。

「商標権」さえあれば、「断捨離」という言葉の使用を差し止められるのでしょうか?

この記事では、やましたひでこさんの「商標権」を盾にした「断捨離」という言葉の独占使用の主張は認められるものなのか調べてみたいと思います。

 

断捨離トラブルは擬似著作権?商標権を主張したもん勝ちのスラップ訴訟?

 

 

商標権「断捨離」でやましたひでこさんが主張した内容の概要

  • テレビ番組「ナカイの窓」内のコーナー「断捨離の窓」に対して商標権を主張し訴える
  • 人気ユーチューバーTakeruさんへ、動画コンテンツ内で「断捨離」という言葉を使っている動画全ての削除、ハッシュタグの禁止、無断で断捨離という言葉の使用を禁止。
  • 人気ブロガーayakoさんのブログ内の「断捨離」という全ての表示の削除、無断で無断で断捨離という言葉の使用を禁止。

  

▼詳しくはこちらに書いています▼

www.teinai.work

 

やましたひでこ「断捨離」商標権「禁止権」行使の出典元ツイートや参考リンク

 

>参考記事 :『ナカイの窓』が「断捨離」使用でトラブル、終了にも影響か|NEWSポストセブン

 

やましたひでこは商標権で「断捨離」の言葉を奪えるのか?

やましたひでこさんが商標権で「断捨離」という言葉の使用を禁止できるのか?

また、テレビ番組内のコーナー名や、YouTubeのタイトル、ブログのタイトルで「断捨離」の文字を使用することは、やましたひでこさんの持つ商標権の権利侵害にあたるのか?について、いろいろな人の法的な見解を引用していきます。

基本的に法的な根拠を示している方達は、YouTube、ブログ等での「断捨離」という言葉、文字の使用は商標権の侵害にあたらないという見解の方がほとんどという印象。

 

 

断捨離トラブルは擬似著作権!?やましたひでこは「断捨離」でスラップ訴訟を起こしている!?

やましたひでこさんの「断捨離」の商標権の権利主張について中にはこんな意見も。

 

 

スラップ訴訟とは?…恫喝訴訟、威圧訴訟、批判的言論威嚇目的訴訟とも言う

 

訴訟の形態の一つで、社会的にみて「比較強者」が、社会的にみて「比較弱者」を相手取り、恫喝・発言封じなどの威圧的、恫喝的あるいは報復的な目的で起こすものをいう。(wikipediaより)

 

法的な知識のない一般人や、トラブルを避けたいテレビ局などに、「商標権」の持つ権利以上の権利を主張し、すでに一般名詞化している「断捨離」を自分の気に入らない使い方をするなと取り上げたり、「断捨離」という言葉を個人の表現から奪うという行為は、「商標権」の権利を超えた越権行為は、上記ツイートのようにスラップ訴訟だと問題提起される人が増えるかもしれません。

 

 さらに、擬似著作権の主張ではないかという声も。

 

 

 擬似著作権とは?…福井健策弁護士(著作権法専門)が提唱する「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けている」ものを指す。擬似著作権という名称であるが実際には擬似的な知的財産権全般を指すという。

 

擬似著作権の最大の弊害は、社会がその情報を自由に使えなくなることであり、今回のやましたひでこさんによる「断捨離」の商標権による使用禁止は近いものを感じる方も多いのではないでしょうか?

 

wikipediaにはこう書いてあります。

「言ったもの勝ち」「権利のように振舞えば勝ち」というような例が見られるという。[日本人はクレームを受ける事が悪である、訴訟を起こされたら大変であるという気質がある為、相手の言い分を飲みやすい傾向がある。これが擬似著作権増加の一因となっている。

 

うーん。私は「スラップ訴訟」も「疑似著作権」もツイートで初めて知ったけれど、今回の断捨離トラブルにこの2つに当てはめて考えることもできるね。

 

当記事はやましたひでこさんがテレビ局やユーチューバー、ブロガーさんに「断捨離」というワードの使用禁止をしたということを、「スラップ訴訟」や「疑似著作権」と決め付るものではありません。

こういう見方をしている人もいる、こういう見解もあるという例としてツイートをとりあげ、紹介しています。

誤解なきよう記載しておきます。

 

この記事で私が言いたいことは、商標法に詳しくない場合、「断捨離」という造語を作り、方法論を考案したやましたひでこさんが、テレビ局の「コーナー名」やYouTube「動画タイトル」ブログの「記事タイトル」の使用を禁止することを、当然の権利だと感じてしまう危険があるということです。

 

弁護士から連絡が来たからといって、即自分が訴えられるような悪事(法律に触れるような行為)をしてしまっていたと思い込んでしまわないように気をつけたいデスね。

 

おまけ:「断捨離」という言葉は実はやましたひでこさんの造語ではない

やましたひでこさんが商標登録した「断捨離」という言葉は、やましたひでこさんの造語ではありません。

出典は定かではありませんが、ヨガ指導者で思想家の沖正弘(おきまさひろ)さんが1976年にはすでに提唱していました。

 

「断捨離」の間違った認識が広まっていることを悲しんでいるやましたひでこさん、「断捨離」はやましたひでこさんの造語だと間違えられてさぞ悲しんでいるだろうニャー。

 

▼詳しくは下記記事にてご紹介しています▼

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