香港向け輸出証明書等の概要について
香港に「農林水産物・食品」を輸出しようとする事業者の皆様へ ~2018年7月から香港の規制が変わりました~
茨城県、栃木県、群馬県、千葉県(4県)産の野菜・果物・ 牛乳・乳飲料・粉乳について(1)輸出事業者証明書、(2)放射性物質検査証明書の添付を条件に輸出できるようになりました。
まず、輸出しようとする産品の原産地(都道府県)を確認し、適切な申請手続きの実施をお願いします。
- 詳細はこちらをご覧ください。リーフレット 日本語版(PDF:292KB) / 英語版【English】(PDF:285KB)
1.輸出される食品等に関する輸入規制について
2.証明書等の申請手続について
(1)証明対象地域・品目
- 別紙6-13 香港の証明対象地域・品目(PDF:55KB)(水産物の証明書については水産庁HPをご覧ください。)
(2)申請方法
輸出証明書発給システムにより申請してください。
システムの利用には、あらかじめ利用申請(ログインIDの取得)が必要です。手続きの詳細等については以下のページをご覧ください。
(3)申請参考資料
輸出証明書の発行例及び申請項目(英語)の記載方法等については、以下の各ページをご参照ください。
放射性物質検査証明書
輸出事業者証明書
(4)添付書類
放射性物質検査証明書
放射性物質検査証明書の申請にあたり、輸出先及び商品に関する確認書類が必要です。詳しくは、以下のページをご覧ください。 申請者本人又は取引先による確認書(別記様式2)の様式及び記載例 放射性物質検査の検体採取に関する申告書(別記様式4)の様式輸出事業者証明書
(5)申請先
輸出される食品等の生産・加工地を管轄する地方農政局等が、申請内容の審査を行います。
3.輸出される食品等に係る放射性物質検査について
香港向けの放射性物質検査証明書の申請に当たっては、以下のページに掲載されている機関で検査を実施してください。
4.よくある質問
5.輸入規制の経緯
お問合せ先
食料産業局輸出促進課
代表:03-3502-8111(内線4309)
ダイヤルイン:03-6744-2061
FAX:03-6738-6475
問合せ受付時間:平日09時30分~12時00分、13時00分~18時15分